失業したときに受給できる雇用保険の基本手当(いわゆる失業保険)ですが、病気やケガなどを理由に、すぐに働くことができない場合、受給期間の延長を申請することができます。
受給期間の延長を申請しておくことで、通常、1年間の失業保険(基本手当)の受給期間を最大で「離職日の翌日から4年間」まで延ばすことができます。
とはいえ、誰でも受給期間を延長できるわけではありません。
申請には、2つの要件(条件)があります。
そこで、この記事では、
「傷病手当金受給後に、失業保険をもらうための受給期間延長申請のしかた」
について、まとめておきます。
「体調不良(精神疾患を含む)で仕事を辞めた、または辞めようと思っている」
という人は、チェックしてみてください。
雇用保険の基本手当(失業保険)の受給期間とは?
失業保険(基本手当)は、
- 積極的に就職しようとする意思があること
- いつでも就職できる能力(健康状態・環境など)があること
- 積極的に仕事を探しているにもかかわらず、現在職業に就いていないこと
という「失業の状態」にある人に対して支給されるものです。
失業保険(基本手当)を受給できる期間は、原則として「離職日の翌日から1年間」とされており、この期間内で所定給付日数を限度として支給されます。
この「離職日の翌日から1年間」の期間を「受給期間」といい、受給期間を過ぎると、所定給付日数が残っていても、その日以後、支給を受けることができなくなります。
【関連記事】
失業保険の所定給付日数については、こちらの記事で詳しく説明しています。
⇒失業保険の金額をパッと確認!基本手当日額と支給額を早見表でチェック
病気やケガで働くことができない場合は、受給期間を延長することができる
病気やケガを理由に仕事を辞め、すぐに働けない場合、失業保険(基本手当)は支給されません。
もし、精神疾患などを患い、治療が長引いた場合、受給期間内に失業保険(基本手当)における所定給付日数のすべてを受給できなくなる可能性があります。
そうならないように、受給期間の延長という手続きがあります。
受給期間の延長ができるのは、次の2つの条件を満たす人です。
- 病気やケガで働くことができない(健康保険の傷病手当金、労災保険の休業補償を受給中の場合を含む)
- 働くことができない状態が、30日以上続いた場合
ちなみに、受給期間の延長は、
- 妊娠・出産・育児(3歳未満に限る)などにより働くことができない(不妊治療を含む)
- 親族の介護のため働くことができない
という病気やケガ以外の理由でも可能です。
受給期間延長は、最長で3年間
雇用保険の基本手当(失業保険)の受給期間は、最長で、3年間まで延長可能です。
なので、
- 本来の受給期間 1年間
- 働くことができない期間 3年間
となり、受給期間は、合計4年間となります。
受給期間延長の手続き書類
申請手続きは、次の書類を準備して、ハローワークへ提出(持参または郵送)します。
【受給期間延長申請に必要なもの】
- 受給期間延長申請書(ハローワークでもらう)
- 離職票(退職した職場からもらう)
- 医師の診断書など(延長理由を証明する書類)
ちなみに、必要書類は、こんな様式です。
【受給期間延長申請書】
出典:厚生労働省「雇用保険に関する業務取扱要領」
【離職票】
出典:ハローワークインターネットサービス「雇用保険手続きのご案内」
【医師の診断書】
医師の診断書は、医療機関によって異なりますので、参考までに「傷病手当金支給申請書」の医師の診断箇所を載せておきます。
出典:全国健康保険協会「健康保険傷病手当金支給申請書」
受給期間延長申請の申請期間
申請期間は、
- 離職日(退職日)
- 働くことができなくなった日
のいずれかの翌日から30日間以降、原則として早期に申請とされていますが、受給期間延長後の最後の日まで申請可能です。
こんな感じです。
【受給期間延長申請の申請期間】
出典:厚生労働省愛知労働局「離職されたみなさまへ」
まとめ
ここで、「失業保険(基本手当)の受給期間延長申請のしかた」についておさらいです。
- 病気やケガで、30日以上働くことができない場合に延長可能
- 受給期間延長は、最長で3年間
- 手続きで必要なのは次の3つのもの
⇒ 受給期間延長申請書
離職票
医師の診断書など - 申請期間は、離職日または働くことができなくなった日の翌日から30日を過ぎてから
30日以上、退職後も引き続き「傷病手当金」をもらう場合は、受給期間延長手続きをしておきましょう。
受給期間延長申請をしておかないと、傷病手当金の受給期間が長くなった場合、失業保険が受給できなくなることがあります。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
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