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失業保険の給付制限期間はアルバイトできる?【週20時間未満ならOK】

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わからない、不安、疑問、考える

「一身上の都合」などの自己都合で退職した場合、失業保険をもらうとき、給付制限(2ヶ月または3ヶ月)があります。

給付制限期間は、失業保険が支給されないため、収入がなくなり、生活が苦しくなっちゃいます。

 

そこで、この記事では、

  • 失業保険の給付制限期間は、アルバイトしていいのか?
  • 給付制限期間にアルバイトするときの注意点(条件)
  • 給付制限期間にアルバイトすると、失業保険の給付額に影響があるのか?
  • アルバイトするときの便利なアプリ

について、まとめておきます。

失業保険の給付制限期間はアルバイトできる【条件あり】

失業保険の給付制限期間は、アルバイトが認められています。

 

ただし、1つだけ条件があります。

それは、「働く時間は、週20時間未満にする」ってことです。

 

働く日数や収入額、アルバイト先の数など関係ありません。

ただただ、「週の労働時間が20時間未満」かどうかです。

 

なので、「1つの事業所で週20時間いかなければいいよね?」みたいなのはダメです。

アルバイト先が複数ある場合、労働時間はすべて合算して考えます。

なぜ、週20時間以上働いてはいけないのか?【就職したとみなされるから】

失業保険は、「失業の状態にある人」しかもらえません。

失業の状態とは、

「積極的に働く意思と働く能力があって、職業の紹介(希望の仕事)にいつでも応じて働き始めることができるのに、就職できていない状態」

のことをいいます。

 

そして、失業保険における「就職」とは、「労働時間が週20時間以上かどうか」で判断されます。

つまり、

  • 週20時間以上 ⇒ 就職
  • 週20時間未満 ⇒ 失業

ってことです。

 

一応、根拠です。

Q.どのような場合に「就職」になりますか?

A.原則として、週20時間以上働く仕事に就く場合、それがアルバイト等であっても「就職」となります。

出典:厚生労働省「就職がきまったときの手続きQ&A」

 

給付制限期間に、週20時間以上、働いてはいけないのは、「失業保険における就職に該当してしまうから(就職したとみなされるから)」です。

 

就職すると、「失業の状態」でなくなります。

そうなると、失業保険はもらえなくなっちゃいます。

給付制限期間のアルバイトは、失業保険の給付額に影響しない

週20時間未満のアルバイトであれば、失業保険の給付額が減ったりすることはありません。

なので、働いたからといって、損することはありません。

 

ちなみに、給付制限期間のアルバイトは、ハローワークへの申告義務があります。

忘れずに、申告するようにしましょう。(失業認定申告書へ記入)

 

【失業認定申告書(様式)】

求職活動実績の書き方(失業認定申告書)

出典:ハローワーク「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」

失業保険の待期期間と受給期間は、アルバイトしていいのか?

失業保険には、給付制限期間の他に待期期間と受給期間があります。

「待機期間」とは、ハローワークで最初に手続きを行った日から7日間のことで、退職の理由に関係なく、すべての人に適用されるものです。

「受給期間」とは、失業保険がもらえる期間です。

 

こんな感じです。

失業保険の待期期間・給付制限期間・受給期間

 

待期期間と受給期間は、アルバイトはしないほうがいいです。

アルバイトできないわけではありませんが、働いてしまうと、失業保険の支給が遅れたり、減額されたりします。

給付制限期間のアルバイトは「単発バイトアプリ」が便利

給付制限期間って、2ヶ月間(または3ヶ月間)の短期間です。

 

短期間のアルバイトって、結構しづらいですよね?

履歴書の準備や面接もめんどうですし。

 

そんなときは、単発バイトアプリ(カイテクタイミーなど)を活用しましょう。

単発バイトであれば、1日ごとの雇用契約のため、給付制限期間だけのアルバイトがしやすいです。

 

【単発バイトアプリの特徴(メリット)】

  • 履歴書の準備が不要
  • 面接なし
  • 好きな場所、好きな時間で働ける
  • 働きたい日だけ働けばいいので、労働時間の調整もしやすい
  • 給料は勤務後、即日入金可能
  • アプリで、バイト探しや応募が簡単にできる
  • 比較的、時給が高め
  • 完全無料

 

【単発バイトアプリ(公式サイト)】

単発バイトアプリ(カイテク・タイミー)を転職活動に活用する

「カイテク」や「タイミー」の単発バイトアプリは、転職活動にも活用できます。

 

「カイテク」や「タイミー」では、勤務した事業所の求人への応募(就職)が可能です。

働いたうえでの応募のため、「思ってたのと違う・・・」を減らすことができます。

つまり、ミスマッチが起きづらいってことです。

 

もちろん、求人へ応募すれば、失業保険の「求職活動実績」になります。

 

【関連記事】

失業保険の「求職活動実績(仕事探しの実績)」とは?【4週間に2回以上必要】
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カイテクやタイミーで就職した場合、「再就職手当」はもらえるのか?

単発バイトアプリ「カイテク・タイミー」を利用して就職した場合でも、再就職手当はもらえます。

 

ただし、1つだけ、注意点があります。

それは、給付制限がある場合、

「給付制限期間(2ヶ月または3ヶ月)の最初の1ヶ月間を入職日にしない」

ってことです。

 

入職日を給付制限期間(2ヶ月または3ヶ月)の最初の1ヶ月間にしてしまうと、再就職手当はもらえなくなります。

 

たとえば、給付制限期間が、「9/1~10/31(2ヶ月)」の場合、入職日は、「10/1」以降にするってことです。

もし、入職日を、9月中にしてしまうと、再就職手当の受給要件を満たせなくなります。

 

この1点だけ注意すれば、「カイテク・タイミー」を利用して就職した場合でも、再就職手当の受給要件は変わりません。(つまり、通常どおり、再就職手当がもらえるってことです)

 

【関連記事】

再就職手当の受給要件については、こちらの記事で詳しく説明しています。

再就職手当の支給額の計算方法と申請手続き【8つの要件を説明】

まとめ

ここで、「失業保険の給付制限期間等のアルバイト」についておさらいです。

  • 給付制限期間は、週20時間未満であれば、アルバイト可能
  • 雇用保険への加入有無は関係なし
  • アルバイト先が複数ある場合、労働時間はすべて合算して考える
  • 給付制限期間のアルバイトは、失業保険の給付額に影響しない
  • 給付制限期間にアルバイトしたら、ハローワークへの申告すること
  • 待期期間と受給期間は、アルバイトしないほうがいい
  • 給付制限期間のアルバイトは「単発バイトアプリ」が便利

 

年間の失業保険受給者は、約135万人です。

そのうちの約70万人が、自己都合退職者であり、給付制限のある人です。

 

給付制限期間は、働ける期間です。

働きたいという想いがあるのに、「短期のアルバイトが探しづらい」という理由だけで、働かない(働けない)のはもったいないです。

ぜひ、「単発バイトアプリ」を活用して、スキマ時間を有効活用してみてください。

 

【どんな仕事があるか見てみる】

カイテク

タイミー

 

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

 

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こう

医療・介護業界で経営管理の仕事をしながら、ブログ「まいぼた」を書いています。

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