「一身上の都合」などの自己都合で退職した場合、失業保険をもらうとき、給付制限(2ヶ月または3ヶ月)があります。
給付制限期間は、失業保険が支給されないため、収入がなくなり、生活が苦しくなっちゃいます。
そこで、この記事では、
- 失業保険の給付制限期間は、アルバイトしていいのか?
- 給付制限期間にアルバイトするときの注意点(条件)
- 給付制限期間にアルバイトすると、失業保険の給付額に影響があるのか?
- アルバイトするときの便利なアプリ
について、まとめておきます。
失業保険の給付制限期間はアルバイトできる【条件あり】
失業保険の給付制限期間は、アルバイトが認められています。
ただし、1つだけ条件があります。
それは、「働く時間は、週20時間未満にする」ってことです。
働く日数や収入額、アルバイト先の数など関係ありません。
ただただ、「週の労働時間が20時間未満」かどうかです。
なので、「1つの事業所で週20時間いかなければいいよね?」みたいなのはダメです。
アルバイト先が複数ある場合、労働時間はすべて合算して考えます。
なぜ、週20時間以上働いてはいけないのか?【就職したとみなされるから】
失業保険は、「失業の状態にある人」しかもらえません。
失業の状態とは、
「積極的に働く意思と働く能力があって、職業の紹介(希望の仕事)にいつでも応じて働き始めることができるのに、就職できていない状態」
のことをいいます。
そして、失業保険における「就職」とは、「労働時間が週20時間以上かどうか」で判断されます。
つまり、
- 週20時間以上 ⇒ 就職
- 週20時間未満 ⇒ 失業
ってことです。
一応、根拠です。
Q.どのような場合に「就職」になりますか?
A.原則として、週20時間以上働く仕事に就く場合、それがアルバイト等であっても「就職」となります。
出典:厚生労働省「就職がきまったときの手続きQ&A」
給付制限期間に、週20時間以上、働いてはいけないのは、「失業保険における就職に該当してしまうから(就職したとみなされるから)」です。
就職すると、「失業の状態」でなくなります。
そうなると、失業保険はもらえなくなっちゃいます。
給付制限期間のアルバイトは、失業保険の給付額に影響しない
週20時間未満のアルバイトであれば、失業保険の給付額が減ったりすることはありません。
なので、働いたからといって、損することはありません。
ちなみに、給付制限期間のアルバイトは、ハローワークへの申告義務があります。
忘れずに、申告するようにしましょう。(失業認定申告書へ記入)
【失業認定申告書(様式)】
出典:ハローワーク「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」
失業保険の待期期間と受給期間は、アルバイトしていいのか?
失業保険には、給付制限期間の他に待期期間と受給期間があります。
「待機期間」とは、ハローワークで最初に手続きを行った日から7日間のことで、退職の理由に関係なく、すべての人に適用されるものです。
「受給期間」とは、失業保険がもらえる期間です。
こんな感じです。
待期期間と受給期間は、アルバイトはしないほうがいいです。
アルバイトできないわけではありませんが、働いてしまうと、失業保険の支給が遅れたり、減額されたりします。
給付制限期間のアルバイトは「単発バイトアプリ(スキマバイトアプリ)」が便利
給付制限期間って、2ヶ月間(または3ヶ月間)の短期間です。
短期間のアルバイトって、結構しづらいですよね?
履歴書の準備や面接もめんどうですし。
そんなときは、単発バイトアプリ(カイテク・タイミーなど)を活用しましょう。
単発バイトであれば、1日ごとの雇用契約のため、給付制限期間だけのアルバイトがしやすいです。
【単発バイトアプリの特徴(メリット)】
- 履歴書の準備が不要
- 面接なし
- 入職・退職時の手続きなし(書類も不要)
- 好きな場所、好きな時間で働ける
- 働きたい日だけ働けばいいので、労働時間の調整もしやすい
- 給料は勤務後、即日入金可能
- アプリで、バイト探しや応募が簡単にできる
- 比較的、時給が高め
- 完全無料
【単発バイトアプリ(公式サイト)】
単発バイトアプリ(カイテク・タイミー)を転職活動に活用する
「カイテク」や「タイミー」の単発バイトアプリは、転職活動にも活用できます。
「カイテク」や「タイミー」では、勤務した事業所の求人への応募(就職)が可能です。
働いたうえでの応募のため、「思ってたのと違う・・・」を減らすことができます。
つまり、ミスマッチが起きづらいってことです。
もちろん、求人へ応募すれば、失業保険の「求職活動実績」になります。
【関連記事】
カイテクやタイミーで就職した場合、「再就職手当」はもらえるのか?
単発バイトアプリ「カイテク・タイミー」を利用して就職した場合でも、再就職手当はもらえます。
ただし、1つだけ、注意点があります。
それは、給付制限がある場合、
「給付制限期間(2ヶ月または3ヶ月)の最初の1ヶ月間を入職日にしない」
ってことです。
入職日を給付制限期間(2ヶ月または3ヶ月)の最初の1ヶ月間にしてしまうと、再就職手当はもらえなくなります。
たとえば、給付制限期間が、「9/1~10/31(2ヶ月)」の場合、入職日は、「10/1」以降にするってことです。
もし、入職日を、9月中にしてしまうと、再就職手当の受給要件を満たせなくなります。
この1点だけ注意すれば、「カイテク・タイミー」を利用して就職した場合でも、再就職手当の受給要件は変わりません。(つまり、通常どおり、再就職手当がもらえるってことです)
【関連記事】
再就職手当の受給要件については、こちらの記事で詳しく説明しています。
⇒再就職手当の支給額の計算方法と申請手続き【8つの要件を説明】
まとめ
ここで、「失業保険の給付制限期間等のアルバイト」についておさらいです。
- 給付制限期間は、週20時間未満であれば、アルバイト可能
- 雇用保険への加入有無は関係なし
- アルバイト先が複数ある場合、労働時間はすべて合算して考える
- 給付制限期間のアルバイトは、失業保険の給付額に影響しない
- 給付制限期間にアルバイトしたら、ハローワークへの申告すること
- 待期期間と受給期間は、アルバイトしないほうがいい
- 給付制限期間のアルバイトは「単発バイトアプリ(スキマバイトアプリ)」が便利
年間の失業保険受給者は、約135万人です。
そのうちの約70万人が、自己都合退職者であり、給付制限のある人です。
給付制限期間は、働ける期間です。
働きたいという想いがあるのに、「短期のアルバイトが探しづらい」という理由だけで、働かない(働けない)のはもったいないです。
ぜひ、「単発バイトアプリ」を活用して、スキマ時間を有効活用してみてください。
【どんな仕事があるか見てみる】
⇒カイテク
⇒タイミー
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
【あわせて読みたい】
コメント