この記事では、
- 自己都合による退職
- 会社都合等による退職
で、「失業保険のもらえる時期」が、どう変わるのかを紹介しています。
退職(転職)を考えている場合、「失業保険が、いつからもらえるのか?」って、すっごく気になるところだと思います。
ぜひ、チェックしてみてください。
失業保険(基本手当)は、いつからもらえる?
まず、結論です。
「自己都合による退職」の場合、ハローワークで手続きを行った日(受給資格決定日)から、約3~4ヶ月で最初の手当が振り込まれます。
「会社都合等による退職」の場合は、ハローワークで手続きを行った日(受給資格決定日)から、約1ヶ月半で、最初の手当が振り込まれます。
「自己都合による退職」における失業保険が支給されるまで
退職後、2~3週間で離職票が届く
会社(職場)によってばらつきはありますが、退職時に「離職票」の発行依頼をしているのであれば、2~3週間程度で「離職票」が届くはずです。
ちなみに、なぜ、2~3週間で離職票が届くかというと、
「事業主は、離職(退職)した日の翌日から10日以内に、離職証明書等の必要書類を添付して雇用保険資格喪失届をハローワークへ提出する義務がある」
という理由からです。
その後、事業主から退職者(離職票発行希望者)へ交付されます。
ハローワークで手続きをした日から7日間は「待機期間」
事業主から「離職票」が届いたら、ハローワークに手続きに行きましょう。
なお、ハローワークで最初に手続きを行った日が、「受給資格決定日」になります。
そして、受給資格決定日から7日間が「待機期間」となります。
待機期間(7日間)の翌日から2~3ヶ月間は給付制限
「自己都合による退職」の場合、待機期間の翌日から2~3ヶ月間は給付制限となります。
給付制限期間は、待機期間同様、失業保険(基本手当)の支給を受けることはできません。
よって、失業保険の支給対象となるのは「受給資格決定日」から起算し、「7日間+2~3ヶ月」の翌日からとなります。
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失業の認定は、4週間(28日)周期
失業保険は、4週間(28日)ごとに行われる「失業の認定」がされたあとに支給(振込み)されます。
ですので、失業保険は「28日間」ごとに振り込まれます。
ただ、初回の支給(振込み)については、待機期間7日間と給付制限期間(2~3ヶ月)の関係で、支給日数が「28日間」よりも少なくなります。
失業認定日から約1週間で入金(振込み)
失業認定がされると、約1週間で失業保険が振り込まれます。
ふー、やっと支給(振込み)されました~
結構、長い道のりでしたね・・・(笑)
結果、「自己都合による退職」の場合は、
- 7日間(待機期間)
- 2~3ヶ月(給付制限)
- 28日から待機期間等を引いた日数(失業認定日の周期に左右されます)
- 失業認定日から約1週間で入金
となり、約3~4ヶ月で振込ということになります。
なお、こんな流れです。(給付制限が3ヶ月の場合です)
出典:ハローワーク「雇用保険の失業等給付受給者のしおり」
「会社都合等による退職」における失業保険が支給されるまで
「会社都合等による退職」の場合、「自己都合による退職」と違うのは、2~3ヶ月の給付制限があるかないかです。
ですので、「会社都合等による退職」の場合は、
- 7日間(待機期間)
- 28日から待機期間等を引いた日数(失業認定日の周期に左右されます)
- 失業認定日から約1週間で入金
となり、約1ヶ月半で振込されます。
なお、こんな流れです。
出典:ハローワーク「雇用保険の失業等給付受給者のしおり」
受給資格決定日・待機期間・給付制限とは
補足的な意味も含め説明しておきます。
受給資格決定日
雇用保険(失業保険)の手続きは、ハローワークへ離職票を提出し、あわせて仕事探しの申し込み(求職申込書を提出)したときからスタートとなります。
この手続き開始の日を、「受給資格決定日」といいます。
待機期間
待機期間とは、「受給資格決定日」から7日間のことで、退職の理由に関係なく、すべての人に適用されます。
給付制限
「自己都合による退職」の場合、待機期間(7日間)の翌日から2~3ヶ月間が給付制限となり、失業保険は支給されません。
例えば、9/1にハローワークに手続きに行った場合、
- 待機期間 9/1~9/7
- 給付制限 9/8~12/7
- 失業保険の受給期間 12/8~
となります。(給付制限が3ヶ月の場合)
なお、「会社都合等による退職」の場合は、給付制限(2~3ヶ月)はありませんので、
- 機期間 9/1~9/7
- 失業保険の受給期間 9/8~
となります。
まとめ
ここで、「失業保険がいつからもらえるか?」についてまとめておきます。
自己都合の場合
- 受給資格決定日から約3~4ヶ月
- 退職日から約3~4ヶ月半
会社都合の場合
- 受給資格決定日から約1ヶ月
- 退職日から約1ヶ月半
見てのとおり、失業保険(基本手当)をもらうのって、結構時間がかかるんですよね。
「自己都合による退職」の人が多いでしょうし・・・
なので、僕としては、
「こんなに時間をかけるぐらいなら、早めに就職をして、再就職手当をもらった方がお得かも!?」
って思います。
再就職手当は、失業保険(基本手当)と違い、給付制限(2ヶ月または3ヶ月)の影響をほぼ受けないため、
- 2~3ヶ月も休むつもりがない
- すぐに次の職場を探す予定
- ハローワークで仕事を探す気がない(人材紹介サービスを使うなど)
という人でも、ハローワークで手続きをしておくことで支給を受けられる場合があります。
また、再就職手当は、以前に比べ、給付率が上がったため、結構な金額になってます。
ぜひ、再就職手当の支給も検討してみてください。
【関連記事】
再就職手当の支給額については、こちらの記事を。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。
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