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失業保険の「求職活動実績(仕事探しの実績)」とは?【4週間に2回以上必要】

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説明会、面接、面談、採用活動

失業保険を受給するには、「求職活動実績」が必要です。

「求職活動実績」とは、ハローワークが認める客観的に確認することができる仕事探しの実績のことです。

 

ただ、「客観的に確認することができる仕事探しの実績」って言われても、

「具体的に、どんな活動をしたらいいの?」

って思いますよね。

 

そこで、この記事では、「ハローワークが認める失業保険がもらえる求職活動実績」についてまとめておきます。

失業保険の受給を考えている人に、読んでいただけると嬉しいです。

ハローワークが認める「求職活動実績」とは?

求職活動実績(仕事探しの実績)として、ハローワークに認められるものは、次のようなものがあります。

  1. 求人への応募
  2. ハローワーク等、船員雇用促進センターが行う職業相談、職業紹介等
  3. ハローワーク等、船員雇用促進センターが行う各種講習、セミナーの受講
  4. 許可・届け出のある民間機関(民間職業紹介事業所、労働者派遣事業所)が行う職業相談、職業紹介等
  5. 許可・届け出のある民間機関(民間職業紹介事業所、労働者派遣事業所)が行う求職活動方法等を指導するセミナー等の受講
  6. 公的機関等(独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構、地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が行う職業相談等
  7. 公的機関等(独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構、地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が行う各種講習・セミナー、個別相談ができる企業説明会等の受講、参加等
  8. 再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の受験等

出典:ハローワーク「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」

ハローワーク、新聞、インターネットなどで求人情報を調べたり、知人への紹介依頼だけでは求職活動実績にはなりません。

 

求職活動実績(仕事探しの実績)としては、上記の1~5に該当する

  • 求人への応募
  • ハローワーク等が行う職業相談、職業紹介、講習(セミナー)の受講
  • 許可・届け出のある民間職業紹介事業所等が行う職業相談、職業紹介、セミナー等の受講

が比較的多くなりますので、この3つについて、詳しく説明していきます。

求人への応募は、ハローワーク以外の求人でもOK

求人への応募は、ハローワークの求人に限ったことではありません。

なので、次のような求人への応募でもOKです。

 

注意点としては、次のような活動は、求職活動実績にはならないってことです。

  • 求人情報を検索した
  • 求人サイトに会員登録した
  • 転職エージェントに仕事の紹介を依頼した
  • 企業へ電話で問い合わせをした

 

つまり、「応募の有無」が重要ってことです。

 

ちなみに、求人へ応募さえすればいいので、

  • 書類選考で不採用になった
  • 選考結果が届いてない
  • 応募しただけで、まだ、面接などを行っていない
  • やむを得ず、選考を辞退した

という場合でも求職活動実績になります。

 

もし、「すぐに求職活動実績がほしい(必要)」という場合は、インターネット求人サイト(リクナビNEXT など)で、ポチっと応募しましょう。

そして、応募完了画面をスクリーンショットなどで保存しておきましょう。

ハローワークによっては、応募した証明を求められることがありますので、応募完了画面を提示することで、スムーズに雇用保険受給資格者証への求職活動実績の証明印がもらえますよ。

求職活動実績は、パートやアルバイトの求人への応募でもOKです。

ハローワーク等が行う職業相談、職業紹介、講習(セミナー)の受講

ハローワークでは、次のようなサポートを行っています。

  • あなたの希望に合う仕事を、一緒に探す
  • 応募書類の作り方、面接の受け方などの個別相談
  • 就職活動に役立つ様々なセミナーの実施(オンラインあり)

 

これらのいわゆる「職業紹介、職業相談、講習(セミナー)の受講」については、求職活動実績と認められます。

職業相談やセミナーへの参加は、求職活動実績をつくりやすいので、オススメです。

 

なお、セミナーの内容や日程などについては、ハローワークに確認してみてください。

もちろん、失業保険の受給手続きの際にも説明があるかと思いますが。

許可・届け出のある民間職業紹介事業者等が行う職業相談、職業紹介、セミナー等の受講

「許可・届け出のある民間職業紹介事業者等」とは、次のような事業者のことをいいます。

まず、「許可・届出のある」ですが、次の2つの場合をいいます。

  • 厚生労働大臣の許可を受けている
  • 厚生労働大臣へ届出を行っている
厚生労働大臣の許可(届出)の有無については、厚生労働省職業安定局「人材サービス総合サイト」でチェックできます。

 

そして、「職業紹介事業者等」とは、

「有料・無料を問わず、企業等の求人と、仕事を探している人(求職者)をマッチングさせ、就職を斡旋(あっせん)する事業者」

のことです。

 

つまり、「許可・届出のある職業紹介事業者等」とは、

「厚生労働大臣の許可(届出)のある人材紹介サービス事業者」

のことをいいます。

 

具体的には、

などのことです。

 

許可・届け出のある民間職業紹介事業者等が行う就職・転職セミナーなどは、求職活動実績と認められます。

もちろん、求職活動としての証明書も発行してもらえます。

 

セミナーの内容や日程については、次のサイトで確認してみてください。

【公式サイト(無料)】

求職活動実績として認めるかどうかは、地域ごとのハローワークにより若干の違いがあります。事前の確認をオススメします。

失業保険をもらうために必要な「求職活動実績」の回数

失業保険(基本手当)を受給するためには、原則、前回の認定日から今回の認定日の前日までに期間に、2回以上の求職活動実績が必要です。

前回の認定日から今回の認定日の前日までとは、原則、4週間です。

 

給付制限がある場合には、この給付制限期間とその直後の認定対象期間をあわせた期間中に、原則として求職活動実績が3回以上(給付制限期間が2か月の場合は、2回以上)必要です。

こんな流れです。

失業保険受給手続きの流れ(ハローワーク)

出典:ハローワーク「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」

 

求職活動実績が足りない場合は、その期間における失業保険(基本手当)の受給が先送り
なります。

つまり、失業保険をもらうのが遅くなるってことです。

なので、しっかりと実績をつくりましょう。

求職活動実績の数え方は、ハローワークによって変わる

失業保険の受給における求職活動実績の数え方は、地域ごとのハローワークによって、変わってきます。

求職活動実績の基本的な数え方

基本的には、求職活動実績は、次のように数えます。

求職活動 求職活動実績
求人への応募 1回(1社) 1回
職業相談 1回 1回
就職・転職セミナーへの参加 1回 1回

 

求人への応募については、1つの応募先(1社)の選考過程すべてをまとめて、1回の求職活動実績となります。

なので、1つの応募先に対し、

  • 求人応募 1回
  • 筆記試験 1回
  • 面接試験 1回

というような求職活動実績にはなりません。

求人への応募が、2回分の求職活動実績になるハローワークもある

ハローワークによっては、1回の求人応募を「求職活動実績2回分」としている地域があります。

このとおり。

主な求職活動とその実績について(ハローワーク・地方運輸局)

出典:ハローワーク・地方運輸局「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」

 

この取扱いについては、厚生労働省「雇用保険に関する業務取扱要領」に、

「求人への応募を行った場合は、求職活動実績は1回あれば良い」

との記載がありますので、この要領に準じたものだと思います。

雇用保険に関する業務取扱要領(令和5年4月1日以降)

第10 失業の認定

51254 (4)労働の意思及び能力があるかどうかの確認

ロ 求職活動実績に基づく失業の認定

(イ)失業の認定の対象となる求職活動実績の基準

a 求職活動の回数

(a) 基本手当の係る失業の認定日において、原則として前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間(法第32条の給付制限の対象となっている機関を含む。以下「認定対象期間」という。)に、求職活動を行った実績(以下「求職活動実績」という。)が原則2回以上あることを確認できた場合に、当該認定対象期間に属する、他に不認定となる事由がある日以外の各日について失業の認定を行う。

(b) ただし、次のいずれかに該当する場合には、上記(a)にかかわらず認定対象期間中に行った求職活動実績は1回以上あれば足りるものとする。

ⅳ 求人への応募を行った場合(当該応募を当該認定対象期間における求職活動実績とする。)

求人への応募にかかる求職活動実績の取扱い【ハローワークの回答】

ホームページなどの情報を確認すると、求職活動実績の数え方は、ハローワークによってまちまちです。

なので

「本当に、求人への応募は、求職活動実績2回分でいいのか?」

と思い、うちの地域のハローワークの担当者に確認しました。

 

結論としては、「求人への応募も2回必要」とのことでした。

つまり、「求人への応募であっても、求職活動実績2回分とはならない」ってことです。

 

ただし、ハローワークの求人に応募する場合には、職業相談とセットで行っているため、その場合は、

  • 職業相談 1回
  • 求人への応募 1回

となり、1回の応募で、求職活動実績が2回になるとのことでした。

あくまでも、うちの地域での取扱いです。

 

やっぱり、求職活動実績の取り扱いに違いがありました。

失業保険の受給手続きをするときは、ハローワークへの確認は必須ですね。

求職活動実績の書き方「失業認定申告書の記載例」

求職活動を行った実績は、ハローワークが指定する「失業の認定日」に申告します。

申告は、「様式第14号 失業認定申告書」にて行います。

失業認定申告書の記入例

失業認定申告書は、次のように記入します。

求職活動実績の書き方(失業認定申告書)

出典:ハローワーク「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」

求職活動実績の記入手順

求職活動が次に該当する場合は、(1)欄に記入します。

  • (ア)公共職業安定所又は地方運輸局による職業相談、職業紹介等
  • (イ)職業紹介事業者による職業相談、職業紹介等
  • (ウ)派遣元事業主による派遣就業相談等
  • (エ)公的機関等による職業相談、職業紹介等

 

(ア)~(エ)の該当する求職活動に○をつけ、「活動日」「利用した機関の名称」「求職活動の内容」を具体的に記載します。

また、(イ)~(エ)に該当する場合は、「利用した機関の名称」に、その機関の電話番号も記載します。

 

(ア)~(エ)に該当しない求職活動を行った場合は、(2)欄に記入します。

記載項目は、次のとおりです。

  • 事業所名、部署(電話番号も記載する)
  • 応募日
  • 応募方法(書類の郵送、直接の訪問等)
  • 職種
  • 応募したきっかけ
  • 応募の結果
「応募の結果」欄には、「現在採否結果待ち(×月×日採否結果通知予定)」、「×月×日採用(不採用)通知有り」など、状況を具体的に記載します。

まとめ

ここで、「失業保険の受給時に必要な求職活動実績」について、おさらいです。

  • 求職活動実績の主なもの
    ⇒ 求人への応募
      職業相談
      就職・転職セミナーへの参加
  • 求職活動実績は、4週間に2回以上必要
  • 求職活動実績は、「失業認定申告書」でハローワークへ申告する

 

求職活動実績が足りないと、失業保険(基本手当)の受給が先送りになっちゃいます。

そうならないように、しっかりと実績をつくりましょう。

無料で利用できる転職サービスもたくさんありますので。

 

【無料転職サービス(公式サイト)】※オススメ

 

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

 

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こう

医療・介護業界で経営管理の仕事をしながら、ブログ「まいぼた」を書いています。

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