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ジョブメドレーの利用(転職)で、再就職手当はもらえる?【職業紹介事業者等の定義】

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医師、看護師、外来受診

入職いただいた職員さん(看護師)から、

「ジョブメドレーを利用して就職した場合、ハローワークから再就職手当はもらえますか?」

という質問を受けました。

 

その看護師は、入職日が給付制限期間の最初の1ヶ月を経過していましたので、

「再就職手当はもらえますよ」

と案内しました。

 

ジョブメドレーは、再就職手当の要件にある「職業紹介事業者等」に該当しないため、給付制限の有無によって、受給要件が変わります。

つまり、「再就職手当がもらえなくなってしまうこともある」ってことです。

 

ジョブメドレーを利用する看護師は多いため、同じような疑問や不安を感じている人がいると思います。

 

そこで、「再就職手当の受給におけるジョブメドレー利用時の注意点」について、まとめておきます。

「再就職手当の受給を考えている」という人は、ぜひ、読んでみてください。

この記事は、ジョブメドレーおよびハローワークの担当者に確認した内容をまとめています。

ジョブメドレーの利用(転職)で、再就職手当はもらえるのか?

結論から言うと、ジョブメドレーを利用して転職した場合でも、再就職手当はもらえます。

 

ただし、条件(注意点)があります。

それは、給付制限がある場合、

「給付制限期間(2ヶ月または3ヶ月)の最初の1ヶ月間を入職日にしない」

ってことです。

入職日を給付制限期間(2ヶ月または3ヶ月)の最初の1ヶ月間にしてしまうと、再就職手当はもらえなくなります。

 

たとえば、給付制限期間が、「9/1~10/31(2ヶ月)」の場合、入職日は、「10/1」以降にするってことです。

もし、入職日を、9月中にしてしまうと、再就職手当の受給要件を満たせなくなります。

 

ちなみに、「給付制限」とは、失業保険を受給できない期間のことで、自己都合による退職の場合に設けられるものです。

「会社都合等による退職」の場合、給付制限はありませんので、ジョブメドレーを利用しての転職においても再就職手当の受給要件は変わりません。(つまり、通常どおり、再就職手当がもらえるってことです)

 

【関連記事】

再就職手当の受給要件については、こちらの記事で詳しく説明しています。

再就職手当の支給額の計算方法と申請手続き【8つの要件を説明】

ジョブメドレーでは、なぜ、入職日を給付制限期間の最初の1ヶ月間にしてしまうと再就職手当がもらえないのか?

再就職手当の要件の1つに、

「給付制限がある場合、待期期間(7日間)後の最初の1か月間については、ハローワークまたは許可・届出のある職業紹介事業者等の紹介で就職したものであること」

という項目があります。

 

「職業紹介事業者等」とは、

「有料・無料を問わず、企業等の求人と、仕事を探している人(求職者)をマッチングさせ、就職を斡旋(あっせん)する事業者」

のことです。

 

ジョブメドレーは、求人情報を掲載しているだけなので、「職業紹介事業者等」には該当しません。

 

「じゃあ、ジョブメドレーは何になるの?」かというと、いわゆる、「求人サイト」になります。

求人サイトを利用しての転職の場合は、待期期間後の最初の1か月間(いわゆる、給付制限期間の最初の1ヶ月間)については、入職日にしてはいけません。

 

【関連記事】

「職業紹介事業者等」について、もっと詳しく知りたい方は、こちらの記事を。

許可・届出のある職業紹介事業者等の定義とは?【再就職手当の要件】

許可・届出のある職業紹介事業者等の定義とは?【再就職手当の要件】
雇用保険(失業等給付)の「再就職手当」の要件の1つに、 「給付制限(2ヶ月または3ヶ月)がある場合、待期期間(7日間)後の最初の1か月間については、ハローワークまたは許可・届出のある職業紹介事業者等の紹介で就職したものであること」 という項...

 

ちなみに、「待機期間」とは、ハローワークで最初に手続きを行った日から7日間のことで、退職の理由に関係なく、すべての人に適用されるものです。

給付制限期間は、どう決まるのか?(2ヶ月または3ヶ月)

繰り返しになりますが、給付制限とは、「自己都合による退職」の場合に設けられるものです。

期間について、次のどちらかになります。

  • 2ヶ月間
  • 3ヶ月間

 

給付制限期間が、2ヶ月になるか、3ヶ月になるかは、原則、「5年間のうち、何回目の離職か?」で決まります。

5年間のうち、2回までの離職については、給付制限期間は、2ヶ月になります。

そして、5年間のうち、3回目以降の離職については、給付制限期間は、3ヶ月になります。

 

こんな感じです。

失業等給付の給付制限期間1

 

失業等給付の給付制限期間2

出典:厚生労働省「給付制限期間が2か月に短縮されます」

給付制限期間の最初の1ヶ月間に、内定はもらってもいいのか?

内定については、給付制限期間の最初の1ヶ月間にもらってもOKです。

なので、ジョブメドレーを利用する場合は、入職日だけ気をつけてください。

 

ただし、ハローワークで失業保険の手続きを行う前に採用が内定している場合は、再就職手当は支給されませんので、注意が必要です。

つまり、

  • 転職先の採用の内定をもらってから退職した人
  • 退職後、採用の内定をもらってから、ハローワークで失業保険の手続きをした人

は、再就職手当がもらえないってことです。

まとめ

ここで、「再就職手当の受給におけるジョブメドレー利用時の注意点」について、おさらいです。

給付制限がある場合、給付制限期間の最初の1ヶ月間は入職日にしない

 

これだけです。

この1点だけ注意してくれれば、ジョブメドレーを利用(転職)しても再就職手当はもらえます。

 

ちなみに、ジョブメドレーって、すっごく便利で、登録しておくだけで、あなた宛てに事業所から「スカウトメール(オファー)」が届きます。

いわゆる、ビズリーチなどでお馴染みの「ダイレクトリクルーティング(スカウト転職)」ってやつです。

 

ジョブメドレーは、希望条件(勤務時間や年収など)が細かく設定できるので、希望条件を満たしたオファーが届きやすいです。

もちろん、完全無料ですので、転職意向の有無に関わらず、情報収集という意味でも登録しておいて損はないと思います。

登録したからといって、電話がかかってくることもありませんし。

だから、看護師の多くが利用しているのだと思います。

【公式サイト】

ジョブメドレー

 

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

 

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こう

医療・介護業界で経営管理の仕事をしながら、ブログ「まいぼた」を書いています。

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