この記事では、令和2年10月1日以降の退職者(離職者)における
「失業等給付の給付制限期間の取扱い」
について紹介しています。
こんな人に読んでいただけると嬉しいです
- 退職(転職)を考えてる
- 失業保険をもらおうと思っている
- 失業保険って、いつからもらえるの?
失業等給付(基本手当)の「給付制限期間」は、2ヶ月に短縮された
まず、結論です。
- 自己都合で退職した人の給付制限期間は、原則、「2ヶ月」
- 自己都合退職には、「正当な理由がない場合」と「正当な理由がある場合」がある
- 自己の責めに帰すべき重大な理由で退職した場合の給付制限期間は、「3ヶ月」
それでは、1つずつ説明していきます。
自己都合で退職した人の給付制限期間は、原則、「2ヶ月」
正当な理由がない自己都合で退職した場合、給付制限期間は「2ヶ月」となります。
令和2年9月30日までの退職者(離職者)の給付制限期間は「3ヶ月」でしたので、「1ヶ月」短縮されたことになります。
ただし、給付制限期間が「2ヶ月」となるのは、5年間のうち、2回までの取扱いです。
こんな感じで。
出典:厚生労働省「給付制限期間が2か月に短縮されます」
5年間で3回目以降の離職は、「3ヶ月」の給付制限となります。
出典:厚生労働省「給付制限期間が2か月に短縮されます」
結果、正当な理由がない自己都合で退職した場合で、5年間のうち2回までの離職では、
- 7日間(待機期間)
- 2ヶ月(給付制限)
- 28日から待機期間等を引いた日数(失業認定日の周期に左右されます)
- 失業認定日から約1週間で入金
となり、受給資格決定日から約3ヶ月で、給付金が振り込まれます。
また、5年間のうち3回目以降の離職では、
- 7日間(待機期間)
- 3ヶ月(給付制限)
- 28日から待機期間等を引いた日数(失業認定日の周期に左右されます)
- 失業認定日から約1週間で入金
となり、受給資格決定日から約4ヶ月で振込ということになります。
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ちなみに、法的根拠としては、次のとおりです。
令和2年10月1日以降に正当な理由なく自己の都合により退職した場合の給付制限期間は、2か月となる。
なお、当該退職した日から遡って5年間のうちに2回以上(離職日を基準とする)、正当な理由なく自己の都合により退職(令和2年10月1日以降のものに限る。)し求職申込みをした者ついては、当該退職にかかる給付制限期間は3か月となる。
出典:厚生労働省「雇用保険に関する業務取扱要領(令和2年10月1日以降)」
自己都合退職には、「正当な理由がない場合」と「正当な理由がある場合」がある
正当な理由がない自己都合で退職した場合の給付制限期間は、上記のとおりですが、自己都合退職には、「正当な理由のある自己都合退職」というのもあります。
ただ、正当な理由のある自己都合退職の場合には、そもそも、給付制限期間はありません。
なので、気にする必要はありません。
ちなみに、「正当な理由がない自己都合退職」と「正当な理由がある自己都合退職」の違いは、次のとおりです。
【正当な理由がない自己都合退職】
- 仕事があわない
- 職場環境が悪い(上司が嫌い、同僚の人間関係など)
- 給料が安い
【正当な理由がある自己都合退職】
①体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
②妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第 20 条第 1 項の受給期間延長措置を受けた者
③父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
④配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
⑤次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更
ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転
ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
⑥その他、上記「特定受給資格者の範囲」のⅡの⑩に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
出典:厚生労働省「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」
自己の責めに帰すべき重大な理由で退職した場合の給付制限期間は、「3ヶ月」
自己の責めに帰すべき重大な理由で退職(いわゆる重責解雇)も、大きな意味では、自己都合に該当しそうですが、給付制限期間は「3ヶ月」となります。
まぁ、なんとなく納得できる気がしますよね。
なお、「自己の責めに帰すべき重大な理由による退職」とは、次のような場合をいいます。
「自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇」として給付制限を行う場合の認定基準
イ 刑法各本条の規定に違反し、又は職務に関連する法令に違反して処罰を受けたことによって解雇された場合
ロ 故意又は重過失により事業所の設備又は器具を破損したことによって解雇された場合
ハ 故意又は重過失によって事業主又は事業所の信用を失墜せしめ、又は損害を与えたことによって解雇された場合
ニ 労働協約又は労働基準法(船員については、船員法)に基づく就業規則に違反したことによって、解雇された場合
ホ 事業所の機密を漏らしたことによって解雇された場合
ヘ 事業所の名をかたり、利益を得又は得ようとしたことによって解雇された場合
ト 他人の名を詐称し、又は虚偽の陳述をして就職をしたために解雇された場合
出典:厚生労働省「雇用保険に関する業務取扱要領(令和2年10月1日以降)」
まとめ
ここで、「失業等給付の給付制限期間の取扱い(令和2年10月1日以降)」についておさらいです。
- 正当な理由がない自己都合で離職した人は、給付制限期間が「2ヶ月」(5年間のうち2回まで)
- 5年間で3回目以降の離職は、「3ヶ月」の給付制限になる
- 正当な理由のある自己都合退職に給付制限はない
- 自己の責めに帰すべき重大な理由での離職は、給付制限期間が「3ヶ月」になる
「自己都合による退職」の給付制限期間が1ヶ月短縮されたのは嬉しいですが、それでも、給付金が振り込まれるまでには、退職日から3ヶ月以上かかります。
生活に余裕がある人ならいいですが、「結構、厳しい・・・」という人も少なからずいるんじゃないでしょうか?
僕としては、失業保険の受給のために3ヶ月も待つなら、早めに就職して「再就職手当」をもらった方がお得かも!?って思います。
再就職手当は、失業保険(基本手当)と違い、給付制限期間の影響をほぼ受けないため、
- 3ヶ月も休むつもりがない
- すぐに次の職場を探す予定
- ハローワークで仕事を探す気がない(人材紹介サービスを使うなど)
という人でも、ハローワークで手続きをしておくことで支給を受けられる場合があります。
しかも、再就職手当は、以前に比べ給付率が上がったため、結構な金額になっています。
ぜひ、再就職手当の受給を検討してみてください。
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最後までお読みいただき、ありがとうございます。
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