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許可・届出のある職業紹介事業者等の定義とは?【再就職手当の要件】

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職業紹介事業者、キャリアシート

雇用保険(失業等給付)の「再就職手当」の要件の1つに、

「給付制限(2ヶ月または3ヶ月)がある場合、待期期間(7日間)後の最初の1か月間については、ハローワークまたは許可・届出のある職業紹介事業者等の紹介で就職したものであること」

という項目があります。

 

この要件は、「自己都合による退職」などで給付制限(2ヶ月または3ヶ月)を受けた場合、給付制限の最初の1ヶ月間については、

  • ハローワークからの紹介
  • 許可(届出)のある職業紹介事業者等の紹介

で再就職しなければ、「再就職手当」は支給されないというものです。

 

つまり、インターネット求人や新聞折込などの求人広告を見て、自ら応募した場合は「再就職手当」の対象にならないってことです。

個人的には、「早く就職してくれるなら、どんな経路でもいいんじゃないの?」って思うのですが・・・

 

で、この要件ですが、「ハローワークからの紹介」というのはわりやすいですよね。

でも、「許可(届出)のある職業紹介事業者等の紹介」って、わかりづらくないですか?

「具体的に、どの転職サービスならOKなの?」って思いませんか?

 

そこで、この記事では、ちょっと曖昧な表現である

「許可・届出のある職業紹介事業者等」の定義

について、ハローワークの給付担当者に確認した内容を、備忘録的にまとめています。

わかりやすく言うと、給付制限期間中に就職しても「再就職手当が支給される人材紹介サービス」の紹介ってことです。

 

再就職手当の受給を考えている人に、読んでいただけると嬉しいです。

許可・届出のある職業紹介事業者等の定義

まず、結論です。

「許可・届出のある」とは、次の2つの場合をいいます。

  • 厚生労働大臣の許可を受けている
  • 厚生労働大臣へ届出を行っている

 

厚生労働大臣の許可(届出)の有無については、厚生労働省職業安定局「人材サービス総合サイト」でチェックできます。

 

そして、「職業紹介事業者等」とは、

「有料・無料を問わず、企業等の求人と、仕事を探している人(求職者)をマッチングさせ、就職を斡旋(あっせん)する事業者」

のことです。

 

つまり、「許可・届出のある職業紹介事業者等」とは、

「厚生労働大臣の許可(届出)のある人材紹介サービス業者」

ということです。

職業紹介事業を行うには、厚生労働大臣の許可もしくは届出が必須

そもそも、職業紹介事業を行うには、厚生労働大臣の「許可」もしくは「届出」が必要です。

ですので、「再就職手当の支給」という意味では、適正に人材紹介サービスを行っている業者であれば、どこの業者を利用してもOKということになります。

 

つまり、結構、利用できるサービスが多いってことです。

ただし、人材紹介サービス(エージェントサービス)に限定されますけどね。

ハローワークの給付担当者に聞いた「職業紹介事業者等」の判断基準

「再就職手当の支給要件(職業紹介事業者等)」について、ハローワークの担当者に相談したときに、ちょっとおもしろい話を聞きました。

 

僕は、

職業紹介事業者等 = エージェントサービス(人材紹介サービス)」

と解釈していましたが、ハローワークの担当者の意見は違いました。

 

実際には、

「職業紹介事業者等 ≒ エージェントサービス(人材紹介サービス)」

でした。

 

というのも、ハローワークとしては、

「企業等の求人担当者と仕事を探している人(求職者)の間に求人サイトなどの担当者が入り、やりとりを支援していればよい」

という判断らしいのです。

 

そして、ちょっとわかりづらいので、具体的な企業名を教えてくれました。

  • リクナビNEXT 」さん「マイナビ転職」さんのようなインターネット求人サイトは、職業紹介事業者等に該当しない
  • リクルートエージェント」さん「dodaエージェント」さんのような人材紹介サービスは、職業紹介事業者等に該当する
  • エン転職」さんのように、担当者が転職を支援・斡旋(あっせん)している場合は、同じようなインターネット求人サイトであっても、職業紹介事業者等に該当する

 

求人サイトと人材紹介サービス(転職エージェント)の違いは、わかりやすいですが、「エン転職」さんが職業紹介事業者等に該当するというのは、判断が難しいですよね・・・

ハローワークごとに判断が分かれるかもしれませんので、各自、確認は徹底してください。

 

ちなみに、ハローワークが教えてくれた人材紹介サービスは、無料で利用できますので、登録しておいて損はないと思います。(キャンセル料がかかることもありません)

ハローワークに求人を出さない企業も多いので、情報収集という意味でもオススメです。

【公式サイト(無料)】

再就職手当の申請にかかる「職業紹介事業者等」の確認方法

給付制限(2ヶ月または3ヶ月)のある人が、人材紹介サービスを利用し、最初の1ヶ月で就職した場合のハローワークによる「職業紹介事業者等」の確認方法について紹介します。

これも、ハローワークの給付担当者に確認した内容です。

 

確認方法は、次のいずれかとのことです。(うちの地域のハローワークの場合)

  • 利用した人材紹介会社の証明書を添付
  • 利用した人材紹介会社の転職支援担当者の名刺を添付
  • 利用した人材紹介会社へ電話で確認(ハローワークから)
  • 採用証明書(別紙1)の採用経路の確認のみ

 

ちなみに、

「ハローワークによって、職業紹介事業者等の確認方法はバラバラ」

とのことです。

なので、再就職手当を受給されるときは、あなたの地域のハローワークに確認してみてください。

 

【関連記事】

「再就職手当」の支給要件や支給金額については、こちらの記事でまとめています。

再就職手当の支給額の計算方法と申請手続き【8つの要件を説明】

再就職手当(失業給付)を満額もらうための3つの注意点と「支給額早見表」

職業紹介事業者(人材紹介会社)の対応

うちで利用している人材紹介会社(転職支援サービス)さんに、次のような質問をしてみました。

「再就職手当の支給の関係で、給付制限のある求職者が、給付制限の最初の1ヶ月で就職した場合に、証明書等の発行をしていますか?」

 

回答としては、求職者の依頼(希望)にあわせ、

  • 証明書の発行
  • 事業主の証明(押印)
  • 転職支援担当者の証明(押印)

などを行っているとのことでした。

 

なお、うちが利用している人材紹介会社(転職支援サービス)さんは、次のとおりです。

完全無料なうえ、サービスも丁寧なので、オススメですよ。

ここで紹介している人材紹介サービスは、厚生労働省が定める「法令遵守」と「より良いサービス提供」の基準を満たす「適正認定事業者」です。

看護師の人材紹介サービス(公式サイト)

 

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理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の人材紹介サービス(公式サイト)

 

「再就職手当」の制度を知らない、転職支援担当者さん(人材紹介会社)も多かったため、サービス利用時には、確認を徹底してください。

まとめ

結果、「許可・届出のある職業紹介事業者等」とは、

人材紹介サービス事業者(転職エージェント)

でいいと思います。(笑)

 

人材紹介を行うのであれば、厚生労働大臣の許可(届出)が必須ですので、「人材紹介サービス(転職エージェント)」を利用しておけば、間違いなしということです。

 

ただ、社名をあまり聞いたことのない業者さんを利用する場合は、確認を徹底したほうがいいかもしれません。

もしかしたら、「許可を得ていない」ってことがあるかもしれませんし。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

 

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こう

医療・介護業界で経営管理の仕事をしながら、ブログ「まいぼた」を書いています。

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