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【最大10万円】一般教育訓練給付金で、医療事務などの資格取得を!

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デスクで書類(申請書)を書いている男性

この記事では、資格の取得や仕事のスキルアップなどを目指す人が利用できる「一般教育訓練給付金」について、まとめています。

 

一般教育訓練給付金は、雇用保険の加入期間が3年以上ある人なら、給付を受けられる可能性があります。

初めて教育訓練給付金を受給する場合は、雇用保険の加入期間は1年以上でOKです。

 

給付額は、最大で10万円です。

結構な金額なので、利用しないのは、もったいないです。

 

ぜひ、活用してみてください。

  1. 一般教育訓練給付金の対象となる資格と教育訓練講座
    1. 情報関係
    2. 事務関係
    3. 専門的サービス関係
    4. 営業・販売・サービス関係
    5. 社会福祉・保健衛生関係
    6. 自動車免許・技能講習関係
    7. 技術関係
    8. 製造関係
    9. その他
  2. 一般教育訓練給付金の支給額:受講費用の20%(上限10万円)
  3. キャリアコンサルティングの費用も教育訓練経費に含めてよい
  4. 一般教育訓練給付金の「支給対象となる人」
    1. 1.雇用保険の被保険者で、次のすべての要件を満たす人
    2. 2.雇用保険の被保険者であった人で、次のすべての要件を満たす人
  5. 支給対象の可否をフローチャートで確認
  6. 受給資格があるかどうかは、事前に、ハローワークに確認できる
  7. 一般教育訓練給付金が支給されるまでの流れ
  8. 一般教育訓練給付金の支給申請における手続き書類
    1. 教育訓練給付金支給申請書
    2. 教育訓練修了証明書
    3. 領収書またはクレジット契約証明書
    4. キャリアコンサルティング実施証明書、キャリアコンサルティングの記録、キャリアコンサルティングの費用に係る領収書(キャリアコンサルティングの費用の支給を申請する場合)
    5. 本人・住所確認書類
    6. 個人番号(マイナンバー)確認書類及び身元確認書類
    7. 返還金明細書(還付金がある場合)
    8. 払渡希望金融機関の通帳またはキャッシュカード
    9. 教育訓練経費等確認書
  9. 一般教育訓練給付金の支給対象となる「医療事務講座」
  10. まとめ

一般教育訓練給付金の対象となる資格と教育訓練講座

一般教育訓練給付金は、

  • 資格の取得を目標とする講座
  • 大学院などの課程

の受講者に支給されます。

一般教育訓練給付金は、資格試験の合否に関係なく受給することができます。

 

具体的には、次のような資格と資格関連の教育訓練講座になります。

(教育訓練給付制度「厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム」からの引用です)

情報関係

  • インターネット検定(ドットコムマスター)
  • 建築CAD検定
  • シスコ認定資格
  • 情報処理技術者試験
  • 情報処理技能検定試験
  • 日商PC検定試験(データ活用)
  • 日商PC検定試験(プレゼン資料作成)
  • 日商PC検定試験(文書作成)
  • パソコンインストラクター資格認定試験
  • パソコン技能検定Ⅱ種試験
  • Accessビジネスデータベース技能認定試験
  • Androidアプリケーション技術者認定試験
  • CADアドミニストレーター認定試験
  • CAD利用技術者試験
  • CGクリエイター検定
  • CS技能評価試験(ワープロ部門)
  • CS技能評価試験(情報セキュリティ部門)
  • CS技能評価試験(表計算部門)
  • C言語プログラミング能力認定試験
  • DTPエキスパート認証試験
  • DTP検定
  • Excel表計算処理技能認定試験
  • ICTプロフィシエンシー検定試験
  • Illustratorクリエイター能力認定試験
  • ITパスポート
  • JAVAプログラミング能力認定試験
  • LPIC認定試験
  • MCA・MCP(マイクロソフト認定資格)
  • Microsoft Office Specialist 2010
  • Microsoft Office Specialist 2013
  • Microsoft Office Specialist 2016
  • Oracle認定資格
  • Photoshopクリエイター能力認定試験
  • PowerPointプレゼンテーション技能認定試験
  • VBAエキスパート
  • Webクリエイター能力認定試験
  • Webデザイナー検定
  • Word文書処理技能認定試験

事務関係

  • インドネシア語技能検定試験
  • 建設業経理検定
  • スペイン語技能検定
  • スペイン語検定試験D.E.L.E.
  • タイ語検定試験
  • 中国語検定試験
  • 通訳案内士試験
  • 実用イタリア語検定試験
  • 実用英語技能検定(英検)
  • 実用フランス語技能検定試験
  • ドイツ語技能検定試験
  • 日本語教員
  • 日本語教育能力検定試験
  • 「ハングル」能力検定
  • ビジネス実務法務検定試験
  • ビル経営管理士試験
  • 簿記検定試験(日商簿記)
  • 簿記能力検定
  • ロシア語能力検定
  • GMAT:-
  • HSK漢語水平考試
  • IELTS
  • TOEFL iBT
  • TOEIC

専門的サービス関係

  • 学芸員
  • 貸金業務取扱主任者
  • 管理業務主任者
  • キャリアコンサルティング技能検定
  • 行政書士
  • 公認会計士
  • 公認内部監査人認定試験
  • 国家資格キャリアコンサルタント
  • 産業カウンセラー試験
  • 司書・司書補
  • 司書教諭
  • 司法試験
  • 司法試験(予備試験)
  • 司法書士
  • 社会教育主事
  • 社会保険労務士試験
  • 臭気判定士
  • 小学校教諭免許状
  • 証券アナリスト
  • 税理士
  • 中小企業診断士試験
  • 通関士
  • 土地家屋調査士
  • 品質マネジメントシステム(QMS)審査員補
  • 不動産鑑定士・鑑定士補
  • 米国公認会計士
  • 弁理士
  • マンション管理士試験
  • 幼稚園教諭免許状
  • AFP資格審査試験
  • CFP資格審査試験
  • FP技能検定試験

営業・販売・サービス関係

  • インテリアコーディネーター
  • カラーコーディネーター検定試験
  • 着付け職種技能検定試験
  • キッチンスペシャリスト
  • 技能検定試験 フラワー装飾(フラワー装飾作業)
  • きものコンサルタント
  • 国内旅行業務取扱管理者試験
  • 色彩技能パーソナルカラー検定
  • 色彩検定(AFT)
  • 手話技能検定
  • 消費生活アドバイザー試験
  • 総合旅行業務取扱管理者試験
  • ソムリエ呼称資格認定試験
  • 宅地建物取引士資格試験
  • 調理技術審査・技能検定試験(日本料理)
  • 調理師
  • ブライダルプランナー1級
  • 販売士検定試験
  • 美容師国家試験
  • 福祉住環境コーディネーター検定試験

社会福祉・保健衛生関係

  • あん摩マッサージ師
  • 移動支援従事者
  • 医事コンピュータ技能検定試験
  • 医療事務管理士技能認定試験
  • 医療事務技能審査試験
  • 医療事務検定試験
  • 医療秘書技能検定試験
  • 衛生管理者免許試験
  • 栄養士
  • 介護技術講習会
  • 介護教員講習会
  • 介護支援専門員
  • 介護事務管理士技能認定試験
  • 介護職員初任者研修
  • 介護福祉士
  • 介護福祉士実務者養成研修
  • 喀痰吸引等研修修了
  • 看護教員
  • 看護師
  • 管理栄養士
  • 救急救命士
  • きゅう師
  • 健康管理士一般指導員資格認定試験
  • 言語聴覚士
  • 作業療法士
  • 歯科衛生士
  • 歯科技工士
  • 実務者研修教員講習会
  • 視能訓練士
  • 社会福祉士
  • 社会福祉主事
  • 柔道整復師
  • 准看護師
  • 助産師
  • 診療報酬請求事務能力認定試験
  • 精神保健福祉士
  • 調剤事務管理士技能認定試験
  • 同行援護従事者
  • 登録販売者
  • 特定行為研修
  • はり師
  • 福祉用具専門相談員
  • 保育士
  • 訪問介護員(ホームヘルパー)
  • 保健師
  • メンタルヘルス・マネジメント検定試験
  • 薬剤師
  • 理学療法士
  • 臨床工学技士

自動車免許・技能講習関係

  • 移動式クレーン運転士免許
  • 運行管理者試験
  • 大型自動車第一種免許
  • 大型自動車第二種免許
  • 大型特殊自動車免許
  • 海技士
  • ガス溶接技能講習
  • クレーン・デリック運転士免許
  • けん引免許
  • 高所作業車運転技能講習
  • 小型移動式クレーン技能講習
  • 車両系建設機械運転技能講習
  • 準中型自動車免許
  • ショベルローダー等運転技能講習
  • 玉掛技能講習
  • 中型自動車第一種免許
  • 中型自動車第二種免許
  • フォークリフト運転技能講習
  • 不整地運搬車運転技能講習
  • 普通自動車第二種免許
  • 床上操作式クレーン技能講習

技術関係

  • インテリアプランナー
  • 衛生工学衛生管理者
  • エネルギー管理士試験
  • 管工事施工管理技士
  • 危険物取扱者
  • 技術士
  • 気象予報士試験
  • 給水装置工事主任技術者試験
  • 建設機械施工管理技士
  • 建築士
  • 建築施工管理技術検定
  • 建築物環境衛生管理技術者試験
  • 構造設計一級建築士
  • 自動車整備士
  • 消防設備士
  • 造園施工管理技士
  • 測量士・測量士補
  • 電気工事士試験
  • 電気工事施工管理技術検定試験
  • 電気主任技術者試験
  • 電気通信工事担任者試験
  • 舗装施工管理技術者資格試験
  • 土木施工管理技士
  • ボイラー技士免許試験
  • IATAディプロマ(危険物)

製造関係

  • 製菓衛生師
  • 技能検定試験 パン製造(パン製造作業)

その他

  • 科目等履修生
  • 修士・博士
  • 食品衛生管理者
  • 知的財産管理技能検定
  • プロジェクトマネジメントスペシャリスト(PMS)資格試験
  • 履修証明
  • ProjectManagementProfessional(PMP)

 

気になる資格や講座があったら、厚生労働省のサイトで検索してみてください。

実施機関や連絡先など、詳しく調べられますので。

⇒教育訓練給付制度「厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム」

教育訓練給付制度検索システム(厚生労働省)

一般教育訓練給付金の支給額:受講費用の20%(上限10万円)

一般教育訓練給付金は、講座を受講し、修了したときに給付金が支給されます。

支給額は、

「受講者本人が支払った教育訓練経費の20%に相当する金額」

となります。

教育訓練経費の20%に相当する金額が、10万円を超える場合の支給額は10万円とし、4千円を超えない場合は支給されません。

 

教育訓練経費は、申請者本人が教育訓練実施者に対して支払った入学料と受講料(最大1年分)の合計額です。

なので、次のようなものは含まれません。

【教育訓練経費に含まれないもの】

  • 検定試験の受験料
  • 受講に当たって必ずしも必要とされない補助教材費
  • 教育訓練の補講費
  • 教育訓練施設が実施する各種行事参加のための費用
  • 学債など将来受講者に対して現金還付が予定されている費用
  • 受講のための交通費
  • パソコンなどの器材の費用
  • クレジット会社に対する手数料
  • 支給申請時点での未納の額など

 

ちなみに、事業主などが申請者に対して教育訓練の受講に伴い、手当などが支給される場合は、教育訓練経費から差し引いて申請することになります。(その手当などのうち、明らかに入学料または受講料以外に充てられる額は除かれます)

また、割引制度などが適用された場合は、割引後の額が教育訓練経費となります。

キャリアコンサルティングの費用も教育訓練経費に含めてよい

平成29年1月1日の制度改正により、

「一般教育訓練の受講者が講座等の受講前にキャリアコンサルタントによるキャリアコンサルティングを受けた場合の費用」

も教育訓練経費に含めてよいこととなりました。

平成29年1月1日以降に受けたキャリアコンサルティングに限ります。

 

なお、キャリアコンサルティングの費用が2万円を超える場合は、教育訓練経費に含められる費用は、2万円までとなります。

また、一般訓練教育給付金の支給額が上限の10万円に達している場合は、支給対象となりません。

一般教育訓練給付金の「支給対象となる人」

次の1または2のどちらかに該当する人が、一般教育訓練給付金の支給対象となります。

1.雇用保険の被保険者で、次のすべての要件を満たす人

  • 一般教育訓練の受講を開始した日(受講開始日)に雇用保険の被保険者であること
  • 支給要件期間が3年以上あること
初めて教育訓練給付金を受けようとする場合、支給要件期間の要件は、1年以上となります。

 

わかりやすく言うと、

「週20時間以上の勤務契約で、3年(または1年)以上働いている人」

です。

一般教育訓練給付金は、現在の仕事しながら受給できるので、スキルアップに活用しやすい給付金といえます。

2.雇用保険の被保険者であった人で、次のすべての要件を満たす人

  • 一般教育訓練の受講を開始した日(受講開始日)に雇用保険の被保険者でないこと
  • 雇用保険の被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であること
  • 支給要件期間が3年以上あること
初めて教育訓練給付金を受けようとする場合、支給要件期間の要件は、1年以上となります。

 

わかりやすく言うと、次の2つをいずれも満たす人です。

  • 週20時間以上の勤務契約で、3年(または1年)以上働いていた
  • 退職してから1年以内

 

なお、「支給要件期間」とは、次のとおりです。

専門実践教育訓練給付金 支給対象者

専門実践教育訓練給付金 支給対象者2

出典:厚生労働省「専門実践教育訓練の給付金のご案内」

支給対象の可否をフローチャートで確認

支給対象になるかどうかは、次のフローチャートでチェックすると簡単です。

教育訓練給付制度給付条件

出典:厚生労働省「教育訓練給付制度のご案内」

 

質問事項に、「はい・いいえ」で答えていき、「教育訓練給付が受けられます」になった人は、支給対象者となります。

受給資格があるかどうかは、事前に、ハローワークに確認できる

「雇用保険に加入しているかわからない・・・」

「受けようと思っている講座は、給付金の対象になるの?」

という人は、受講前にハローワークに確認することができます。

 

確認方法は、次の書類をあなたの住所地を管轄するハローワークへ提出(郵送も可)します。

  • 教育訓練給付金支給要件照会票
  • 本人と住所が確認できる書類(運転免許証などのコピー)
「教育訓練給付金支給要件照会票」は、ハローワークなどでもらえます。

 

こんな書類です。

教育訓練給付金支給要件照会票(様式)

出典:愛知労働局「教育訓練給付制度」

 

教育訓練給付金支給要件照会票を提出すると、「教育訓練給付金支給要件回答書」を発行してもらえます。

この回答書で、一般教育訓練給付金の支給対象かどうかがわかります。

教育訓練給付金支給要件回答書は、教育訓練給付金支給要件照会票をハローワークの窓口に出すとすぐに出してもらえます。
郵送で提出した場合は、後日、郵送されてきます。

 

ちなみに、厚生労働省は、一般教育訓練給付金の支給要件照会について、次のように案内しています。

厚生労働省Q&A「一般教育訓練給付金」

Q6 一般教育訓練給付金の支給要件を満たしているか教えてもらえますか。

教育訓練給付金の支給申請に先立ち、受講開始(予定)日現在における、教育訓練給付金の受給資格の有無と、さらに、受講を希望する教育訓練講座が教育訓練給付制度の厚生労働大臣の指定を受けているかどうかについて、ハローワークに照会することができます。

受講開始(予定)日現在で、被保険者資格の喪失日から1年以内かどうか、支給要件期間が3年(初回の方は1年)あるかどうか明らかでない方は、この照会によってあらかじめ確認してください。

 

Q7 支給要件照会の方法は?

ハローワークや教育訓練施設で配布する「教育訓練給付金支給要件照会票」用紙に必要事項を記入し、本人来所、代理人、郵送のいずれかの方法によって、本人の住居所を管轄するハローワークに提出してください。

その際、本人・住所の確認できる書類(運転免許証、住民票の写し、雇用保険受給資格者証、国民健康保険被保険者証、印鑑証明書のいずれか。いずれもコピー可)を添付してください。

代理人の場合は、さらに委任状が必要です。

また、電話による照会は個人情報保護のため及びトラブルのもとになるおそれがあるため、行うことができません。

照会結果は、「教育訓練給付金支給要件回答書」によってお知らせします。

※支給要件照会を行った場合でも、教育訓練給付金の支給を受けるためには、改めて支給申請の手続きを行うことが必要です。また、支給要件照会を行わなくても支給申請は可能です。

支給要件照会を行った際の受講開始(予定)日と実際の受講開始日が異なる場合や、受講開始(予定)日を将来の日付で照会した後に、離職などによって被保険者資格に変動がある場合は、照会結果の内容のとおりとならない場合がありますので十分注意してください。

一般教育訓練給付金が支給されるまでの流れ

一般教育訓練給付金は、事前申請が不要です。

なので、給付金が支給となる対象講座を受講し、修了後、あなたの住所地を管轄するハローワークへ申請書等を提出します。

 

こんな流れです。

【一般教育訓練給付金の支給までの流れ】

一般教育訓練給付金の支給の流れ

一般教育訓練給付金の支給申請における手続き書類

支給申請に必要な書類は、次のとおりです。

申請期限は、一般教育訓練の受講修了日の翌日から起算して1ヶ月以内となっています。

 

【支給申請手続き書類】

  1. 教育訓練給付金支給申請書
  2. 教育訓練修了証明書
  3. 領収書またはクレジット契約証明書
  4. キャリアコンサルティング実施証明書、キャリアコンサルティングの記録、キャリアコンサルティングの費用に係る領収書(キャリアコンサルティングの費用の支給を申請する場合)
  5. 本人・住所確認書類
  6. 個人番号(マイナンバー)確認書類及び身元確認書類
  7. 返還金明細書(還付金がある場合)
  8. 払渡希望金融機関の通帳またはキャッシュカード
  9. 教育訓練経費等確認書
場合によっては、追加となる書類があります。

 

それでは、1つずつ説明していきます。

教育訓練給付金支給申請書

対象講座を受講・修了後、指定教育訓練実施者から交付されます。

こんな書類です。

教育訓練給付金支給申請書(様式)

出典:愛知労働局「教育訓練給付制度」

教育訓練修了証明書

指定教育訓練実施者が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練修了を認定した場合に発行されます。

こんな書類です。(参考)

教育訓練修了証明書(様式)

出典:厚生労働省「教育訓練給付制度(一般教育訓練)関係手引き」

領収書またはクレジット契約証明書

指定教育訓練実施者が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行します。

キャリアコンサルティング実施証明書、キャリアコンサルティングの記録、キャリアコンサルティングの費用に係る領収書(キャリアコンサルティングの費用の支給を申請する場合)

対象講座の受講前にキャリアコンサルタントによるキャリアコンサルティングを受けた場合は、キャリアコンサルタントより発行されます。

【キャリアコンサルティング実施証明書】

キャリアコンサルティング実施証明書(様式)

出典:厚生労働省「キャリアコンサルタントの皆様へ」

 

【キャリアコンサルティングの記録(ジョブ・カード)】

キャリアコンサルティングの記録(ジョブ・カード)1

キャリアコンサルティングの記録(ジョブ・カード)2

出典:厚生労働省「ジョブ・カード制度総合サイト」

キャリアコンサルティング実施証明書等の発行について、費用はかかりません。

本人・住所確認書類

申請者の本人確認と住所確認を行うための書類です。

具体的には、次のようなものです。

  • 運転免許証
  • マイナンバーカード
申請時に、原本を持参します。

個人番号(マイナンバー)確認書類及び身元確認書類

申請者の個人番号の確認を行うための書類です。

具体的には、次のようなものです。

  • マイナンバーカード
  • マイナンバー通知カード
  • マイナンバーの記載がある住民票
申請時に、原本を持参します。

返還金明細書(還付金がある場合)

領収書やクレジット契約証明書が発行された後で、教育訓練経費の一部が、指定教育訓練実施者から本人に対して還付された(または、される)場合に、指定教育訓練実施者により発行されます。

こんな書類です。

返還金明細書(様式)

出典:厚生労働省「教育訓練給付制度(一般教育訓練)関係手引き」

払渡希望金融機関の通帳またはキャッシュカード

一般教育訓練給付金の振込先を確認するためのものです。

教育訓練経費等確認書

こんな書類です。

【表面】

教育訓練経費等確認書1(様式)

 

【裏面】

教育訓練経費等確認書2(様式)

出典:愛知労働局「教育訓練給付制度」

一般教育訓練給付金の支給対象となる「医療事務講座」

医療事務に興味があれば、ぜひ、チェックしてみてください。

フォーサイト「診療報酬請求事務能力認定試験(医科)スピード合格講座」

 

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まとめ

ここで、「一般教育訓練給付金」について、まとめておきます。

  • 支給要件期間(雇用保険加入期間)が3年以上ある人の資格取得を支援
  • 受給資格の有無は、ハローワークに事前確認できる
  • 対象講座は、厚生労働省「指定教育訓練講座検索システム」で検索
  • 支給額は、教育訓練経費の20%(上限10万円)
  • 支給手続きは、対象講座の修了後、ハローワークへ申請書等を提出する

 

一般教育訓練給付金は、対象者がかなり広い制度です。

資格取得やスキルアップを考えているなら、ぜひ、利用を検討してみてください。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

 

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