国税局から「インターネット取引等についてのお尋ね」という文書が届きました。
こんなやつです。
で、速攻で「インターネット取引等についての回答書」を作成して、国税局に提出しました。
そのとき、「回答書を手書きするのめんどいな~」って思ったので、「インターネット取引等についての回答書」の様式をエクセルで作成しました。(こっちのほうが、めんどい!?)
そこで、僕と同じように「回答書を手書きするのめんどいな~」って人がいるんじゃないかなって思ったので、「インターネット取引等についての回答書」のエクセルファイルをダウンロードできるようにしておきます。
使っていただけそうなら、ご活用ください。
また、回答書の作成するときに、国税局の担当者に書き方について色々と教えてもらったので、それもまとめておきます。
参考程度に、ご覧ください。
「インターネット取引等についての回答書」のダウンロード【エクセル】
こんな感じです。
【ダウンロード(無料)】
インターネット取引等についての回答書の書き方【メルカリ・ブログ収入の場合】
うちの場合、インターネット取引等というと、
- メルカリ
- ブログ
が該当しました。
で、どちらも基礎控除以下の所得でしたので、次のように記載しました。(金額などは、わかりやすく変えています)
給与所得もないため、合計所得も同様に基礎控除以下です。
所得が基礎控除以下ですので、もちろん、確定申告はしていません。
ちなみに、国税局が送ってくれた記入例は、こんな感じです。
【記入例(インターネット取引等についての回答書)】
出典:国税局
国税局に確認したこと
「インターネット取引等についての回答書」の書き方でわからないところは、国税局に問い合わせて確認しました。
すっごく、丁寧に教えてくれましたよ。
取引の内容
該当するインターネット取引等が、メルカリ、アフィリエイトの場合は、
- ネット通販
- ネット広告(アフィリエイト等)
にチェックして、「取引の内容」欄に、
- メルカリ(売っている物の内容などを記載)
- アフィリエイト
と記載する。
インターネット取引等にかかる収入金額および所得金額
収入金額には、非課税取引を含む、すべての収入金額を記載する。
所得金額には、経費を差し引いた金額を記載する。
その際、非課税取引については、経費として計上する。
メルカリで、家庭の不用品のみを出品している場合は、すべて非課税取引となる
家庭で使わなくなったものは、原則、非課税取引になります。
うちの場合、メルカリでは、家庭の不用品しか出してないので、売上がすべて経費となり、所得は0円となりました。
その場合、「取引の内容」にわかりやすく記載してほしいとのことでしたので、次のように記載しました。
⇒「メルカリ(子ども服やおもちゃなど、不要になったものの売却)」
アフィリエイトのために、パソコンを購入した場合は、経費としてよい
アフィリエイトだけのために、パソコンを購入した場合や、使っていたパソコンが壊れて、買い替えた場合などは、その費用を経費として計上してよいとのことでした。
その際、10万円未満のパソコンは「消耗品費」として、一括で費用計上し、10万円以上のパソコンは、資産として、減価償却してほしいとのことでした。
所得税等の確定(修正)申告書の税務署への提出状況
所得が基礎控除以下の場合は、そもそも確定申告は必要ありません。
なので、うちの場合、「所得税等の確定(修正)申告書の税務署への提出状況」は、
- 「提出していない」へチェック
- 理由を「基礎控除以下のため」
と記載してほしいと言われました。
国税庁は、インターネット取引を行っている個人に対して積極的に調査を行っている
インターネット取引を行っている個人については、申告漏れが多いみたいです。
このとおり。
○ インターネット取引を行っている個人に対しては、資料情報の収集・分析に努め、平成30事務年度においても積極的に調査を実施します。
○ 平成29事務年度における実地調査(特別・一般)の件数は、2,015件(平成28事務年度1,956件)となっています。
○ 1件当たりの申告漏れ所得金額は、1,087万円(平成28事務年度1,197万円)となっており、申告漏れ所得金額の総額は219億円(平成28事務年度234億円)に上ります。
○ 1件当たりの追徴税額は186万円で、追徴税額は総額で37億円に上ります。
出典:国税庁「インターネット取引を行っている個人の調査状況」
インターネット上のプラットフォームを介して行うシェアリングエコノミー等新分野の経済活動(注)に係る取引や暗号資産(仮想通貨)等の金融資産の取引を行っている個人に対しては、資料情報の収集・分析に努め、積極的に調査を実施しています。
<シェアリングエコノミー等新分野の経済活動に係る取引を行っている個人に対する調査状況>
令和3事務年度においては、28件(前事務年度30件)実地調査(特別・一般)を実施しました。
1件当たりの申告漏れ所得金額は、1,128万円(同791万円)となっています。
また、申告漏れ所得金額の総額は3億16百万円(同2億37百万円)に上ります。
1件当たりの追徴税額は140万円(同122万円)となっています。
また、追徴税額の総額は39百万円(同36百万円)に上ります。>
<暗号資産(仮想通貨)等取引を行っている個人に対する調査状況>
令和3事務年度においては、21件(前事務年度6件)実地調査(特別・一般)を実施しました。
1件当たりの申告漏れ所得金額は、1,872万円(同1億1,569万円)となっています。
また、申告漏れ所得金額の総額は3億93百万円(同6億94百万円)に上ります。
1件当たりの追徴税額は501万円(同6,355万円)となっています。
また、追徴税額の総額は1億5百万円(同3億81百万円)に上ります。
出典:国税庁「インターネット取引を行っている個人の調査状況~新たな分野の経済活動も的確に申告漏れを把握~」
だから、インターネット取引にかかる収入(所得)の把握のために、「インターネット取引等についてのお尋ね」を送ってるんですね。
まとめ
国税局から「インターネット取引等についてのお尋ね」なんて文書が届いたら、「ドキッ」としますよね。
僕も、「脱税なんてしてないのに、なんで!?」って思いましたし。
でも、適正に収入金額や経費をきちんと記録しておけば、回答書の作成自体は、難しくないんですよね。
ほんと、日々の積み重ねが大切ですね。(僕も気をつけます)
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
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