この記事では、両親がともに育児休業を取得した場合に適用される「パパ・ママ育休プラス」の
- 制度と要件(条件)
- 具体例(取得パターン)
- 育児休業給付金の取扱い
について、紹介しています。
こんな人に読んでいただけると嬉しいです。
- 妻が妊娠している
- 子どもが生まれた
- 育児休業の取得を考えている
- 父親として積極的に子育てを楽しみたい
- 少しでも、妻の負担を減らしたい
「パパ・ママ育休プラス」で、育児休業期間が2ヶ月延長される
パパ・ママ育休プラスは、両親がともに育児休業を取得し、一定の条件を満たした場合に「育児休業期間」の延長をすることができる制度です。
なお、延長できる期間は、最大2ヶ月です。
ただし、育児休業が取得できる期間(出産した女性の場合は、出生日以後の産前・産後休業期間を含む。)は、これまでどおり1年間のため、出産し、育児休業しているママの休業期間が延長されるわけではありません。
つまり、子どもが1歳2ヶ月になる前日までの期間の中で、1年間に限り、育児休業することができるってことです。
「パパ・ママ育休プラス」の要件(条件)
パパ・ママ育休プラスの対象(適用)となるには、次の4つの要件を、いずれも満たす必要があります。
- 両親ともに育児休業を取得すること
- 配偶者が、子の1歳に達する日以前において育児休業をしていること
- 本人の育児休業開始予定日が、子の1歳の誕生日以前であること
- 本人の育児休業開始予定日が、配偶者が取得している育児休業の初日以降であること
それでは、1つずつ説明していきます。
両親ともに育児休業を取得すること
パパ・ママ育休プラスは、両親(2人)とも「育児休業」の取得をしなければ適用とはなりません。
ですので、配偶者が専業主婦などで、働いていない場合は、そもそも「育児休業」を取得することはありえませんので、「パパ・ママ育休プラス」の対象にはなりません。
配偶者が、子の1歳に達する日以前において育児休業をしていること
パパ・ママ育休プラスの適用を受けようとする労働者(本人)の配偶者が、子どもが1歳に達する日までに、育児休業を取得している必要があります。
ちなみに、子どもが1歳に達する日とは、
「子どもの1歳の誕生日の前日」
のことです。
本人の育児休業開始予定日が、子の1歳の誕生日以前であること
パパ・ママ育休プラスの適用を受けようとする労働者(本人)の育児休業開始予定日は、子どもの1歳の誕生日以前でなければなりません。
ですので、子どもの1歳の誕生日が、10月10日であれば、
「10月10日までに育児休業を開始しなければならない」
ってことになります。
本人の育児休業開始予定日が、配偶者が取得している育児休業の初日以降であること
パパ・ママ育休プラスの適用を受けようとする労働者(本人)の育児休業開始予定日は、配偶者が取得している育児休業の初日より前であってはいけません。
ただし、「パパ休暇(育児休業の再度取得の特例)」の期間は除きます。
【関連記事】
パパ・ママ育休プラスの対象になる場合・ならない場合
次のような条件で、いくつかの「育児休業の取得パターン」を見ていきます。
【条件】
- 子どもの出生日 10月10日
- 子どもが1歳に達する日(1歳到達日) 10月9日
- 子どもが1歳2ヶ月に達する日 12月9日
パパ・ママ育休プラスの対象になる場合
パターン1
父(本人)、母(配偶者)が、交代で育児休業を取得する場合
父(本人)の育児休業期間が、子どもが、1歳2ヶ月に達する日まで延長されます。
パターン2
父(本人)、母(配偶者)が一緒に、育児休業を取得する場合
父(本人)の育児休業期間が、子どもが、1歳2ヶ月に達する日まで延長されます。
パターン3
母(配偶者)が、早めに職場復帰し、その後、日にちを空けて、父(本人)育児休業を取得する場合
父(本人)の育児休業期間が、子どもが、1歳2ヶ月に達する日まで延長されます。
パターン4
父(本人)が、「パパ休暇(育児休業の再度取得の特例)」を取得した場合
父(本人)の育児休業期間が、子どもが、1歳2ヶ月に達する日まで延長されます。
パターン5
父(配偶者)、母(本人)の両方で、パパ・ママ育休プラスの適用を受けられる場合
両親の育児休業期間が、子どもが、1歳2ヶ月に達する日まで延長されます。
パパ・ママ育休プラスの対象にならない場合
パターン6
父(本人)の育児休業開始予定日が、子どもの出生日(10月10日)より、後である場合
パターン7
母(本人)の育児休業開始予定日が、父(配偶者)より前の場合
パパ・ママ育休プラスで取得した育児休業は、育児休業給付金が支給される
両親(2人)が取得した育児休業期間および「パパ・ママ育休プラス」で延長した育児休業期間は、雇用保険から「育児休業給付金」が支給されます。
ただし、育児休業給付金が支給される期間は、
- 女性の場合は、出産日(産前休業の末日)と産後休業期間と育児休業給付金を受給できる期間を合わせて1年
- 男性の場合は、育児休業給付金を受給できる期間が1年
となります。
なお、育児休業開始前賃金の給付割合については、パパ・ママごとに、給付支給日数が180日になるまでは67%が支給され、181日目からは50%の支給となります。
こんな感じに。
出典:厚生労働省リーフレット「育児休業給付金が引き上げられました!!」
【関連記事】
育児休業給付金の受給要件や支給額について、まとめています。
まとめ
ここで、「パパ・ママ有休プラスの制度と利用時の注意点」について、まとめておきます。
- パパ・ママ育休プラスで、育児休業の取得範囲期間が延長される
- 延長期間は、最大で2ヶ月間
- 配偶者が専業主婦などの場合は対象にならない
- パパ・ママ育休プラスの適用を受けようとする本人の育児休業開始予定日は、配偶者が取得している育児休業の初日以降、かつ、子どもの1歳の誕生日以前であること
- 「パパ休暇」の取得により、両親(本人・配偶者)ともに育児休業の取得期間を延長できる場合がある
- パパ・ママ育休プラスで延長した育児休業期間も、育児休業給付金が支給される
政府(国)は、男性の育児休業の取得を推進していますが、なかなか取得されていないのが現状です。(育児休業取得率も、1ケタ台ですし・・・)
「パパ・ママ育休プラス」は、そんな男性の育児休業の取得を促進し、ママの負担軽減や職場復帰のサポートを目的として始まった制度です。
今はまだ、「育児休業は、取りづらいな~」という職場も多いかと思いますが、「パパ休暇」の利用も含め、積極的に育児休業を取得してほしいな~って思います。
男性の育児休業取得者が増えることで、「なんで、育児休業しないの?」という職場も増えていくでしょうし。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
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