社会保険未加入での出産・育児は、最大で577万円損するよ!という話

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この記事では、

「社会保険に入っている人」と「社会保険に入っていない人」で、出産や育児でもらえる公的給付金にどれだけ違いが出るのか

について比較しています。

 

なお、この記事でいう公的給付金とは、

  • 出産育児一時金
  • 出産手当金
  • 育児休業給付金

のことです。

 

また、上記の公的給付金と関わりの強い、

  • 産前産後休業
  • 育児休業

についても一緒に説明しています。

 

「そろそろ、子どもが欲しいな~」とか、「2人目を考えてるんだよね~」という人は、社会保険への加入を考えてみてください。

すっごくお得なんで。

社会保険への加入については、事業所(会社)の担当者に相談してみてください。加入条件など、案内してくれるはずですので。

社会保険の加入の有無で、もらえる給付金に違いが!?

まずは、「社会保険に入っている人」と「社会保険に入っていない人」でもらえる給付金に違いがありますので、わかりやすく分けてみます。

社会保険に入っている人がもらえる給付金

  • 出産育児一時金
  • 出産手当金
  • 育児休業給付金

社会保険に入っていない人がもらえる給付金

  • 出産育児一時金

 

わかりますよね???

この違い!!

 

社会保険に入っていないだけで、「出産手当金」と「育児休業給付金」はもらえないってことなんです。

社会保険の加入の有無で、最大577万円の給付額に違いが!?

続いて、給付額の違いについて比較してみます。

社会保険に入っている人がもらえる給付額

もらっている給料により、給付額が大きく変わってきますので、わかりやすく「一覧表(概算)」にしておきます。

なお、次の条件で試算しています。

  • 産科医療補償制度に加入している医療機関での出産
  • 子どもが1歳の時点で職場復帰
  • 「出産予定日」に出産したと仮定
  • 2021年8月1日現在の制度を適用

 

【月額給与「10万円~55万円」】

(10~55万円)出産育児一時金・出産手当金・育児休業給付金 支給額早見表20210801

【月額給与「60万円以上」】

(60万円以上)出産育児一時金・出産手当金・育児休業給付金 支給額早見表20210801

 

早見表のとおり、公的給付金の最大額は、

  • 出産育児一時金  420,000円
  • 出産手当金   3,026,926円
  • 育児休業給付金 2,742,580円

となり、給付額の合計は、6,189,506円となります。

社会保険に入っていない人がもらえる給付金

出産育児一時金 420,000円

産科医療補償制度に加入している医療機関での出産の場合

比較した結果

「社会保険に入っている人」と「社会保険に入っていない人」の給付金の差額を一覧にしておきます。

「社会保険に入っていない人」は、出産育児一時金の42万円しかもらえませんから、

  • 出産手当金(98日間)
  • 育児休業給付金(304日間)

の合計額が、給付金の差額となります。

(単位:円)

月額給与額
(交通費含む)
給付金の差額月額給与額
(交通費含む)
給付金の差額
100,000822,164600,0004,027,654
125,0001,035,072650,0004,158,386
150,0001,239,634700,0004,289,020
175,0001,457,024750,0004,375,946
200,0001,652,978800,0004,462,774
225,0001,848,426850,0004,550,386
250,0002,087,964900,0004,658,774
275,0002,283,232950,0004,767,946
300,0002,479,3661,000,0004,877,020
325,0002,675,0981,050,0004,985,506
350,0002,914,1721,100,0005,116,140
375,0003,110,3061,150,0005,246,774
400,0003,327,5981,200,0005,377,506
425,0003,545,1121,250,0005,508,140
450,0003,697,4401300,0005,638,774
475,0003,766,3861350,0005,611,774
500,0003,831,6541,390,000以上5,769,506
550,0003,962,386  
最大で、5,769,506円の給付金の差額となります。

産前産後休業・育児休業・各種公的給付金の制度

ざっくりではありますが、

  • 産前産後休業
  • 育児休業
  • 出産手当金
  • 育児休業給付金

について説明しておきます。

産前産後休業と育児休業は、社会保険の加入がなくても取得できます。ただ、出産手当金と育児休業給付金の支給はされません。

産前産後休業

出産日(出産予定日)を基準日として、

  • 産前42日間
  • 産後56日間

が産前産後休業の期間となります。(出産日は、産前期間に入ります)

 

「産前産後休業期間」については、事業主は、原則、休みを与えなければならないことになっています。

 

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育児休業

産後休暇(56日間)のあと、子どもが1歳になる前日までが「育児休業期間」となります。

育児休業は、職員本人の希望で取得するものなので、子どもが1歳になる前日まで期間であれば、休業期間を自由に設定することができます。

 

ただし、保育所に入所できないなど、1歳を超えても休業が特に必要と認められる場合は、最長で、子どもが2歳に達する日まで、育児休業を延長することができます。

詳しくは、こちらの記事を。

保育所に入れないときの「育児休業の延長」手続き【要件、書類、給付金】
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ちなみに、育児休業の要件を満たした職員の申出を、事業主は、拒むことはできないことになっていますので、出産をする職員さんは、必ず申出しましょう。

法的根拠は、このとおり。

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

(育児休業申出があった場合における事業主の義務等)

第六条 事業主は、労働者からの育児休業申出があったときは、当該育児休業申出を拒むことができない。

労使協定を締結している場合は、この限りではありません。

 

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出産手当金

出産手当金は、産前産後休業期間(産前42日間・産後56日間)に対し、社会保険(健康保険)から給付を行う制度です。

 

給付額は、

1日あたりの支給額 = 

支給開始前(12ヶ月)の平均標準報酬月額 ÷ 30日 × 2/3

で計算します。

 

詳しくは、こちらの記事を。

出産手当金っていくらもらえるの?【支給条件、支給額早見表、支給期間、申請方法】
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育児休業給付金

育児休業給付金とは、育児休業期間に対し、社会保険(雇用保険)から給付を行う制度です。

 

支給額は、

「休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 支給率(67% or 50%)」

で計算します。

 

詳しくは、こちらの記事を。

育児休業給付金とは【支給条件、支給額早見表、支給内容、申請方法】
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産前産後休業・育児休業期間の税金および社会保険料について

出産・育児に係る休業期間は、税金や社会保険料の優遇もすごいです。

こちらもざっくりですが、説明しておきます。

健康保険料・厚生年金保険料

産前休業に入った月の保険料から、育児休業から職場復帰する月の前月分まで、すべて免除となります。

つまり、休んでいる間は、保険料はタダってことです。

雇用保険料

そもそも、雇用保険料は、収入がなければかかりません。

ですので、産休・育休期間に給料の支給がなければ、保険料はタダとなります。

所得税

所得税も雇用保険料と同様、給料の支給がなければかかりません。

住民税

住民税は、前年の収入(所得)によって支払額が決まるため、産休・育休期間であっても支払いは発生します。

ただ、出産手当金および育児休業給付金は「非課税」となるため、翌年に住民税を計算するときの収入には含まれません。

 

つまり、来年(育児休業復帰後)の住民税は、すっごく安くなるってことです。

 

【関連記事】

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まとめ

ここで、「社会保険に入っている人の出産・育児にかかる優遇ポイント」についてまとめておきます。

  • 公的給付金が、最大577万円多くもらえる
    ⇒出産手当金、育児休業給付金
  • 社会保険料がタダになる
    ⇒健康保険料、厚生年金保険料
  • 翌年の住民税が安くなる

 

で、デメリットはというと・・・

 

 

ないっす!!

もう、ぜんぜんないっす。

 

なので、出産を考えているなら「社会保険に加入しない」という選択肢はありません。

ほんと、「扶養範囲で働いてる場合じゃないよ」って感じです。(笑)

 

ちなみに、医療系資格を持っている「医師、看護師、薬剤師など」は、特にオススメです。

理由としては、医療系有資格者は、パート勤務(非常勤)でも比較的、時給設定が高く、短い勤務時間で社会保険に加入できるからです。

週20時間の勤務契約があれば、社会保険に加入できます。

 

パート勤務での社会保険への加入について、詳しくは、こちらの記事を。

半日のパート勤務で社会保険に加入する方法とメリット【看護師・薬剤師など】
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結果、「出産を考えているなら、社会保険への加入は必須だよ」ってことです。

ぜひ、ご検討を。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

 

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医療・介護業界で経営管理の仕事をしながら、ブログ「まいぼた」を書いています。

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