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産休・育休中にもらえるお金をまとめておくよ【支給額早見表と申請方法】

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妊娠した女性、夫婦で手を繋ぐ、子どもの靴

この記事では、産前産後休業・育児休業期間中に給付される

  • 出産育児一時金
  • 出産手当金
  • 育児休業給付金

の支給額と申請手続きについて紹介しています。

 

こんな人に読んでいただけると嬉しいです。

  • 出産を予定している
  • 「子どもが欲しいな~」と考えている
  • 仕事で、社会保険手続きを担当している
この記事は、医療・介護施設で、社会保険手続きを10年以上担当してきた経験をもとに書いています。

産休・育休中にもらえるお金は、最大で「約619万円」

「出産・育児に係る給付金」の支給額は、

  • 出産育児一時金:42万円
  • 出産手当金:給料の3分の2程度
  • 育児休業給付金:給料の67%もしくは50%

と、非常に手厚くなっています。

 

ちなみに、出産・育児に係る給付金の最大額は、

  • 出産育児一時金:420,000円
  • 出産手当金:3,026,926円
  • 育児休業給付金:2,742,580円

となります。

産前産後休業「98日間」、育児休業「304日間」で試算しています。

 

それでは、1つずつ説明していきます。

出産育児一時金は、一律で「42万円」が支給される

出産育児一時金は、子どもが生まれたときに、健康保険から支給される給付金です。

金額は、子ども1人につき、一律で42万円となっています。

 

なお、社会保険未加入者(国民健康保険加入者)も支給を受けられます。

産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産された場合は、40.4万円となります。

出産手当金は、「給料の3分の2程度」が支給される

出産手当金は、産前産後休業期間(産前42日間・産後56日間)に対し、社会保険(健康保険)から支給される給付金です。

支給額は、

「1日あたりの支給額 × 産前産後休業日数」

で計算します。

 

なお、「1日あたりの支給額」は、

支給開始前(12ヶ月)の平均標準報酬月額 ÷ 30日 × 2/3

で算出されます。

出産手当金は、社会保険加入者のみ支給を受けることができます。

 

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育児休業給付金は、「給料の67%(50%)」が支給される

育児休業給付金とは、育児休業期間に対し、社会保険(雇用保険)から支給される給付金です。

 

支給額は、

「休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 支給率(67% or 50%)」

で計算します。

 

なお、「休業開始時賃金日額」は、育児休業開始前6ヶ月間の賃金合計額を180で割って算出します。

こんな感じに。

【月額給与25万円の人の場合】

  • 25万円 × 6ヵ月 ÷ 180 = 8,333円(小数点以下切り捨て)
  • 休業開始時賃金日額「8,333円」

 

また、「支給率」は、育児休業を取得した日数で分けられており、

  • 育児休業開始日から180日までは、67%
  • 181日から職場復帰前日までが、50%

となります。

育児休業給付金は、社会保険(雇用保険)加入者のみ支給を受けることができます。

 

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出産育児一時金・出産手当金・育児休業給付金 支給額早見表【概算】

支給額の計算が、結構面倒なんで「早見表」にしておきます。

こんな条件で作成しています。

  • 産科医療補償制度に加入している医療機関での出産
  • 子供が1歳の時点で職場復帰
  • 「出産予定日 = 実出産日」として試算
  • 2021年8月1日現在の制度を適用
月額給与とは、交通費を含んだ総支給額のことです。

月額給与「10万円~55万円」

(10~55万円)出産育児一時金・出産手当金・育児休業給付金 支給額早見表20210801

月額給与「60万円以上」

(60万円以上)出産育児一時金・出産手当金・育児休業給付金 支給額早見表20210801

 

出産予定日より出産が遅れた場合は、出産手当金の支給日数が増えます。

つまり、出産予定日から2日遅れて出産した場合は、「出産手当金の支給日数は100日になる」ってことです。

逆に、出産が早まった場合は、出産予定日を起算日とした産前期間の勤務状況により、支給日数が減る場合があります。

 

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出産育児一時金・出産手当金・育児休業給付金は、非課税のためメリットがすごい!!

収入(給料など)には、一般的に税金がかかりますが、

  • 出産育児一時金
  • 出産手当金
  • 育児休業給付金

は、すべて非課税となるため、税金がかかりません。

 

また、さらなる優遇として、

  • 産休・育休期間中は、社会保険料が免除される
  • 配偶者控除・配偶者特別控除の対象になる(一定の条件があります)

があるんです!!

ほんと、「いたれりつくせり」の制度で、メリットしかないですね・・・

 

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申請手続き「出産育児一時金・出産手当金・育児休業給付金」

  • 出産育児一時金
    ⇒出産する病院などで手続きします。
  • 出産手当金
    ⇒職場を通じて手続きします。
  • 育児休業給付金
    ⇒職場を通じて手続きします。

 

「出産育児一時金」は、出産される病院などの窓口へ、「出産手当金」と「育児休業給付金」は、職場の社会保険担当者に相談してください。

申請手続き(書類など)について、案内してくれるはずです。

まとめ

現在の「出産・育児に係る制度(給付金を含む)」は、非常に手厚くなっています。

ほんと、利用しないのはもったいないです。

 

「出産を予定している」もしくは、「子どもが欲しいな~」と考えているなら、各種給付金(受給条件を含め)について、調べておくことをオススメします。

 

「育児休業したのに、育児休業給付金が支給されないですけど~」ってことにならないように。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

 

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こう

医療・介護業界で経営管理の仕事をしながら、ブログ「まいぼた」を書いています。

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