【必ず相談を】子どもが入院した時の付き添いに「介護休業」が使える!?

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子ども、母親、家族、看病

この記事では、

「介護休業は、子どもの入院(付き添い)にも利用できるのか?」

について、介護休業制度と労働局の見解について紹介しています。

 

「介護」って聞くと、なんとなく「高齢者」ってイメージがあると思いますが、育児・介護休業法で定められている「介護休業」は、高齢者介護に限定された制度ではありません。

未就学児(幼稚園など)や小学生の子どもの介護だって、条件を満たせば、介護休業は取得することができます。(実際に、うちの職員が取得しました)

 

もし、

  • 子どもが、急遽、入院になってしまった
  • 子どもの入院予定がある
  • 職員さんから子どもの入院について相談を受けた

という人は、ぜひ、読んでみてください。

僕の経験がお役に立てるかもしれませんので。

この記事は、医療・介護施設で、社会保険手続きを10年以上担当してきた経験をもとに書いています。

介護休業の取得(利用)条件とは?

介護休業をするには、次の2つの条件をいずれも満たす必要があります。

  1. 介護を必要とする家族が、介護休業の対象範囲内であること
  2. 家族が要介護状態であること

 

それでは、詳しく説明していきます。

介護を必要とする家族が、介護休業の対象範囲内であること

育児・介護休業法では、「介護休業の対象となる家族の範囲」について、次のように定めています。

  • 配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)
  • 父母(養父母を含む)
  • 子(養子を含む)
  • 配偶者の父母(養父母を含む)
  • 祖父母
  • 兄弟姉妹
同居している必要はありません。(別居でOK)

 

図にするとこんな感じです。

介護休業における「対象家族の範囲(子どもを強調)」

 

見てのとおり、「子」と入っていますよね。

 

つまり、子どもに介護が必要な場合、介護休業の取得は可能ってことなんです。

家族が要介護状態であること

介護休業の対象となる家族の状態(要介護状態)とは、

「負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護(歩行、排泄、食事等の日常生活に必要な便宜を供与すること)を必要とする状態」

のことです。

 

なので、未就学児や小学生であっても、上記の「要介護状態」に該当すれば、介護休業を取得することができます。

 

ちなみに、「常時介護(歩行、排泄、食事等の日常生活に必要な便宜を供与すること)」とは、食事・歩行・排泄等の日常生活に必要なことを手助けすることです。

 

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子どもの入院の付き添いで、介護休業は取得できる?【労働局へ確認】

判断がつかなかったので、労働局に質問してみました。

やりとりは、こんな感じです。

質問

小学生の子ども(家族)が手術をすることになり、

  • 1週間程度の入院
  • 2週間程度の自宅療養

が必要なんですが、母親(職員)が付き添う場合、介護休業の対象になりますか?

労働局からの回答

疾病や状況等により判断は異なるが、子どもが入院する場合においては、完全看護の病院であっても、両親に頼る部分があると思われるため、介護休業の対象として良い。

 

という回答でした。

 

おそらく、「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」に書いてあるとおり、

介護をしている労働者の個々の事情にあわせて、なるべく労働者が仕事と介護を両立できるよう、事業主は柔軟に運用することが望まれます。

という「ただし書き」に沿った判断なのかな?って思いました。

 

ほんと、有り難い判断ですよね。

「常時介護を必要とする状態」を判断するタイミングは、介護休業の届出をした時に、介護が必要な状態(要介護状態)かどうかで判断するそうです。

「介護休業給付(給与の約67%)」も、もちろん対象になるよ

子どもの入院の付き添いで、介護休業を取得した場合でも「介護休業給付金」の支給があります。

支給額は、介護休業開始前にもらっている給与の「約67%」です。

なので、安心して休んでください。

 

なお、介護休業給付の支給要件や支給額、また申請方法については、こちらの記事で詳しく説明しています。

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まとめ

労働局も、前置きで「疾病や状況等により判断は異なるが・・・」と回答してますので、子どもの入院だからって、100%介護休業が使えるわけではないとは思います。

ただ、事業主に柔軟な運用を求めていることを考えると、「ほぼ対象になるんじゃないかな~」って、僕は思っています。

都道府県ごとの労働局によっても、見解に違いがありそうなので、事前確認は徹底してください。

 

子どもを持つ親としては、子どもの入院の際に「介護休業」が利用できると、すっごく助かりますよね。

有給休暇がたくさん残っているなら、有給休暇を使ってもいいんですけど、退院後も術後の経過観察(外来受診など)があるでしょうから、そのときのために有給休暇を取っておきたいですし。

 

僕も、子どもの入院を2回経験しているので、「いざって時に、助かる制度だな~」って思います。

ぜひ、もしもの時は、勝手に判断しないで、職場に相談してみてくださいね。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

 

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こう

医療・介護業界で経営管理の仕事をしながら、ブログ「まいぼた」を書いています。

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