この記事では、
「介護休業は、子どもの入院(付き添い)にも利用できるのか?」
について、介護休業制度と労働局の見解について紹介しています。
「介護」って聞くと、なんとなく「高齢者」ってイメージがあると思いますが、育児・介護休業法で定められている「介護休業」は、高齢者介護に限定された制度ではありません。
未就学児(幼稚園など)や小学生の子どもの介護だって、条件を満たせば、介護休業は取得することができます。(実際に、うちの職員が取得しました)
もし、
- 子どもが、急遽、入院になってしまった
- 子どもの入院予定がある
- 職員さんから子どもの入院について相談を受けた
という人は、ぜひ、読んでみてください。
僕の経験がお役に立てるかもしれませんので。
介護休業の取得(利用)条件とは?
介護休業をするには、次の2つの条件をいずれも満たす必要があります。
- 介護を必要とする家族が、介護休業の対象範囲内であること
- 家族が要介護状態であること
それでは、詳しく説明していきます。
介護を必要とする家族が、介護休業の対象範囲内であること
育児・介護休業法では、「介護休業の対象となる家族の範囲」について、次のように定めています。
- 配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)
- 父母(養父母を含む)
- 子(養子を含む)
- 配偶者の父母(養父母を含む)
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- 孫
図にするとこんな感じです。
見てのとおり、「子」と入っていますよね。
つまり、子どもに介護が必要な場合、介護休業の取得は可能ってことなんです。
家族が要介護状態であること
介護休業の対象となる家族の状態(要介護状態)とは、
「負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護(歩行、排泄、食事等の日常生活に必要な便宜を供与すること)を必要とする状態」
のことです。
なので、未就学児や小学生であっても、上記の「要介護状態」に該当すれば、介護休業を取得することができます。
ちなみに、「常時介護(歩行、排泄、食事等の日常生活に必要な便宜を供与すること)」とは、食事・歩行・排泄等の日常生活に必要なことを手助けすることです。
【関連記事】
子どもの入院の付き添いで、介護休業は取得できる?【労働局へ確認】
判断がつかなかったので、労働局に質問してみました。
やりとりは、こんな感じです。
質問
小学生の子ども(家族)が手術をすることになり、
- 1週間程度の入院
- 2週間程度の自宅療養
が必要なんですが、母親(職員)が付き添う場合、介護休業の対象になりますか?
労働局からの回答
疾病や状況等により判断は異なるが、子どもが入院する場合においては、完全看護の病院であっても、両親に頼る部分があると思われるため、介護休業の対象として良い。
という回答でした。
おそらく、「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」に書いてあるとおり、
介護をしている労働者の個々の事情にあわせて、なるべく労働者が仕事と介護を両立できるよう、事業主は柔軟に運用することが望まれます。
という「ただし書き」に沿った判断なのかな?って思いました。
ほんと、有り難い判断ですよね。
「介護休業給付(給与の約67%)」も、もちろん対象になるよ
子どもの入院の付き添いで、介護休業を取得した場合でも「介護休業給付金」の支給があります。
支給額は、介護休業開始前にもらっている給与の「約67%」です。
なので、安心して休んでください。
なお、介護休業給付の支給要件や支給額、また申請方法については、こちらの記事で詳しく説明しています。
まとめ
労働局も、前置きで「疾病や状況等により判断は異なるが・・・」と回答してますので、子どもの入院だからって、100%介護休業が使えるわけではないとは思います。
ただ、事業主に柔軟な運用を求めていることを考えると、「ほぼ対象になるんじゃないかな~」って、僕は思っています。
子どもを持つ親としては、子どもの入院の際に「介護休業」が利用できると、すっごく助かりますよね。
有給休暇がたくさん残っているなら、有給休暇を使ってもいいんですけど、退院後も術後の経過観察(外来受診など)があるでしょうから、そのときのために有給休暇を取っておきたいですし。
僕も、子どもの入院を2回経験しているので、「いざって時に、助かる制度だな~」って思います。
ぜひ、もしもの時は、勝手に判断しないで、職場に相談してみてくださいね。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
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