【令和6年分】所得金額調整控除額(年金等)を自動計算【エクセルファイル】

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ノートPC、計算、税金

この記事では、令和2年分から適用された「所得金額調整控除(年金等)」の金額を自動計算するエクセルファイルを紹介しています。

 

こんな人に使っていただけると嬉しいです。

  • 仕事で年末調整などを担当している
  • 所得金額調整控除(年金等)の対象かどうか知りたい
  • 所得金額調整控除(年金等)ってなに?
  • 少しでも税金を安くしたい
この記事で紹介する「エクセルファイル」は、仕事の効率を上げるために、自分でつくったものです。

所得金額調整控除額(年金等)算出表

こんな感じの表にしてみました。

 

所得金額調整控除(年金等)算出表

 

使い方は、すっごく簡単で「黄色のセル」

  • 年間給与収入
  • 公的年金等の収入
  • 年齢(翌年1月1日現在の年齢)
  • 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額

を入力(選択)するだけです。

エクセルファイルのダウンロード(無料)

「所得金額調整控除額(年金等)算出表」ダウンロード

syotokukinngakutyouseikeisan

 

動作確認を徹底したつもりですが、利用については各自の責任でお願いします。

 

【関連記事】

保険料控除や退職所得控除など、その他控除の計算については、こちらの記事を。

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所得金額調整控除額(年金等)算出表の使い方

使い方は、ほんと簡単で「1.入力項目」に、

  • 年間給与収入
  • 公的年金等の収入
  • 年齢(翌年1月1日現在)
  • 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額

を入力(選択)するだけです。

入力時の注意点

まず、入力箇所は「黄色のセル」のみです。

所得金額調整控除(年金等)算出表 入力項目

 

「年間給与収入」「公的年金等の収入」は、その年中(1年間)の収入額を入力します。

 

「年齢(翌年1月1日現在)」「公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額」については、プルダウン式にしてあります。

なので、次の選択肢から選べばいいだけになっています。

 

【年齢(翌年1月1日現在)】

  • 65歳以上
  • 64歳以下

所得金額調整控除(年金等)算出表 プルダウン1

2021年分の年金収入であれば、2022年1月1日現在の年齢で判断します。

 

【公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額】

  • 1,000万円以下
  • 1,000万円超2,000万円以下
  • 2,000万円超

所得金額調整控除(年金等)算出表 プルダウン2

「所得金額調整控除額(年金等)と計算における所得額」の見方

黄色のセル」への入力(選択)をすると、

  • 給与所得の金額
  • 公的年金等に係る雑所得の金額
  • 所得金額調整控除額(年金等)

が自動で表示されます。

こんな感じです。

所得金額調整控除(年金等)算出表 計算結果

 

今回は、

  • 年間給与収入:900,000円
  • 公的年金等の収入:1,500,000円
  • 年齢(翌年1月1日現在):65歳以上
  • 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額:1,000万円以下

という条件で試算していますので、次のような結果になります。

 

【自動計算結果】

  • 給与所得の金額:100,000円
  • 公的年金等に係る雑所得の金額:100,000円
  • 所得金額調整控除額(年金等):100,000円

所得金額調整控除額(年金等)欄が、0円の場合は、申告の必要なし

自動計算結果で、所得金額調整控除額(年金等)が「0円」の場合は、所得金額調整控除(年金等)は対象外となります。

こんな感じです。

所得金額調整控除(年金等)算出表 控除なし

 

逆に、次のように「1万円」でも控除額が表示されるなら申告したほうがお得です。(あたりまえの話ですが・・・)

所得金額調整控除(年金等)算出表 控除1万円

所得金額調整控除(年金等)は、年末調整での適用はできません。確定申告が必要になります。

【関連記事】

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所得金額調整控除額(年金等)の計算方法

自動で計算できちゃうんですが、一応、計算方法を紹介しておきます。

 

まず、所得額調整控除(年金等)の対象になるのは、次の要件を2つとも満たす人です。

  1. 給与所得と公的年金等に係る雑所得の両方がある
  2. 1の合計額が、10万円を超える

 

要件を満たす場合は、次の計算式で、所得金額調整控除(年金等)の金額を算出します。

【所得額調整控除額(年金等)の計算式】

(給与所得控除後の給与等の金額 + 公的年金等に係る雑所得の金額)- 10万円 = 控除額
給与所得控除後の給与等の金額および公的年金等に係る雑所得の金額が、10万円を超える場合は、10万円になります。

 

たとえば、年間の給与収入が200万円、年金収入が150万円の場合、

  • 給与所得控除後の給与等の金額 132万円
  • 公的年金等に係る雑所得 40万円

になります。

両方とも、10万円を超えるため、所得は、10万円ずつとなります。

 

なので、計算式は、

(10万円+10万円)- 10万円 = 10万円(控除額)

となり、所得額調整控除額(年金等)は、10万円となります。

まとめ

所得額調整控除額(年金等)の計算式自体は、超簡単でいいんですが、

  • 給与所得控除後の給与等の金額
  • 公的年金等に係る雑所得

を算出するのが結構面倒なんですよね。

 

そんなこともあり、エクセルで自動計算ファイルを作成してみました。

よかったら、使ってみてください。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

 

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こう

医療・介護業界で経営管理の仕事をしながら、ブログ「まいぼた」を書いています。

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