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うつ病(精神疾患)になったら障害者手帳の申請を【申請方法・支援内容・取得条件】

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書類、申請書、ボールペン

身体や精神に障害がある人は、一定の条件を満たす場合「障害者手帳」の取得をすることができます。

障害者手帳は、次の3つの種類があり、障害の種類(対象疾患)が分かれています。

  1. 身障害者手帳
  2. 精神障害者保健福祉手帳
  3. 療育手帳

 

うつ病(精神疾患)は、2の「精神障害者保健福祉手帳」に該当するため、うつ病(精神疾患)になった場合、2の「精神障害者福祉手帳」を申請することができます。

 

精神障害者保健福祉手帳を取得すると、

  • 税金(所得税・住民税など)の軽減
  • 医療費の助成
  • 障害者雇用での就職や転職

などの様々な支援(メリット)を受けることができますので、利用しないのはもったいないです。

 

そこで、この記事では、「精神障害者保健福祉手帳」における

  • 取得条件(対象者)
  • 支援内容
  • 申請方法

について紹介します。

 

「障害者手帳の申請をしようか悩んでいる」という人に読んでいただけると嬉しいです。

精神障害者保健福祉手帳とは?

精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障害の状態にあることを認定するもので、精神障害者の自立と社会参加の促進を図るためのものです。

そのため、手帳を持っていることで、様々な支援(サービス)を受けることができます。

 

ちなみに、「精神障害者保健福祉手帳」は、こんな様式です。

精神障害者保健福祉手帳(様式)

 

または、こっちです。

障害者手帳(カードタイプ)

精神障害者保健福祉手帳を取得できる人(対象となる人)

精神障害者保健福祉手帳の交付対象になるのは、精神障害のため長期にわたり日常生活や社会生活に支障がある人です。

具体的には、次の2つの条件を満たす人です。

  • 精神障害を患っている
  • その精神障害による初診日から、6ヶ月以上経過していること

 

また、ここでいう「精神障害」とは、すべての精神障害をいいます。

たとえば、次のようなものです。

  • 統合失調症
  • うつ病、そううつ病などの気分障害
  • てんかん
  • 薬物依存症
  • 高次脳機能障害
  • 発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)
  • 認知症
  • そのほかの精神疾患(ストレス関連障害等)

精神障害者保健福祉手帳は、障害の程度に応じて1~3級に分けられる

精神障害者保健福祉手帳は、障害の程度に応じて、次のように等級が分けられています。

等級 精神障害の状態
1級 精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級 精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級 精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの
障害の程度は、3級が軽く、1級が重くなります。

 

これだと、抽象的過ぎて、ちょっと、わかりづらいですよね。

なので、厚生労働省が出している具体例を載せておきます。

これなら、わりと、イメージしやすいと思います。

障害等級の基本的なとらえ方

障害等級を判定基準に照らして判定する際の各障害等級の基本的なとらえ方を参考として示すと、おおむね以下のとおりである。

(1)1級

精神障害が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの。

この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、他人の援助を受けなければ、ほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものである。

例えば、入院患者においては、院内での生活に常時援助を必要とする。

在宅患者においては、医療機関等ヘの外出を自発的にできず、付き添いが必要である。

家庭生括においても、適切な食事を用意したり、後片付け等の家事や身辺の清潔保持も自発的には行えず、常時援助を必要とする。

親しい人との交流も乏しく引きこもりがちである。

自発性が著しく乏しい。

自発的な発言が少なく発言内容が不適切であったり不明瞭であったりする。

日常生活において行動のテンポが他の人のペースと大きく隔たってしまう。

些細な出来事で、病状の再燃や悪化を来しやすい。

金銭管理は困難である。

日常生活の中でその場に適さない行動をとってしまいがちである。

 

(2)2級

精神障害の状態が、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものである。

この日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は困難な程度のものである。

例えば、付き添われなくても自ら外出できるものの、ストレスがかかる状況が生じた場合に対処することが困難である。

医療機関等に行く等の習慣化された外出はできる。

また、デイケア、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律( 平成十七年法律第百二十三号。以下「障害者総合支援法」という。)に基づく自立訓練( 生活訓練)、就労移行支援事業や就労継続支援事業等を利用することができる。

食事をバランス良く用意する等の家事をこなすために、助言や援助を必要とする。

清潔保持が自発的かつ適切にはできない。

社会的な対人交流は乏しいが引きこもりは顕著ではない。

自発的な行動に困難がある。

日常生活の中での発言が適切にできないことがある。

行動のテンポが他の人と隔たってしまうことがある。

ストレスが大きいと病状の再燃や悪化を来しやすい。

金銭管理ができない場合がある。

社会生活の中でその場に適さない行動をとってしまうことがある。

 

(3)3級

精神障害の状態が、日常生活又は社会生活に制限を受けるか、日常生活又は社会生活に制限を加えることを必要とする程度のものである。

例えば、一人で外出できるが、過大なストレスがかかる状況が生じた場合に対処が困難である。

デイケア、障害者総合支援法に基づく自立訓練( 生活訓練)、就労移行支援事業や就労継続支援事業等を利用する者、あるいは保護的配慮のある事業所で、雇用契約による一般就労をしている者も含まれる。

日常的な家事をこなすことはできるが、状況や手順が変化したりすると困難が生じてくることもある。

清潔保持は困難が少ない。

対人交流は乏しくない。

引きこもりがちではない。

自主的な行動や、社会生活の中で発言が適切にできないことがある。

行動のテンポはほぼ他の人に合わせることができる。

普通のストレスでは症状の再燃や悪化が起きにくい。

金銭管理はおおむねできる。

社会生活の中で不適当な行動をとってしまうことは少ない。

 

出典:厚生労働省「精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について」

精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定方法(審査:都道府県にて実施)

等級の判定は、申請書類に基づき、

  1. 精神疾患の存在の確認
  2. 精神疾患(機能障害)の状態の確認
  3. 能力障害(活動制限)の状態の確認
  4. 精神障害の程度の総合判定

という順で行われます。

 

また、障害の状態は、次の「精神障害者保健福祉手帳障害等級判定基準」により、判定されます。

1級(精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの)

障害の状態
精神疾患( 機能障害) の状態 能力障害( 活動制限) の状態
  1. 統合失調症によるものにあっては、高度の残遺状態又は高度の病状があるため、高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるもの
  2. 気分( 感情) 障害によるものにあっては、高度の気分、意欲・行動及び思考の障害の病相期があり、かつ、これらが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするもの
  3. 非定型精神病によるものにあっては、残遺状態又は病状が前記1 、2に準ずるもの
  4. てんかんによるものにあっては、ひんぱんに繰り返す発作又は知能障害その他の精神神経症状が高度であるもの
  5. 中毒精神病によるものにあっては、認知症その他の精神神経症状が高度のもの
  6. 器質性精神障害によるものにあっては、記憶障害、遂行機能障害、注意障害、社会的行動障害のいずれかがあり、そのうちひとつ以上が高度のもの
  7. 発達障害によるものにあっては、その主症状とその他の精神神経症状が高度のもの
  8. その他の精神疾患によるものにあっては、上記の1 ~ 7 に準ずるもの
  1. 調和のとれた適切な食事摂取ができない。
  2. 洗面、入浴、更衣、清掃等の身辺の清潔保持ができない。
  3. 金銭管理能力がなく、計画的で適切な買物ができない。
  4. 通院・服薬を必要とするが、規則的に行うことができない。
  5. 家族や知人・近隣等と適切な意思伝達ができない。協調的な対人関係を作れない。
  6. 身辺の安全を保持したり、危機的状況に適切に対応できない。
  7. 社会的手続をしたり、一般の公共施設を利用することができない。
  8. 社会情勢や趣味・娯楽に関心がなく、文化的社会的活動に参加できない。

( 上記1 ~ 8 のうちいくつかに該当するもの)

2級(精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの)

障害の状態
精神疾患( 機能障害) の状態 能力障害( 活動制限) の状態
  1. 統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があるため、人格変化、思考障害、その他の妄想幻覚等の異常体験があるもの
  2. 気分( 感情) 障害によるものにあっては、気分、意欲・行動及び思考の障害の病相期があり、かつ、これらが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするもの
  3. 非定型精神病によるものにあっては、残遺状態又は病状が前記1 、2に準ずるもの
  4. てんかんによるものにあっては、ひんぱんに繰り返す発作又は知能障害その他の精神神経症状があるもの
  5. 中毒精神病によるものにあっては、認知症その他の精神神経症状があるもの
  6. 器質性精神障害によるものにあっては、記憶障害、遂行機能障害、注意障害、社会的行動障害のいずれかがあり、そのうちひとつ以上が中等度のもの
  7. 発達障害によるものにあっては、その主症状が高度であり、その他の精神神経症状があるもの
  8. その他の精神疾患によるものにあっては、上記の1 ~ 7 に準ずるもの
  1. 調和のとれた適切な食事摂取は援助なしにはできない。
  2. 洗面、入浴、更衣、清掃等の身辺の清潔保持は援助なしにはできない。
  3. 金銭管理や計画的で適切な買物は援助なしにはできない。
  4. 通院・服薬を必要とし、規則的に行うことは援助なしにはできない。
  5. 家族や知人・近隣等と適切な意思伝達や協調的な対人関係づくりは援助なしにはできない。
  6. 身辺の安全保持や危機的状況での適切な対応は援助なしにはできない。
  7. 社会的手続や一般の公共施設の利用は援助なしにはできない。
  8. 社会情勢や趣味・娯楽に関心が薄く、文化的社会的活動への参加は援助なしにはできない。

( 上記1 ~ 8 のうちいくつかに該当するもの)

3級(精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの)

障害の状態
精神疾患( 機能障害) の状態 能力障害( 活動制限) の状態
  1. 統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくはないが、思考障害、その他の妄想・幻覚等の異常体験があるもの
  2. 気分( 感情) 障害によるものにあっては、気分、意欲・行動及び思考の障害の病相期があり、その症状は著しくはないが、これを持続したり、ひんぱんに繰り返すもの
  3. 非定型精神病によるものにあっては、残遺状態又は病状が前記1 、2に準ずるもの
  4. てんかんによるものにあっては、発作又は知能障害その他の精神神経症状があるもの
  5. 中毒精神病によるものにあっては、認知症は著しくはないが、その他の精神神経症状があるもの
  6. 器質性精神障害によるものにあっては、記憶障害、遂行機能障害、注意障害、社会的行動障害のいずれかがあり、いずれも軽度のもの
  7. 発達障害によるものにあっては、その主症状とその他の精神神経症状があるもの
  8. その他の精神疾患によるものにあっては、上記の1 ~ 7 に準ずるもの
  1. 調和のとれた適切な食事摂取は自発的に行うことができるがなお援助を必要とする。
  2. 洗面、入浴、更衣、清掃等の身辺の清潔保持は自発的に行うことができるがなお援助を必要とする。
  3. 金銭管理や計画的で適切な買物はおおむねできるがなお援助を必要とする。
  4. 規則的な通院・服薬はおおむねできるがなお援助を必要とする。
  5. 家族や知人・近隣等と適切な意思伝達や協調的な対人関係づくりはなお十分とはいえず不安定である。
  6. 身辺の安全保持や危機的状況での対応はおおむね適切であるが、なお援助を必要とする。
  7. 社会的手続や一般の公共施設の利用はおおむねできるが、なお援助を必要とする。
  8. 社会情勢や趣味・娯楽に関心はあり、文化的社会的活動にも参加するが、なお十分とはいえず援助を必要とする。

( 上記1 ~ 8 のうちいくつかに該当するもの)

 

ちなみに、「精神障害者保健福祉手帳の障害等級判定基準」について、もっと詳しく知りたいという人は、こちらのサイトをご覧ください。

東京都立中部総合精神保健福祉センター「精神障害者保健福祉手帳の障害等級判定基準」

精神障害者保健福祉手帳を持っていることで、受けられるサービス(支援)

支援の内容としては、次のようなものです。

  1. 公共料金等の割引(NHK受信料の減免など)
  2. 所得税、住民税の控除(障害者控除)
  3. 自立支援医療制度(精神通院医療)による医療費助成
  4. 相続税の控除、贈与税の非課税
  5. 障害者雇用枠での就職・転職
  6. その他、都道府県によって独自で行っているサービス(支援)
3の「自立支援医療(精神通院医療)による医療費助成」については、精神障害者保健福祉手帳がなくても条件を満たせば受けられます。

 

支援の内容は、「全国共通で行われているもの」と「地域(都道府県など)によって行われているもの」に分かれます。

あなたが、どの支援の対象となるかは、居住地を管轄する市町村の担当窓口に確認してみてください。

 

ちなみに、こちらのページで、どの自治体がどんなサービス(支援)をしているかがわかる「地方公共団体における精神障害者保健福祉手帳等に基づく主なサービス一覧」をダウンロードできます。

厚生労働省「障害者手帳」

障害者控除・医療費助成・障害者雇用枠での就職は、特にメリットが大きい

ここでは、精神障害者保健福祉手帳の取得で「特にメリットが大きいな~」って感じる

  • 所得税、住民税の控除(障害者控除)
  • 自立支援医療(精神通院医療)による医療費助成
  • 障害者雇用枠での就職・転職

について紹介します。

この3つの支援は、全国共通で行われているものです。

所得税、住民税の控除(障害者控除)

精神障害者保健福祉手帳を持っていると、「障害者控除」の適用を受けることができるので、所得税と住民税が安くなります。

障害者控除とは、納税者本人や扶養している家族などが、所得税法でいう障害者に当てはまる場合に、一定金額の所得控除が受けられるというものです。

控除額は、障害の程度により変わってきます。

 

【障害者控除額と障害の程度】

区分 主な要件 所得税控除額 住民税控除額
障害者控除

本人または扶養親族などが次に該当する場合

精神障害者保健福祉手帳2級・3級

27万円 26万円
特別障害者控除

本人または扶養親族などが次に該当する場合

精神障害者保健福祉手帳1級

40万円 30万円
同居特別障害者控除 特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族で、納税者自身、配偶者、生計を一にする親族のいずれかとの同居を常況としている人 75万円 53万円
同居特別障害者控除は、障害者本人が受けられる控除ではなく、障害者を扶養している人などが受けられる控除です。

 

また、概算ではありますが、

「障害者控除の適用を受けると、どのくらい税金が安くなるのか?」

について、次の条件で試算しておきます。

参考までに。

【条件】

  • あなたの年齢 35歳
  • 配偶者なし
  • 子どもなし
  • 月額給与 30万円(交通費6,500円を含む)
  • 年間賞与額 100万円
  • 住宅ローン減税なし

 

上記の条件で、比較してみると次のようになります。           

控除の種類 所得税 削減額
障害者控除の適用なし 105,900円
障害者控除の適用あり 障害者控除 88,200円 17,700円
特別障害者控除 81,700円 24,200円
同居特別障害者控除 64,200円 41,700円

 

これに、住民税(10%)を加えると、

  • 障害者控除 43,700円
  • 特別障害者控除 54,200円
  • 同居特別障害者控除 94,700円

の税金(所得税・住民税)が安くなります。

 

ちなみに、年末調整で、障害者控除の適用を受けるには、「扶養控除等(異動)申告書」に次のように記載します。(障害者手帳の写しは、原則、添付する必要はありません)

 

【給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方】

令和4年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

 

【障害者控除の記入例】

障害者控除書き方1

障害者控除書き方2

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出・変更については、職場の担当者に相談し、案内してもらってください。書類とかももらえるはずです。

自立支援医療制度(精神通院医療)による医療費助成

うつ病などの精神疾患により通院による継続した治療を受けると、医療費の負担が多くなることがあります。

自立支援医療制度(精神通院医療)は、精神疾患に必要な治療を続けられるように医療費の負担軽減を図るものです。

自立支援医療(精神通院医療)は、外来への通院、投薬、訪問看護などで利用できるもので、入院については対象外となります。

 

自立支援医療制度(精神通院医療)の対象疾患は次のようになっており、これらの疾患に対し、「通院による治療が継続的に必要」と判断された人が自立支援医療制度(精神通院医療)が適用となります。

【対象疾患】

  1. 病状性を含む器質性精神障害
  2. 精神作用物質使用による精神及び行動の障害
  3. 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害
  4. 気分障害
  5. てんかん
  6. 神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害
  7. 生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群
  8. 成人の人格及び行動の障害
  9. 精神遅滞
  10. 心理的発達の障害
  11. 小児期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害
1~5は高額治療継続者(いわゆる「重度かつ継続」)の対象疾患です。

 

医療費の自己負担額は、

  • 本人の収入
  • 世帯の収入(同じ健康保険に加入している家族)
  • 疾病等の状況(「重度かつ継続」に該当するかどうか)

によって、次のように変わってきます。

【自立支援医療(精神通院医療)の自己負担額一覧】

自立支援医療(精神通院医療)の自己負担額一覧

 

ちょっと、この一覧表だけだとわかりづらいと思うんですけど、わかりやすく言うと、「通常3割の医療費の自己負担が、1割に軽減されるよ」ってことです。

たとえば、かかった医療費が7,000円で医療保険による自己負担が2,100円の場合、この制度を使うことで、自己負担をが700円になります。

 

また、1ヶ月当たりの医療費の負担が大きくならないように上限額も設定されています。

繰り返しにはなりますが、「自立支援医療(精神通院医療)による医療費助成」については、精神障害者保健福祉手帳がなくても条件を満たせば受けられます。

 

自立支援医療制度(精神通院医療)を利用するには、市町村の担当窓口に申請手続きを行う必要があります。

手続きに必要な書類は、次のとおりです。

【自立支援医療(精神通院医療)の申請書類】

  1. 自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書
  2. 自立支援医療費(精神通院医療)意見書
    ⇒主治医により作成
  3. 健康保険証の写し
  4. 個人番号確認書類(マイナンバーカード、番号通知カード、住民票など)
  5. 世帯の所得を確認する書類(課税証明書・非課税証明書など)
市町村によって、必要書類等に違いがありますので、申請の際は、確認を徹底してください。

 

1および2については、こんな書類です。

【自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書】

自立支援医療(精神通院)支給認定申請書

出典:東京都福祉保健局「自立支援医療(精神通院医療)について」

 

【自立支援医療費(精神通院医療)意見書】

自立支援医療診断書(精神通院)表面

自立支援医療診断書(精神通院)裏面

出典:東京都福祉保健局「自立支援医療(精神通院医療)の診断書作成・認定結果のお知らせの送付」

 

自立支援医療受給者証(精神通院医療)の有効期間は、最長で1年間となっており、有効期間を継続するためには、毎年の申請が必要となります。

 

ちなみに、「自立支援医療受給者証(精神通院医療)」は、こんな様式です。

自立支援医療受給者証(様式)

自立支援医療受給者証(精神通院医療)が利用できるのは、受給者証に記載している指定自立医療機関に限られます。

障害者雇用枠での就職・転職

国は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、従業員数が一定数以上の事業者に障害者の雇用を義務付けています。

障害者の雇用数は、従業員数に「障害者の法定雇用率」かけて、算出されるため、従業員数が多い事業者ほど、障害者雇用枠が多くなります。

 

こんな感じです。(令和3年4月1日現在の内容です)

障害者雇用率制度(厚生労働省)

出典:厚生労働省「障害者雇用のご案内」

 

また、事業者には、障害のある人が職場で能力を発揮し、活躍できるよう「障害者に対する差別の禁止」「合理的配慮の提供」が義務付けられてます。

こんな感じです。

障害者雇用促進法(障害者差別の禁止)

障害者雇用促進法(合理的配慮の提供義務)

出典:厚生労働省「障害者雇用のご案内」

 

以上のことから、障害者雇用枠での就職は、

  • 採用のされやすさ
  • 働きやすさ

がぜんぜん変わってきます。

障害者雇用枠への応募は、「障害者手帳」の取得が必須です。

 

なので、障害者手帳を取得したなら、「障害者雇用」としての就職も検討してみてください。

無料で利用できる、障害者専門の求人サイト(アットジーピー【atGP】 など)を活用したりして。

 

もちろん、障害者手帳を持っているからといって、一般雇用での応募も可能ですよ。(障害者手帳の開示義務はありませんので)

精神障害者保健福祉手帳の申請方法

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けるには、居住地を管轄する市町村の担当窓口で手続きをする必要があります。

申請に必要な書類等

  1. 障害者手帳申請書(精神障害者保健福祉手帳)
  2. 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
    ⇒診断書の作成日が、その疾患の初診日から6ヶ月以上経過しているもの
  3. 精神障害を支給事由とする年金給付を現に受けていることを証明する書類の写し
  4. 個人番号確認書類(マイナンバーカード、番号通知カード、住民票など)
  5. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
  6. 本人の写真(縦4cm×横3cm)
    ⇒申請前1年以内に上半身脱帽で撮影されたもの
2と3については、どちらか1つでOKです。
また、市町村によって、必要書類等には違いがありますので、申請の際は、確認を徹底してください。

 

ちなみに、「障害者手帳申請書(精神障害者保健福祉手帳)」と「診断書(精神障害者保健福祉手帳用)」は、こんな書類(様式)です。

障害者手帳申請書(精神障害者保健福祉手帳)

 

診断書1(精神障害者保健福祉手帳用)

診断書2(精神障害者保健福祉手帳用)

「障害者手帳申請書(精神障害者保健福祉手帳)」「診断書(精神障害者保健福祉手帳用)」は、市町村の担当窓口でもらえます。

申請から交付までの流れ

精神障害者保健福祉手帳の申請から交付までの流れ

 

なお、医師の診断書作成には、一般的に2週間程度かかります。

急ぎの場合は、医療機関の窓口で、相談してみることをオススメします。

早めに作成してくれるかもです。

 

また、医師の診断書には、費用がかかります。

相場としては、「5,500円~6,600円(税別)」ぐらいです。

精神障害者保健福祉手帳の有効期限は「2年間」

精神障害者保健福祉手帳には、有効期限があります。

有効期限は、障害者手帳申請書(精神障害者保健福祉手帳)を市町村の担当窓口に提出した日(受理日)から2年間が経過する日の属する月の末日までとなります。

 

引き続き、障害者手帳の利用を希望する場合は、有効期限の3ヶ月前から更新申請を行うことができます。

まとめ

ここで、「精神障害者保健福祉手帳」について、おさらいです。

  • 障害者手帳の交付により、様々な支援(サービス)を受けられる
  • 交付対象者は、精神障害のため長期(6ヶ月以上)にわたり日常生活や社会生活に支障がある人
  • 精神障害者保健福祉手帳は、障害の程度に応じて1~3級に分けられる
  • 「障害者控除」「自立支援医療制度(精神通院医療)」「障害者雇用枠での就職」が特に大きなメリット
  • 手帳の申請先は、居住地を管轄する市町村の担当窓口
  • 有効期限は、2年間

 

心理的な問題を除けば、障害者手帳取得のデメリットはありません。

そもそも、障害者手帳を持っているからって、開示する義務はありませんし。

 

なので、お得に使える場面だけ、うまく活用してみてください。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

 

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こう

医療・介護業界で経営管理の仕事をしながら、ブログ「まいぼた」を書いています。

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