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【保険医】厚生局管轄内・外の勤務先の変更手続き【令和3年2月10日以降】

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医師、ノートパソコン、診察

保険医が、勤務先(医療機関)を変更した場合、厚生局への届出を行わなければなりません。

 

その際、

  • 管轄する厚生局に変更があるのか?
  • 都道府県に変更があるのか?

によって、手続きが変わっていましたが、令和3年2月10日から、「都道府県に変更がある場合」の手続きが不要となりました。

 

こんな感じです。

保険医手続きの変更(令和3年2月10日より)

出典:関東信越厚生局「住所や勤務先の所在地が変更したときの手続きが変わります。」

 

そこで、この記事では、

  • 保険医が、勤務先を変えたとき、何の手続きをすればいいのか?
  • 保険医を採用したときの手続きは、どう変わったのか?

について、まとめておきます。

 

こんな人に読んでいただけると嬉しいです。

  • 転職を考えている(医師)
  • 病院で行政手続きを担当している

保険医手続きは、「管轄する厚生局に変更があるのか?」の確認が必須

まず、結論です。

  • 管轄する厚生局に変更なし:「保険医療機関届出事項(異動)届」のみ
  • 管轄する厚生局に変更あり:「保険医管轄地方厚生(支)局長変更届」と「保険医療機関届出事項(異動)届」
  • 同じ厚生局管轄内での勤務先変更の場合は、保険医登録票はそのまま使用する
  • 保険医および開設者の押印は不要

 

それでは、1つずつ説明していきます。

管轄する厚生局に変更なし:「保険医療機関届出事項(異動)届」のみ

厚生局の管轄する都道府県は、次のようになっています。

厚生局の管轄範囲1(都道府県)

厚生局の管轄範囲2(都道府県)

 

各厚生局が管轄する都道府県内における勤務先の変更については、「保険医療機関届出事項(異動)届」の提出をすればOKです。

こんな様式です。(赤く囲った部分が、記入箇所です。)

保険医 保険医療機関届出事項(異動)届

添付書類:「保険医登録票」の写し

 

ちなみに、保険医登録票とは、こんなものです。

保険医登録票(様式)

 

また、提出時期は、「指定の申請事項に変更が生じたとき」となっているため、変更後、速やかに提出するようにしましょう。

管轄する厚生局に変更あり:「保険医管轄地方厚生(支)局長変更届」と「保険医療機関届出事項(異動)届」

各厚生局が管轄する都道府県を超えて、勤務先の変更がある場合は、

  • 保険医管轄地方厚生(支)局長変更届
  • 保険医療機関届出事項(異動)届

の2つの届出が必要になります。

 

届出の手順としては、

まず「保険医管轄地方厚生(支)局長変更届」に「保険医登録票(原本)」を添付し、変更前の勤務先を管轄する厚生局に提出します。

「保険医管轄地方厚生(支)局長変更届」は、保険医本人が届出者となります。

 

すると、変更後の勤務先を管轄する厚生局から、新たな「保険医登録票」が届きます。

 

新たな「保険医登録票」の写しを添付し、「保険医療機関届出事項(異動)届」を変更後の勤務先を管轄する厚生局へ提出します。

「保険医療機関届出事項(異動)届」は、医療機関の開設者が届出者となります。

 

【保険医管轄地方厚生(支)局長変更届 記入例】

保険医管轄地方厚生(支)局長変更届 記入例

出典:関東信越厚生局「保険医管轄地方厚生(支)局長変更届」

 

提出期限は、どちらの届出書も「変更後速やかに」となっています。

同じ厚生局管轄内での勤務先変更の場合は、保険医登録票はそのまま使用する

令和3年2月9日以前は、各厚生局が管轄する都道府県内での勤務先の変更であっても、都道府県を超える場合は、「保険医 管轄地方厚生(支)局内の管轄事務所等変更届」という手続きが必要でした。

こんな書類です。

保険医 管轄地方厚生(支局内の管轄事務所等変更届

 

この手続きを行うと、「登録の記号及び番号」が変更された、新たな「保険医登録票」が届きました。

「登録の記号及び番号」とは、「東医 12345」みたいなやつです。

 

でも、令和3年2月10日より、この手続きは不要となりましたので、各厚生局が管轄する都道府県内での勤務先の変更の場合は、「登録の記号及び番号」の変更は行われず、そのまま使用することとになります。

根拠としては、次のとおりです。(青で囲った部分です)

保険医手続きの変更(令和3年2月10日より)2

出典:関東信越厚生局「住所や勤務先の所在地が変更したときの手続きが変わります。」

保険医および開設者の押印は不要

  • 保険医管轄地方厚生(支)局長変更届
  • 保険医療機関届出事項(異動)届

は、従来、保険医および開設者の押印が必須となっていましたが、現在は、押印不要となっています。

厚生局の担当者に確認した情報です。(令和3年4月16日確認)

 

様式には、㊞の表示がありますが、押印しなくて、OKみたいです。

もちろん、うちは、押印なしで提出しました。

まとめ

ここで、「令和3年2月10日以降の保険医の異動手続き」についてまとめておきます。

  • 管轄する厚生局に変更がなければ、「保険医療機関届出事項(異動)届」の提出のみでOK
  • 管轄する厚生局に変更がある場合は、「保険医管轄地方厚生(支)局長変更届」と「保険医療機関届出事項(異動)届」の提出を行う
  • 保険医登録票は、管轄する厚生局に変更がなければ、そのまま使用する
  • 届出書類の保険医および開設者の押印は不要

 

押印が不要なった件とかも含め、行政手続きがどんどん簡略化されて、医療機関の担当者としてはかなり嬉しいです。

この流れは、ますますだと思うので、情報をチェックしつつ、作業効率を上げていきたいですね。

 

ちなみに、

  • 基本診療料の施設基準に係る届出書
  • 特掲診療料の施設基準に係る届出書

も、開設者の押印が不要になっていますよ。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

 

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こう

医療・介護業界で経営管理の仕事をしながら、ブログ「まいぼた」を書いています。

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