この記事では、令和4年度(2022年度)の地域別最低賃金の改定における、
- 改定前後の最低賃金時間額(都道府県別)
- 最低賃金の引上げ額(都道府県別)
- 最低賃金時間額の高い順(都道府県別)
- 最低賃金月額(エクセルファイルで試算)
- 平成19年度と令和4年度の最低賃金の比較
について、まとめています。
こんな人に読んでいただけると嬉しいです。
- 自分の給料(時給)って、最低賃金以上だよね?
- 事業主として、人を雇っている
- 会社で、人事労務管理を担当している
なお、令和5年度(2023年10月)の地域別最低賃金の改定については、こちらの記事でまとめています。
【令和5年度】最低賃金額一覧表と最低賃金額以上か確認する方法
この記事では、令和5年度(2023年10月)における、 地域別最低賃金額(都道府県別最低賃金額一覧) 賃金(給料)が最低賃金額以上か確認する方法について、まとめています。こんな人に読んでいただけると嬉しいです。 自分の給料って、最低賃金以上...
地域別最低賃金「時間額」一覧
総務省の全国地方公共団体コード順(北から南へ)
今回の最低賃金の改定は、30~33円の引上げとなっています。
令和3年度(昨年)の改定が、28~32円の引上げ額だったので、今年も引き続き、インパクトのある改定です。
最低賃金時間額の高い順
- 最高額 1,072円(東京都)
- 最低額 853円(青森・秋田・愛媛・高知・佐賀・長崎・熊本・宮崎・鹿児島・沖縄)
- 差額 219円
仮に1ヶ月(168.0時間)勤務した場合、36,792円の差額となります。
なお、年間だと、441,504円です。
地域別最低賃金「月額」一覧
1ヶ月の所定労働時間が、168.0時間と仮定した場合の、最低賃金月額です。
もし、この金額より安い給料の場合、法令違反となります。
なお、「エクセルファイル」を置いておきますので、もしよければ、あなたの事業所(会社)の「1ヶ月の所定労働時間」を入力して、チェックしてみてください。
【令和4年度 地域別最低賃金月額一覧 ダウンロード】
地域別最低賃金時間額の比較(平成19年度・令和4年度)
平成19年度から令和4年度までの最低賃金の引上げ額(合計)を算出してみました。
【引上げ額ランキング】
- 1位 神奈川県 335円
- 2位 東京都 333円
- 3位 大阪府 292円
- 最下位 岐阜県 225円
月の所定労働時間を「168.0時間」で試算した場合、平成19年からの15年間で、
- 神奈川県 56,280円/月額
- 東京都 55,944円/月額
- 大阪府 49,056円/月額
- 岐阜県 37,800円/月額
の引き上げになっています。
昇給額としてイメージしちゃうと、ちょっと微妙な感じがしますね・・・
まとめ
今回の最低賃金の改定は、引上げ額が「30円~33円」とかなり大きくなりました。
なので、給与改定が必要になる事業所も結構あると思います。
最低賃金が改定されるのは、基本、令和4年10月からとなりますので、適正な給与額かどうか、事前にチェックしておくことをオススメします。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
【あわせて読みたい】
コメント