この記事では、産前産後休業・育児休業期間中に給付される
- 出産育児一時金
- 出産手当金
- 育児休業給付金
の支給額と申請手続きについて紹介しています。
こんな人に読んでいただけると嬉しいです。
- 出産を予定している
- 「子どもが欲しいな~」と考えている
- 仕事で、社会保険手続きを担当している
産休・育休中にもらえるお金は、最大で「約640万円」
「出産・育児に係る給付金」の支給額は、
- 出産育児一時金:50万円
- 出産手当金:給料の3分の2程度
- 育児休業給付金:給料の67%もしくは50%
と、非常に手厚くなっています。
ちなみに、出産・育児に係る給付金の最大額は、
- 出産育児一時金:500,000円
- 出産手当金:3,026,926円
- 育児休業給付金:2,864,940円
となります。
それでは、1つずつ説明していきます。
出産育児一時金は、一律で「50万円」が支給される
出産育児一時金は、子どもが生まれたときに、健康保険から支給される給付金です。
金額は、子ども1人につき、一律で50万円となっています。
なお、社会保険未加入者(国民健康保険加入者)も支給を受けられます。
出産手当金は、「給料の3分の2程度」が支給される
出産手当金は、産前産後休業期間(産前42日間・産後56日間)に対し、社会保険(健康保険)から支給される給付金です。
支給額は、
「1日あたりの支給額 × 産前産後休業日数」
で計算します。
なお、「1日あたりの支給額」は、
支給開始前(12ヶ月)の平均標準報酬月額 ÷ 30日 × 2/3
で算出されます。
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育児休業給付金は、「給料の67%(50%)」が支給される
育児休業給付金とは、育児休業期間に対し、社会保険(雇用保険)から支給される給付金です。
支給額は、
「休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 支給率(67% or 50%)」
で計算します。
なお、「休業開始時賃金日額」は、育児休業開始前6ヶ月間の賃金合計額を180で割って算出します。
こんな感じに。
【月額給与25万円の人の場合】
- 25万円 × 6ヵ月 ÷ 180 = 8,333円(小数点以下切り捨て)
- 休業開始時賃金日額「8,333円」
また、「支給率」は、育児休業を取得した日数で分けられており、
- 育児休業開始日から180日までは、67%
- 181日から職場復帰前日までが、50%
となります。
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出産育児一時金・出産手当金・育児休業給付金 支給額早見表【概算】
支給額の計算が、結構面倒なんで「早見表」にしておきます。
こんな条件で作成しています。
- 産科医療補償制度に加入している医療機関での出産
- 子供が1歳の時点で職場復帰
- 「出産予定日 = 実出産日」として試算
- 2024年8月1日現在の制度を適用
⇒出産育児一時金・出産手当金・育児休業給付金 支給額早見表20240801 ※クリック
出産予定日より出産が遅れた場合は、出産手当金の支給日数が増えます。
つまり、出産予定日から2日遅れて出産した場合は、「出産手当金の支給日数は100日になる」ってことです。
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出産育児一時金・出産手当金・育児休業給付金は、非課税のためメリットがすごい!!
収入(給料など)には、一般的に税金がかかりますが、
- 出産育児一時金
- 出産手当金
- 育児休業給付金
は、すべて非課税となるため、税金がかかりません。
また、さらなる優遇として、
- 産休・育休期間中は、社会保険料が免除される
- 配偶者控除・配偶者特別控除の対象になる(一定の条件があります)
があるんです!!
ほんと、「いたれりつくせり」の制度で、メリットしかないですね・・・
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申請手続き「出産育児一時金・出産手当金・育児休業給付金」
- 出産育児一時金
⇒出産する病院などで手続きします。 - 出産手当金
⇒職場を通じて手続きします。 - 育児休業給付金
⇒職場を通じて手続きします。
「出産育児一時金」は、出産される病院などの窓口へ、「出産手当金」と「育児休業給付金」は、職場の社会保険担当者に相談してください。
申請手続き(書類など)について、案内してくれるはずです。
まとめ
現在の「出産・育児に係る制度(給付金を含む)」は、非常に手厚くなっています。
ほんと、利用しないのはもったいないです。
「出産を予定している」もしくは、「子どもが欲しいな~」と考えているなら、各種給付金(受給条件を含め)について、調べておくことをオススメします。
「育児休業したのに、育児休業給付金が支給されないですけど~」ってことにならないように。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
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