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半日のパート勤務で社会保険に加入する方法とメリット【看護師・薬剤師など】

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家族、保険、親子、ハート

一般的に、「看護師」や「薬剤師」といった医療資格を持っている人の時給はとっても高額です。

時給が高いのは、すっごく嬉しいことなんですが、その高額な時給ゆえに、旦那さんなどの扶養範囲(年間130万円)で働こうと思うと、勤務時間がほとんど取れません。

 

結果、勤務時間が短すぎることで「採用を見送られる」なんてこともあたりまえです。

 

でも、

「勤務時間を長くしちゃうと、扶養から外れて国民健康保険になっちゃうし・・・」

「国民健康保険に入るって、一番損しちゃうよね???」

「だからって、社会保険に加入できるほど、働けないし・・・」

みたいに思ったりしますよね。

 

そこで、この記事では、「勤務時間が短くても社会保険に加入する方法」を紹介したいと思います。

 

「扶養からは外れちゃうんだけど、短い勤務時間で社会保険に入りたい・・・」という、看護師さんや薬剤師さんは、ぜひ活用してみてください。

子育て中の「看護師・薬剤師」のパート勤務は、特定適用事業所を選ぼう

一般的に、パート勤務(非常勤)が社会保険に加入するには、次の2つの要件をどちらも満たさなければなりません。

  1. 「1週間の所定労働時間」が常用雇用者(常勤職員)の4分の3以上
  2. 「1月の所定労働日数」が常用雇用者(常勤職員)の4分の3以上

 

わかりやすく例えてみます。

【条件】

常勤職員の所定労働時間と日数が次のような事業所(病院など)の場合

  • 1週間の所定労働時間 40時間
  • 1月の所定労働日数 20日間

 

1の条件を満たすには、「40時間×4分の3」で、週30時間の勤務時間が必要となります。

そして、2の条件を満たすには、「20日×4分の3」で、月15日の勤務日数が必要となります。

 

社会保険への加入は、この両方の条件を満たさなければなりませんので、

  • 1日8時間勤務で、週4日間
  • 1日6時間勤務で、週5日間

というような勤務をしなければなりません。

 

はっきり言って、子育て中に、この勤務って大変じゃないですか?

 

でも、「特定適用事業所」となっている事業所(病院など)であれば、

  • 週20時間以上の勤務

という条件のみを満たせば、社会保険に加入できるようになります。

 

週20時間ってことは、

  • 1日8時間勤務で、週3日間
  • 1日5時間勤務で、週4日間
  • 半日(1日4時間)勤務で、週5日間

というような勤務になります。

 

どうですか?

これなら、一気に、働くハードルが下がりますよね。

 

なので、子育て中の「看護師・薬剤師」さんがパート勤務をするなら、特定適用事業所を選びましょう!!

特定適用事業所とは、従業員が101人以上の事業所のこと

次に、

「特定適用事業所って、どんな所なの?」

についてです。

 

特定適用事業所とは、次のいずれかの要件を満たした事業所のことです。

  • 厚生年金保険の被保険者数が101人以上の事業所
  • 労使合意(働いている人の2分の1以上と事業主が社会保険に加入することについて合意すること)に基づき申出をする法人・個人の事業所
  • 地方公共団体に属する事業所
ここでいう事業所とは、法人番号が同じという意味です。

 

なお、その事業所(病院や施設)が「特定適用事業所」かどうかは、日本年金機構の公式サイトで簡単に調べられます。

日本年金機構「厚生年金保険・健康保険適用事業所検索システム」

 

実際に検索してみると、こんな感じで表示されます。

日本年金機構 厚生年金保険・健康保険適用事業所検索システム

赤く囲った「適用拡大の事業所」欄が「該当」となっていれば、「特定適用事業所」ということになります。

スマホでも検索できますよ。(ちょっと使いづらいですが・・・)

 

もし、「厚生年金保険・健康保険適用事業所検索システム」で確認できないときは、直接事業所に聞いてみてください。

 

「週20時間の勤務でも、社会保険に入れますか?」

という質問の答えが「イエス」なら、確実に、特定適用事業所ってことになりますので。

特定適用事業所における社会保険加入条件は4つ

看護師さんや薬剤師さんには、あんまり関係ないんですが、一応説明しておきます。

 

特定適用事業所において、社会保険に加入するためには、次の4つの条件をいずれも満たす必要があります。

  1. 週20時間以上の所定労働時間
    ⇒1ヶ月単位で所定労働時間が定められている場合、1ヶ月の所定労働時間を12分の52で除して算定します。
  2. 雇用期間が2ヶ月を超えて見込まれること
  3. 月額賃金8.8万円以上
  4. 学生でないこと

 

見てのとおり、特定適用事業所だからって、誰でも「週20時間の勤務」で社会保険に入れるわけではないんです。

 

時給設定が高い「看護師・薬剤師」さんだからこそ、週20時間の勤務で社会保険入れるのです。

 

だって、週20時間働いたとしても、月額賃金が88,000円以上にならなければ、社会保険には加入できませんから。

(逆に言えば、配偶者等の扶養に入れるってことなんですけどね・・・)

単純計算で試算した場合、週20時間の勤務で社会保険に入るには、時給1,100円以上が条件となります。

看護師・薬剤師の平均時給「厚生労働省の調査結果より」

参考程度に紹介しておきます。

令和2年の各職種の平均時給は、

  • 看護師 1,776円
  • 准看護師 1,579円
  • 薬剤師 2,349円

となっています。

 

見てのとおり、社会保険の加入条件の1つである「時給1,100円(月額賃金88,000円)」を大幅に超えていますね。

社会保険に入っておくと、色々な給付金(手当金)がもらえるよ

「そもそも、社会保険に加入するメリットって何???」

という人のために、社会保険に加入するメリットを紹介しておきます。

健康保険料と厚生年金保険料が事業主と折半

社会保険(健康保険・厚生年金)加入者は、保険料が事業主と折半されます。

つまり、毎月の保険料が半額ってことです。

 

また、厚生年金への加入により、将来の年金受給額が増えます。

国民年金(基礎年金)だけの場合、満額でも「約78万円(年間)」しか支給されませんので、生活保障という意味では、ぜんぜん足りません。

 

でも、厚生年金へ加入することで、老後の不安を多少なりとも軽減することができます。

 

なお、ざっくりではありますが、

  • 生涯平均年収額 400万円
  • 厚生年金加入期間 43年(23~65歳)
  • 65歳から年金受給

という条件で厚生年金受給額を試算すると、年間「90~95万円」が国民年金に上乗せされて支給されます。

出産や育児で仕事を休んだ時に、給付金が支給される

社会保険加入者が、出産や育児で仕事を休むと、

  • 出産手当金
  • 育児休業給付金

が支給されます。

 

出産手当金は、産前産後休業期間(産前42日間・産後56日間)に対し支給され、育児休業給付金は、育児休業期間に対し支給されます。

 

社会保険の「出産・育児に係る制度」は、非常に手厚くなっています。

必ず、利用してください。

 

詳しくは、こちらの記事を。

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病気などで仕事を休んだ時に、手当金が支給される

社会保険加入者が、病気やケガで仕事を休み給与がもらえないとき、生活保障として健康保険から「傷病手当金」が支給されます。

支給額は、「給料の3分の2程度」と手厚い制度になっています。

 

詳しくは、こちらの記事を。

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家族等の介護で仕事を休んだ時に、給付金が支給される

社会保険(雇用保険)に加入している人が、家族に介護が必要になり介護休業を取得した場合、【介護休業給付金」が支給されます。

支給額は、「給与の約67%」です。

 

詳しくは、こちらの記事を。

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仕事を辞めたとき、失業手当が支給される

社会保険(雇用保険)に加入している人が仕事を辞めた場合、新しい仕事を探すまでの間、「失業給付金(基本手当)」が支給されます。

また、再就職した際には、「再就職手当」という就職お祝い金も支給されます。

 

どちらも嬉しすぎる制度です。

ぜひ、活用してください。

 

詳しくは、こちらの記事を。

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このとおり、社会保険に加入するメリットは、結構多いです。

せっかく、高い時給で働けるんですから、社会保険に加入しないのはもったいないです。

ぜひ、社会保険への加入を検討してみてください。

給付金や手当金の受給には、要件がありますので、必ず事前に確認してください。

まとめ

ここで、パート勤務を希望する子育て中の「看護師・薬剤師」さんに、特定適用事業所をオススメする理由についてまとめておきます。

  • 週20時間の勤務で、社会保険に入れる
  • 健康保険料と厚生年金保険料が半額になる
  • 社会保険の加入により、補償(給付金など)が手厚くなる

 

もし、あなたが「午前中だけでも、働いてみようかな~」と思っているなら、ぜひ「特定適用事業所」で社会保険に加入しながら働きましょう。

 

そのほうが絶対お得です!!

 

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

 

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こう

医療・介護業界で経営管理の仕事をしながら、ブログ「まいぼた」を書いています。

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