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出産手当金っていくらもらえるの?【支給条件、支給額早見表、支給期間、申請方法】

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妊娠している女性、女の子、出産

この記事では、出産手当金の

  • 支給条件
  • 支給額(早見表)
  • 支給期間
  • 申請手続き

について紹介しています。

 

会社員などの社会保険(健康保険)に加入してる人は、出産のため仕事を休んだとき、健康保険から「出産手当金」が支給されます。

 

ただ、「出産手当金」をもらうには、いくつかの条件を満たす必要がありますので、

  • 出産を予定している
  • 「子どもが欲しいな~」と考えている

という人は、ぜひ、読んでみてください。

出産手当金の支給条件は、「社会保険への加入」と「産休中に給与をもらっていないこと」

出産手当金の支給条件は、次の2つをいずれも満たすことです。

  • 社会保険の加入者(被保険者)であること
  • 産前産後休業中の期間について、給料をもらっていないこと

 

それでは、詳しく説明していきます。

社会保険の加入者(被保険者)であること

出産手当金は、社会保険(健康保険)の制度であるため、社会保険に加入していない人は支給の対象となりません。

なお、具体的に支給対象となるのは、次のような人です。

  • 会社員(正社員)
  • パート、アルバイト(社会保険に加入している場合)
正社員でなくても、その会社の社会保険に加入していれば、出産手当金は支給されます。

 

逆に「対象にならない人」は、

  • 国民健康保険の加入者(自営業の人など)
  • 家族等の扶養に入っている人

となります。

 

会社員などの社会保険加入者は、社会保険料が折半になる上、出産や育児に係る制度が非常に手厚くなっています。(国民健康保険に、出産手当金という制度はありません)

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産前産後休業中の期間について、給料をもらっていないこと

産前産後休業中の期間について給料をもらっている場合は、出産手当金は支給されません。

ですので、

「有給休暇を取得した日は、会社から給与が支払われるため、その日については出産手当金は支給されない」

ってことになります。

給与支給額が、出産手当金の日額より少ない場合は、出産手当金と給与の差額が支給されます。

 

ちなみに、出産手当金の支給条件に「社会保険の加入期間」はありませんので、入職した月から産休に入っても、出産手当金は支給されます。(事業主との相談が必要だと思いますが・・・)

出産手当金の支給額(出産手当金支給日額早見表)

出産手当金の1日あたりの金額 = 

支給開始前(12ヶ月)の平均標準報酬月額 ÷ 30日 × 2/3

 

なお、支給開始前の期間が12ヶ月に満たない場合は、次の1・2を比べて少ないほうの額を使用して計算します。

  1. 支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
  2. 当該年度の前年度9月30日における、全ての被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額

 

ちょっと計算が面倒なんで、早見表(概算)にしておきます。

使い方は、次のとおりです。

  1. あなたがもらっている直近の月額給与にて「出産手当金支給日額」をチェック
    ⇒これが「出産手当金の1日あたりの支給額」です。
  2. 「出産手当金支給日額」と「出産手当金の支給日数」を掛ける
  3. 計算結果が、「出産手当金の支給合計額」となります。
参考までに、産前産後休業98日間(産前42日間・産後56日間)の支給合計額を載せています。

月額給与「0円以上~370,000円未満」

出産手当金支給額早見表1

月額給与「370,000円以上」

出産手当金支給額早見表2

 

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出産手当金の支給期間

出産手当金は、産前産後休業期間に対し、社会保険(健康保険)から支給されます。

支給期間は、一般的に、

  • 産前休業42日間
  • 産後休業56日間

とされますが、出産予定日と実出産日は一致しないことが多いので、給付日数は変動します。

出産予定日より出産が遅れた場合は、出産手当金の支給日数が増えます。
また、出産が早まった場合は、出産予定日を起算日とした産前期間の勤務状況により、支給日数が減ることがあります。

 

例えば、こんな感じです。

(全国健康保険協会「出産手当金支給申請書記入の手引き」からの引用)

 

出産手当金(出産予定日より早く出産した場合)

 

出産手当金(出産予定日より遅く出産した場合)

 

なお、この取扱いについては、「全国健康保険協会」の公式サイトでも案内しています。

Q4:出産予定日より遅れて出産した場合、出産手当金の支給期間はどうなりますか?

A4:遅れた期間についても支給対象となります。

(支給期間:出産予定日前42日+出産予定日から遅れた出産日までの日数+産後56日)

 

Q5:出産日は産前、産後のどちらの期間に入りますか?

A5:出産日は産前期間に入ります。

出典:全国健康保険協会「出産手当金について」

 

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退職後(資格喪失後)の出産手当金

出産手当金は、次の2つの条件をいずれも満たすことで、仕事を辞め社会保険の資格を喪失した後も給付を継続できます。

つまり、仕事を辞めた後も給付されるってことです。

  1. 資格喪失の日の前日(退職日等)まで被保険者期間が継続して1年以上あること。
  2. 被保険者の資格喪失の日の前日に、現に出産手当金の支給を受けているか、受けられる状態(出産日以前42日目が加入期間であること、かつ、退職日は出勤していないこと)であること。

出典:全国健康保険協会「出産で会社を休んだとき」

出産手当金の申請手続き

出産手当金の申請書類

出産手当金の申請手続きは、

「健康保険出産手当金支給申請書」

にて行います。

こんな様式です。

出産手当金支給申請書 2023年1月

出典:全国健康保険協会「健康保険出産手当金支給申請書」

出産手当金の申請手続きは、事業主を通じて行う

出産手当金の申請手続きは事業主を通じて行われますので、妊娠したら、まずは職場の社会保険担当者に相談してください。

出産手当金の申請手続きを含め、次のような「出産・育児に係る制度」について案内してくれるはずです。

  • 出産育児一時金
  • 出産手当金
  • 育児休業給付金
  • 健康保険料、厚生年金保険料
  • 雇用保険料
  • 所得税
  • 住民税

 

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まとめ

ここで、「出産手当金の支給申請をするときのポイント」について、まとめておきます。

  • 出産手当金の支給条件は、「社会保険への加入」と「産休中に給与をもらっていないこと」
  • 出産手当金は、「月額給与」と「出産のため仕事を休んだ日数」から計算される
  • 有給休暇を使った日は、出産手当金は支給されない
  • 出産予定日より出産が遅れた場合は、出産手当金の支給日数が増える
  • 仕事を辞めた後でも、給付を継続できる(条件あり)
  • 出産手当金の申請手続きは、まず、職場の担当者に相談すること

 

現在の「出産・育児に係る制度(給付金を含む)」は、非常に手厚くなっています。

ほんと、利用しないのはもったいないです。

 

もし、社会保険未加入の方で、

「そろそろ、子どもが欲しいな~」

と考えているなら、妊娠する前に社会保険へ加入することを強くオススメします。

妊娠してから勤務時間を延長するのは、すっごく大変ですので。

 

ちなみに、社会保険に加入していれば、妊娠中の体調不良(つわりなど)で仕事を休んだ場合、「傷病手当金」が支給されます。

支給額も「給料の3分の2程度」と、非常に手厚い制度です。

 

ぜひ、社会保険に加入し、出産に対する不安を少しでも減らしてください。

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最後までお読みいただき、ありがとうございます。

 

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医療・介護業界で経営管理の仕事をしながら、ブログ「まいぼた」を書いています。

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