育児休業給付金の「賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月」とは【受給要件】

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子ども、ブロック、子育て

育児休業給付金の受給要件に、

「育児休業開始前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12ヵ月以上あること」

という項目があるんですが・・・

 

この要件、すっごくわかりづらくないですか?

 

というのも、

以前、この「受給要件」の取扱いで、職員さんに迷惑をかけたことがありまして・・・(僕の理解不足が原因でした)

 

つまり、「僕の大失敗」ってことです。

大失敗の内容を一言でいうと、育児休業給付金が支給されると思っていたのに、出なかったんです。

 

そこで、この記事では、自らの失敗した経験をもとに「賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月」の考え方について、まとめておきます。

 

ぜひ、

  • 出産を予定している
  • 「子どもが欲しいな~」と考えている
  • 仕事で社会保険手続きを担当している

という人に、読んでいただきたいです。

僕みたいな失敗をしないように。

「賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月」とは2つの条件を満たさなければならない

この受給要件ですが、

「1ヶ月の出勤日数が11日以上あればいいんでしょ!?」

と思いがち(僕がそう思ってました・・・)ですが、ぜんぜん違うんです!!

 

「賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月」とは、

  • 1ヵ月の賃金支払基礎日数が11日以上あること
  • 完全月であること

という、2つの条件をいずれも満たす必要があるのです。

 

それでは、1つずつ詳しく説明していきます。

1ヵ月の賃金支払基礎日数が11日以上あること

育児休業給付金の受給要件でいう1ヶ月とは、「1月、2月、3月・・・」と歴月で数えるのではなく、育児休業開始日の前日から1ヶ月ごとにさかのぼり、区切った期間のことです。

 

こんな感じです。

【育児休業開始日の前日が「11月15日」の場合】

  • 10/16~11/15(1ヶ月)
  • 9/16~10/15(1ヶ月)
  • 8/16~9/15(1ヶ月)
  • 7/16~8/15(1ヶ月)

 

そして、「賃金支払基礎日数」とは、常勤者と非常勤(パート、アルバイト)で取扱いが分かれており、

  • 常勤者(月給制)の場合は、休日を含めた1ヶ月の総日数
  • 非常勤(時給制)の場合は、1ヶ月の出勤日数

が賃金支払基礎日数となります。

なお、有給休暇の日数は、賃金支払基礎日数に含めます。

事業所の給与規定によって、賃金支払基礎日数の数え方が変わる場合があります。

完全月であること

この「完全月」という言葉が、くせものなんです。

完全月とは、1ヶ月間、丸々あることをいいます。

 

ですので、育児休業開始日の前日から1ヶ月ごとに区切った場合、

「8/16~9/15」の期間は、完全月となり、

「9/1~9/15」の期間は、完全月とはなりません。

賃金支払基礎日数が11日以上あっても、そもそも「完全月」でなければ、育児休業給付金の受給要件を満たすことはできません。

育児休業給付金における僕の大失敗

ここで、僕の大失敗事例を紹介します。

以前、うちの職場に、こんな看護師さんがいたんです。(わかりやすくするため、出産予定日等を変更しています)

  • 入職日 2017年6月1日
  • 出産予定日 2018年7月2日
  • 産休開始 2018年5月22日
  • 育児休業開始 2018年8月28日
  • 非常勤で週4勤務

僕が勘違いしていた「育児休業給付金の受給要件」

僕は、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が、暦月で12ヶ月あればいいと思っていました。

こんな感じで。

月数年月賃金支払基礎日数11日以上
12017年6月
22017年7月
32017年8月
42017年9月
52017年10月
62017年11月
72017年12月
82018年1月
92018年2月
102018年3月
112018年4月
122018年5月○(5/22~産休)
132018年6月×
142018年7月×
152018年8月×

 

賃金支払基礎日数11日以上ある月が12ヵ月ありますよね。

正しい「育児休業給付金の受給要件」

育児休業開始日の前日から1ヶ月ごとにさかのぼって、受給要件を確認してみると。

月数受給要件における
「1ヶ月の期間」
賃金支払基礎日数
11日以上
完全月2つの条件
を満たす月
12017年6月1日~6月27日××
26月28日~7月27日
37月28日~8月27日
48月28日~9月27日
59月28日~10月27日
610月28日~11月27日
711月28日~12月27日
812月28日~1月27日
92018年1月28日~2月27日
102月28日~3月27日
113月28日~4月27日
124月28日~5月27日○(5/22~産休)
135月28日~6月27日××
146月28日~7月27日××
157月28日~8月27日××
8月28日~育児休業開始

 

あれ・・・

賃金支払基礎日数11日以上ある完全月が11ヵ月しかない・・・

 

こんな感じで、職員さんに期待を持たせちゃったんです。(反省です)

 

なお、この状況で「育児休業給付金」をもらうには、産前休業期間(42日間)に働くか、有給休暇をガッツリ使うしかないと思います。

ただ、妊娠中の体調不良などで有給休暇を使用していたこともあり、ほぼ残っていませんでした。

 

なので、制度を正しく理解していたとしても、結果は変わらなかったかもしれません。(いいわけです・・・)

賃金支払基礎日数は、有給休暇を含んだ日数です。

 

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育児休業給付金の受給要件は、前職の雇用保険加入期間を含んで良い

「育児休業開始前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12ヵ月以上あること」には、前職の雇用保険加入期間も算入できます。

なので、現在の職場で雇用保険加入期間が12ヵ月に満たない場合は、育児休業開始前2年間の期間で、雇用保険に加入していた期間を確認しましょう。

 

転職したばかりでも、育児休業給付金の支給を受けられるかもしれませんよ。

 

ちなみに、「僕の大失敗事例」に登場した看護師さんは、前職の雇用保険加入期間は算入できませんでした・・・

傷病手当金を受給している期間は、賃金支払基礎日数に含めない

妊娠中の体調不良(つわりなど)で「傷病手当金」をもらっていた期間は、一般的に給与支払いがないため、賃金支払基礎日数にカウントできません。

場合によっては、受給資格を満たせなくなる可能性がありますので、注意が必要です。

有給休暇で休んだ場合は、給与の支払いがあるため、賃金支払基礎日数にカウントできます。

 

なお、育児休業開始前2年間に、病気やケガで30日以上賃金の支払いを受けることができなかった場合は、その期間を育児休業開始前2年間にプラス(延長)することができます。

 

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まとめ

ここで、「賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月」の取扱い(考え方)について、おさらいしておきます。

  • 育児休業給付金の受給要件でいう1ヶ月とは、育児休業開始日の前日から1ヶ月ごとにさかのぼり、区切った期間のこと
  • 完全月とは、1ヶ月間、丸々あることをいう
  • 賃金支払基礎日数が11日以上あっても、「完全月」でなければ、育児休業給付金の受給要件を満たすことはできない
  • 育児休業開始前2年間には、前職の雇用保険加入期間も含む
  • 傷病手当金を受給している期間は、賃金支払基礎日数に含めない

 

育児休業給付金は、育児休業中の所得(収入)を補償するための制度です。

育児休業を取得したのに、給付金が支給されないんじゃ、ゆっくり子育てに専念できませんよね。

 

ぜひ、僕みたいな失敗をしないように、制度を正しく理解し「出産・育児に係る制度」を積極的に利用してみてください。

 

なお、令和2年8月1日より、「賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12ヵ月以上」の受給要件に、「賃金支払の基礎となった労働時間数が80時間以上」という考え方が追加になっています。

詳しくは、こちらの記事で説明していますので、ぜひ、チェックしてみてください。

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最後までお読みいただき、ありがとうございます。

 

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