この記事では、2018年度の試験から変更になった、
「介護支援専門員(ケアマネージャー)の受験資格」
について、まとめています。
この改定、あんまり案内されてない印象ですが、すっごく衝撃的な改定です。
特に、介護の仕事をしている人なんて、場合によっては、受験自体ができなくなっちゃいます。
つまり、「人生が変わっちゃうかも!?」ってことです。
もし、あなたが、
- 介護支援専門員(ケアマネ)を目指している
- 介護職として働いている
- 介護施設等で人事を担当している
というなら、ぜひ、読んでみてください。
受験資格の3つの変更点【介護支援専門員(ケアマネージャー)】
まず、結論です。
- 介護福祉士以外の「介護等業務」での受験ができなくなった
- 相談援助業務の明確化(生活相談員、支援相談員、相談支援専門員、主任相談支援員のみ対象)
- 実務経験は、国家資格等の登録日以降しか算入できなくなった
それでは、1つずつ説明していきます。
介護福祉士以外の「介護等業務」での受験ができなくなった
今までは、次の2つの場合でも、介護支援専門員に受験できました。
- 介護の仕事に5年間従事
⇒介護系の資格(初任者研修・実務者研修など)を持っている場合 - 介護の仕事に10年間従事
⇒無資格者(介護系の資格なし)
でも、2018年度からは、受験資格がなくなりました。
つまり、介護の仕事をしている人は、「介護福祉士」の資格を取得しない限り、何年働いても「ケアマネージャー」になることはできなくなったってことです。
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相談援助業務の明確化
介護支援専門員試験の1つの受験資格である「相談援助業務」の定義が、2018年度から明確化されています。
今までは、
「要介護者等の日常生活の自立に関する相談対応や、助言・指導等の援助を行う業務に従事した期間が5年以上」
という、あいまいな表現でした。
でも、2018年度の試験からは、「法により必置」とされている次の職種のみ対象となりました。
- 生活相談員
- 支援相談員
- 相談支援専門員
- 主任相談支援員
なお、具体的に紹介しておくと、次の9つです。
- 特定施設入居者生活介護施設 生活相談員
- 地域密着型特定施設入居者生活介護施設 生活相談員
- 地域密着型介護老人介護老人福祉施設入所者生活介護施設 生活相談員
- 介護老人福祉施設 生活相談員
- 介護老人保健施設 支援相談員
- 介護予防特定入居者生活介護施設 生活相談員
- 障害者総合支援法に基づく計画相談支援に規定する相談支援専門員
- 児童福祉法に基づく障害時相談支援事業に規定する相談支援専門員
- 生活困窮者自立相談支援事業の主任相談支援員
実務経験は、国家資格等の登録日以降しか算入できなくなった
介護支援専門員の受験資格のある「法定資格(国家資格等)」は、
となっているのですが、今後、これらの法定資格で受験する場合の取り扱いが変わっています。
今までは、上記の資格を取得する前(資格登録前)に、その業務に携わっていた期間を実務経験として算入できました。
でも、2018年度からは、資格登録前の勤務した期間については、実務経験として算入できなくなりました。
結果、実務経験とは「国家資格等の登録がされた日以降に、その業務に勤務した期間」ということになります。
改定の目的
「なんで、こんな改定したんだ~???」
という人のために、今回の改定の目的を紹介しておきます。
介護支援専門員の専門性の向上を図るため
「じゃあ、今までの介護支援専門員は、専門性が足りなかったってことかい???」
と、「ツッコミ」たくなりますが・・・
もう、決まっちゃいました。(笑)
まとめ
今回の改定のポイントをおさらいしておきます。
- 「介護福祉士」資格がないと、介護職は「ケアマネージャー」になれない
- 介護系業務では、「ケアマネージャー」になるのに最短で8年かかる
- 相談員でケアマネを目指すなら施設選びが重要
今回の改定で、介護支援専門員という資格が、介護職員さんにとって、すっごく厳しい資格になっちゃいました。
だって、介護系の業務の場合、最短で、
- 介護福祉士で3年
- ケアマネで5年
かかりますから。
つーか、8年ですよ!!
8年っていったら、小学2年生が、高校に入学しちゃうんですよ~(笑)
さすがに、ちょっと、長すぎじゃないですか???
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
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