育児休業給付金の受給要件に、
「育児休業開始日を起算点として、その日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12ヵ月以上、または賃金支払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある完全月が12ヵ月以上あること。」
という項目があるんですが、令和3年9月1日からは、上記の要件を満たせない場合でも、育児休業給付金の支給対象となる可能性があります。
そこで、この記事では、追加となる「育児休業給付金の受給要件」について、まとめておきます。
こんな人に読んでいただけると嬉しいです。
- 出産を予定している
- 「子どもが欲しいな~」と考えている
- 仕事で社会保険手続きを担当している
育児休業給付の被保険者期間における要件の追加【令和3年9月1日から】
令和3年9月1日からの変更内容は、次のとおりです。
【変更前】
【変更後】
上記要件を満たさないケースでも、産前休業開始日等を起算点として、その日前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12ヵ月以上、または、賃金支払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある完全月が12ヵ月以上ある場合には、育児休業給付の支給に係る被保険者期間要件を満たすものとする
ちょっと、ずらずらと長く、わかりづらいですよね。
簡単に言うと、
「育児休業給付が支給されるかどうかの要件(被保険者期間要件)を確認するときの起算点は、育児休業開始日だけだったのが、産前休業開始日等を起算点とすることもできる」
ってことです。
具体的な事例(被保険者期間要件の変更前・変更後)
次のようなケースの場合、令和3年9月1日以降は、被保険者期間要件を満たせるようになります。
「産前休業開始日等を起算点とし」の産前休業開始日等とは?
「等」ってなんですか?
ってことで、整理しておきます。
【産前休業開始日等】
- 産前休業を開始する日
- 産前休業を開始する日前に子を出生した場合は「当該子を出生した日の翌日」
- 産前休業を開始する日前に当該休業に先行する母性保護のための休業をした場合は「当該先行する休業を開始した日」
休業開始時賃金月額証明書の記載の仕方
改正後の方法によって被保険者期間を確認する場合、休業開始時賃金月額証明書の④および⑦の「休業等を開始した日」欄に産前休業開始日等を記載します。
赤く囲ったところです。
まとめ
令和3年9月1日の改正については、対象になる人は少ないと思いますが、就業開始後、1年程度で産休に入る人など、対象となる可能性があります。
育児休業給付金は、受給期間も長く、結構な額になるので、制度をしっかり把握しておきたいですね。
「知らなかったから・・・」みたいなことが起きないように。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
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