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産休・育休中は扶養に入れる!?配偶者(特別)控除で最大38万円の所得控除を!

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妊娠中の女性、草原、お腹を抑えてる女性

この記事では、

共働き夫婦が「産前産後休暇・育児休業」を取得した場合の「配偶者控除等(いわゆる税金の扶養に入る)の取扱い」

について紹介しています。

 

2018年(平成30年)分の年末調整から「配偶者控除・配偶者特別控除」の取扱いが改正され、配偶者控除等の適用を受けられる(扶養に入れる)人の範囲が拡大しています。

 

もちろん、産休・育休中の人で、配偶者(旦那さんなど)の扶養に入れる人も増えますので、必要以上の税金を払わないよう、忘れずに申告(手続き)するようにしましょう。

配偶者控除・配偶者特別控除は、申告しないと適用されません。

配偶者控除・配偶者特別控除の適用を受けられる人

「配偶者控除・配偶者特別控除」を受けるには、次に3つの条件を満たすことが必要です。

  • 「給与所得者の本年中の合計所得金額」が1,000万円以下であること(給与収入だけの場合11,950,000万円以下)
  • 「生計を一にする配偶者の本年中の合計所得金額」が133万円以下であること(給与収入だけの場合2,015,999円以下)
  • 「給与所得者の配偶者控除等申告書」を年末調整で提出すること
夫婦の双方がお互いに「配偶者特別控除」を受けることはできません。

 

逆にいえば、

「この条件さえ満たしてれば、配偶者さん(旦那さんなど)の扶養(健康保険)に入っていなくても、配偶者控除・配偶者特別控除の適用を受けられる」

ってことです。

配偶者控除・配偶者特別控除の節税効果は大きい

「配偶者控除・配偶者特別控除」の控除額は、次の2つの条件から計算されます。

  • 給与所得者の所得金額
  • 配偶者(生計を一にする)の所得金額

 

一覧にすると、こんな感じです。

【令和3年分の配偶者控除額及び配偶者特別控除額の一覧表】

令和3年分の配偶者控除額及び配偶者特別控除額の一覧表

出典:国税庁「令和3年分年末調整のしかた」

住民税については、控除額が変わります。

 

「配偶者控除・配偶者特別控除」の最大控除額は、38万円です。

生命保険料控除(一般・介護医療・個人年金)の最大控除額が12万円ですから、節税効果は大きいと思います。

 

なお、ざっくりではありますが、「どのくらいの税金が安くなるのか?」を試算してみると、

【試算1】

  • 配偶者控除等「所得税38万円、住民税33万円」
  • 所得税率 5%
  • 住民税率 10%
  • 安くなる税金 52,000円

【条件2】

  • 配偶者控除等「所得税38万円、住民税33万円」
  • 所得税率 10%
  • 住民税率 10%
  • 安くなる税金 71,000円

となります。

配偶者控除・配偶者特別控除を受けるには「年末調整」で申告するだけ

控除を受けるための手続きは、簡単です。

給与所得者(旦那さんなど)の年末調整で、「給与所得者の配偶者控除等申告書」を提出するだけなんで。

 

なお、「給与所得者の配偶者控除等申告書」は、こんな様式です。

給与所得者の基礎控除申告書(令和3年分)

出典:国税庁「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書

 

ただ、1つだけ問題が・・・

 

それは、

「給与所得者の配偶者控除等申告書の作成が、結構めんどくさい~」

ってこと。

 

いくつか、「めんどーポイント」をあげると、

  • 給与収入から所得額を計算する
  • 控除額を計算するための「区分Ⅰ・Ⅱ」の判定
  • 配偶者控除・配偶者特別控除の金額の算出

などなど。

 

なので、極力簡単に「給与所得者の配偶者控除等申告書」を作成できるように、

  • 所得の計算方法(自動計算)
  • 申告書の書き方

をこちらの記事で紹介しています。

参考にしていただけると嬉しいです。

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出産手当金・育児休業給付金をもらっていても控除は受けられる

社会保険(健康保険・厚生年金)に加入している人が出産をする場合、

  • 出産育児一時金
  • 出産手当金
  • 育児休業給付金

をもらうと思いますが、これらの給付金は、「配偶者控除・配偶者特別控除」の適用を受けるための所得計算に含める必要はありません。

理由としては、いずれの給付金も非課税所得であるためです。
詳しくは、国税庁の公式サイトを。
「配偶者控除」

 

わかりやすく、2つのパターンで例えてみます。

【パターン1】

  • 配偶者が、1~4月まで「毎月25万円の給与」をもらった
  • 5月~12月まで、産休・育休で仕事を休み、次の給付を受けた
    ①出産育児一時金 42万円
    ②出産手当金 56万円
    ③育児休業給付金 70万円
  • 賞与支給なし

【パターン2】

  • 配偶者が、1~8月まで育休で仕事を休み、「育児休業給付金120万円」をもらった
  • 職場復帰し、9月~12月まで「毎月25万円の給与」をもらった
  • 賞与支給なし

 

結論から言うと、どちらのパターンも、配偶者控除が適用され税金が安くなります。

 

「出産育児一時金」「出産手当金」「育児休業給付金」は収入に含めませんので、給料の100万円(4ヶ月分)のみが所得計算の対象となります。

計算の結果、配偶者の所得金額が38万円以下となり、38万円(住民税は、33万円)の所得控除が受けられることになります。

 

なお、通勤手当については、「非課税限度額」までは給与収入に含める必要はありません。

詳しくは、国税庁の公式サイトを。

「マイカー・自転車通勤者の通勤手当」

「電車・バス通勤者の通勤手当」

 

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妊娠中の体調不良(妊娠悪阻、切迫流産、切迫早産など)で仕事を休んだ場合、一定の条件を満たすと「傷病手当金」が支給されます。

 

この「傷病手当金」も、出産手当金などと同じ非課税所得のため、「配偶者控除・配偶者特別控除」の適用を受けるための所得計算に含める必要はありません。

 

なお、有給休暇で休んだ場合は給料が発生するので、給与収入になります。

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配偶者控除等を受けても、社会保険(健康保険・厚生年金)の扶養に入る必要はない

「税金における扶養」と「社会保険(健康保険・厚生年金)における扶養」は、全く別の制度です。

結構、ごっちゃになりやすいので、完全に分けて考えたほうがいいです。

 

ですので、配偶者控除等を受けても(税金の扶養に入っても)、社会保険の手続きは不要です。

つまり、「健康保険証は、そのままでOK」ってことです。

 

なので、安心して控除を受けてください。

まとめ

ここで、「産前産後休暇・育児休業を取得した場合の配偶者控除・配偶者特別控除のポイント」をまとめておきます。

  • 給与所得者の給料が「1,195万円以下」であること
  • 配偶者の給料が「2,015,999円以下」であること
  • 最大控除額は「38万円」
  • 手続きは年末調整で「給与所得者の配偶者控除等申告書」を提出するだけ
  • 「出産育児一時金・出産手当金・育児休業給付金・傷病手当金」は、非課税所得のため収入に含めない
  • 通勤手当は「非課税限度額」までは、給与収入に含めない
  • 社会保険(健康保険・厚生年金)の扶養は、全く別の制度なので関係なし

 

見ていただいたとおり、配偶者が産休・育休をフルで取得した場合、「配偶者控除・配偶者特別控除」を受けられる可能性が高いです。

 

「うちは、扶養に入れてないから~」という先入観は捨てて、配偶者控除等の対象になるか調べてみてはいかがでしょうか。

 

もしかしたら、もしかするかもしれませんよ~

 

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

 

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医療・介護業界で経営管理の仕事をしながら、ブログ「まいぼた」を書いています。

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