この記事では、配偶者の扶養範囲で働くときの
- 106万円の壁
- 130万円の壁
について紹介しています。
子育てなどの理由で、
「扶養の範囲で働きたい」
と考えている人に、ぜひ読んでいただきたいです。
「多く働いたのに、手取り額が減っちゃった・・・」ってことにならないように。
扶養には、2種類ある!!「税金の扶養」と「社会保険の扶養」
一般的に言う「扶養の範囲で働きたい」の扶養って、実は2種類あります。
条件や制度が全く別なのに、同じ言葉が使われているため、ごっちゃになりやすいです。
なので、まず2種類の「扶養」について整理しておきます。
税金(所得税・住民税)の扶養
一般的に、税金の扶養とは、
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除(控除最大額)
- 扶養控除
の適用を受けることをいいます。
これらの控除は、
「条件を満たす親族(妻や子どもなど)を扶養することで、給与所得者の税金が安くなる」
というものです。
なお、この「税金の扶養」の中に、
- 103万円の壁
- 150万円の壁
があります。
【関連記事】
社会保険(健康保険・厚生年金保険)の扶養
社会保険の扶養とは、
「社会保険に加入している人の親族(妻や子どもなど)が、被扶養者として認定を受けること」
をいいます。
社会保険の被扶養者になると、1人分(社会保険に加入している人)の健康保険料だけで、被扶養者全員が健康保険を使えるようになります。
つまり、被扶養者は、健康保険料が「無料」ってことです。
また、配偶者が被扶養者となった場合は、「国民年金保険料」の支払いも免除されます。
しかも、被扶養者の期間は年金保険料を払ったものとして扱われ、将来の年金額が減ることもありません。(国民年金第3号被保険者に該当するため)
ほんと「社会保険の扶養」って、すっごくお得なんですよね。
なお、この社会保険の扶養の中に、
- 106万円の壁
- 130万円の壁
があります。
106万円の壁とは、「特定適用事業所」における社会保険への加入要件の1つ
「106万円の壁・130万円の壁」は、どちらも社会保険に加入するための配偶者(妻)の収入要件です。
どちらの要件を適用するかは、事業所(会社)の規模などによって変わってきます。
特定適用事業所とは、「厚生年金保険の被保険者数が101人以上の事業所」のこと
「106万円の壁」とは、特定適用事業所における社会保険加入要件の1つです。
特定適用事業所とは、次のいずれかの要件を満たした事業所のことです。
- 厚生年金保険の被保険者数が101人以上の事業所
- 労使合意(働いている人の2分の1以上と事業主が社会保険に加入することについて合意すること)に基づき申出をする法人・個人の事業所
- 地方公共団体に属する事業所
なお、自分の職場(会社)が「特定適用事業所」かどうかは、日本年金機構の公式サイトで簡単に調べられます。
⇒日本年金機構「厚生年金保険・健康保険適用事業所検索システム」
実際に検索してみると、こんな感じで表示されます。
赤く囲った「適用拡大の事業所」欄が「該当」となっていれば、「特定適用事業所」ということになります。
スマホでも検索可能ですよ~(ちょっと使いづらいですが・・・)
特定適用事業所における「社会保険加入要件」は4つ
特定適用事業所において、社会保険に加入するには、次の4つの要件をいずれも満たす必要があります。
- 週20時間以上の所定労働時間
⇒1ヶ月単位で所定労働時間が定められている場合、1ヶ月の所定労働時間を12分の52で除して算定する - 雇用期間が2ヶ月を超えて見込まれること
- 月額賃金8.8万円以上
- 学生でないこと
「3.月額賃金8.8万円以上」の要件が、いわゆる106万円の壁です。
なお、「月額賃金8.8万円以上」の要件は、実際にもらった金額ではなく「見込み額」です。
「見込み額」は、雇用契約(勤務日数、時給)の内容などから判断されます。
もし、あなたの職場が「特定適用事業所」の場合、月額賃金が「8.8万円未満」になるような雇用契約を結んでください。
そうじゃないと、被保険者(夫)の扶養から外れてしまう可能性があります。
社会保険への加入は、希望制じゃなく強制なんで。
「月額賃金8.8万円以上」の要件に含めない収入
106万円の壁には、
- 賞与(ボーナス)
- 残業手当
- 通勤手当
- 家族手当
などの収入は含まれません。
なので、
「今月は残業が多くて・・・」
みたいな心配は必要ないですよ~
ちなみに、法的根拠は次のとおりです。
問26 月額賃金が8.8万円以上とは、どのようなものを指すのか。
(答)
月額賃金8.8万円の算定対象は、基本給及び諸手当で判断します。ただし、以下の①から④までの賃金は算入されません。
①臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
②1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
③時間外労働に対して支払われる賃金、休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金等)
④最低賃金において算入しないことを定める賃金(精皆勤手当、通勤手当及び家族手当)
130万円の壁とは、社会保険の被扶養者になるための要件の1つ
「130万円の壁」とは、社会保険の被保険者(夫)の扶養になるための収入要件です。
社会保険「被扶養者」の認定要件
被保険者(夫)の被扶養者になるには、
「被扶養者(妻)の年間収入130万円未満」
の要件を満たしたうえで、次のいずれかを満たす必要があります。
- 【同居の場合】被扶養者(妻)の収入が、被保険者(夫)の収入の半分未満
- 【別居の場合】被扶養者(妻)の収入が、被保険者(夫)からの仕送り額未満
社会保険の被扶養者になることができる範囲
社会保険の被扶養者の認定は、次の範囲の人に限られます。
【被保険者(夫)と同居している必要がない人】
- 配偶者
- 子、孫および兄弟姉妹
- 父母、祖父母などの直系尊属
【被保険者(夫)と同居していることが必要な人】
- 上記「被保険者(夫)と同居している必要がない人」以外の3親等内の親族(伯叔父母、甥姪とその配偶者など)
- 内縁関係の配偶者の父母および子
ちなみに、「被扶養者の範囲」を図にするとこんな感じです。
130万円の壁には、原則、すべての収入を含めること
「103万円の壁・150万円の壁(税金の扶養)」では、
- 出産手当金
- 育児休業給付金
- 介護休業給付金
- 傷病手当金
- 失業給付金
- 通勤手当
といった非課税所得(課税されない収入)は収入に含めませんでしたが、「130万円の壁」ではすべて含まれます。
税金の扶養とは、取扱いが全く違いますので、注意が必要です。
社会保険への加入で、年間15~20万円の保険料がかかる
「106万円の壁・130万円の壁」を超えた場合、どのくらいの社会保険料がかかるのか試算(概算)してみます。
条件1(特定適用事業所で、106万円の壁を超えた場合)
- 被扶養者(妻)の年齢 35歳
- 月額給与 88,000円(年間1,056,000円)
- 標準報酬月額 88,000円
試算の結果(月額)
- 健康保険料 4,334円
- 厚生年金保険料 8,052円
- 雇用保険料 264円
となり、年間の社会保険料は「151,800円」となります。
つまり、年間1,056,000円の収入に対し、151,800円の社会保険料を支払うってことです。
なお、被扶養者(妻)の年齢が40歳以上の場合は、介護保険料691円(月額)がプラスされ、年間の社会保険料は「160,092円」となります。
条件2(130万円の壁を超えた場合)
- 被扶養者(妻)の年齢 35歳
- 月額給与 109,000円(年間1,308,000円)
- 標準報酬月額 110,000円
試算の結果(月額)
- 健康保険料 5,417円
- 厚生年金保険料 10,065円
- 雇用保険料 327円
となり、年間の社会保険料は「189,708円」となります。
つまり、年間1,308,000円の収入に対し、189,708円の社会保険料を支払うってことです。
なお、被扶養者(妻)の年齢が40歳以上の場合は、介護保険料864円(月額)がプラスされ、年間の社会保険料は「200,064円」となります。
【関連記事】
社会保険の被扶養者になるための手続き
社会保険の扶養になるには、
「健康保険被扶養者(異動)届」
を職場(会社)を通じて、年金事務所へ提出する必要があります。
手続きの際は、職場(会社)の担当者へ相談しましょう。
必要書類や書き方について、教えてくれるはずです。
なお、「健康保険被扶養者(異動)届」とは、こんな書類です。
まとめ
ここで、「106万円の壁・130万円の壁のポイント」についてまとめておきます。
- 扶養には「税金の扶養」と「社会保険の扶養」の2種類ある
- 106万円の壁・130万円の壁は、社会保険の扶養の中にある
- 106万円の壁とは、「特定適用事業所」における社会保険に加入するための収入要件
- 130万円の壁とは、社会保険の被扶養者になるための収入要件
- 130万円の壁には、原則、すべての収入を含める
- 年間収入106~130万円の社会保険料は、15~20万円程度になる
- 社会保険の扶養になるには、「健康保険被扶養者(異動)届」を提出する
「扶養の範囲で働きたい」の扶養って、結構制度が複雑です。
なので、扶養範囲を超えて働くときは、
- 配偶者控除、配偶者特別控除
- 所得税、住民税の支払い
- 家族手当の支給要件
- 社会保険料の支払い
など、総合的に検討する必要があります。
じゃないと、
「配偶者(妻)の収入は増えたんだけど、世帯収入は減っちゃった・・・」
ってことになっちゃいますので。
なお、僕としては、
- 扶養範囲で働くなら、年間給与収入が103万円を超えないようにする
- 年間給与収入が103万円を超えるなら、職場の社会保険に加入して、がっつり稼ぐ
がいいと思います。
103万円の壁の中にいれば、「税金・社会保険・家族手当など」のすべての優遇を受けることができるますし、また、ある程度の勤務時間がとれるなら、社会保険に加入したほうがメリットが大きいと思いますので。
【関連記事】
社会保険に加入するメリットについてはこちらの記事を。
また、「103万円の壁・150万円の壁」については、こちらの記事で紹介しています。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
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