この記事では、在留資格「特定技能」制度の
「1号特定技能外国人(外国人介護人材)の基準」
について紹介しています。
こんな人に読んでいただけると嬉しいです。
- 介護職員さんの人材確保(採用)に苦労している
- 外国人労働者の受入れを考えている
- 法務省入国管理局の「特定技能外国人受入れに関する運用要領(介護分野の基準を含む))」を読まずに各基準のポイントだけ知りたい
「そもそも、特定技能制度ってなんなの?」という人は、こちらの記事をどうぞ。
介護分野における1号特定技能外国人の基準
まずは、「特定技能外国人受入れに関する運用要領」から基準の項目だけを抜き出してみます。
- 年齢に関するもの
- 健康状態に関するもの
- 技能水準に関するもの
- 日本語能力に関するもの
- 退去強制令書の円滑な執行への協力に関するもの
- 通算在留期間に関するもの
- 保証金の徴収・違約金契約等に関するもの
- 費用負担の合意に関するもの
- 本国において遵守すべき手続に関するもの
- 分野に特有の事情に鑑みて定められた基準に関するもの
それでは、1つずつ説明していきます。
年齢に関するもの
特定技能外国人は、学歴は問われませんが、日本に入国する時点において、18歳以上でなければなりません。
なので、もし、外国人が18歳未満であっても、「在留資格認定証明書交付申請」を行うことは可能です。
ただ、日本に入国するときに必要となる「在留資格認定証明書」が、交付日から3ヶ月間の有効期限となっているため、申請のタイミングを考慮する必要があります。
ちなみに、「在留資格認定証明書」とは、在留資格認定証明書交付申請後に出入国在留管理局から交付される書類で、ビザ発給時に必要となる書類です。
また、「在留資格認定証明書」は、入国の際にも必要となります。
こんな感じで。
【入国までの流れ】
- 受入れ機関(特定技能所属機関)が、「在留資格認定証明書交付申請」を行う
⇒地方出入国在留管理局へ - 「在留資格認証証明書」が、地方出入国在留管理局から受入れ機関に届く
- 受入れ機関から、外国人へ「在留資格認証証明書」を送付する
- 外国人が、「在留資格認証証明書」とともに、在外公館(大使館など)へビザの申請を行う
- 在外公館(大使館など)がビザを発行する
- ビザと「在留資格認定証明書」を持って、日本へ入国する
出典:法務省入国管理局「特定技能外国人受入れに関する運用要領」
健康状態に関するもの
特定技能外国人は、日本に入国する前に、医師による健康診断を受けなければなりません。
これは、日本での「特定技能活動」を支障なく行うことができる健康状態かどうかを確認するためのものです。
健康診断の結果報告書については、参考様式(健康診断個人票)が定められていますが、別様式でも構わないようです。
ただ、
- 健康診断の項目は同一であること
- 「安定・継続的に就労活動を行うことについて」の医師の署名
が求められており、健康診断の項目は、次のとおりとなっています。
【特定技能外国人に求められる健康診断の項目】
- 健診年月日
- 氏名
- 生年月日
- 性別
- 年齢
- 業務歴
- 既往歴
- 自覚症状
- 他覚症状
- 身長
- 体重
- BMI
- 腹囲
- 視力
- 聴力
- 結核等
- 血圧
- 貧血検査
- 肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)
- 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、トリグリセライド)
- 血糖検査
- 尿検査(糖、蛋白)
- 心電図検査
- その他の検査
- 医師の診断
参考様式は、こんな感じです。
【健康診断個人票(参考様式第1-3号)】
ちなみに、健康診断個人票(参考様式第1-3号)は、特定技能外国人が十分に理解できる言語で作成し、その日本語訳も併せて提出することが必要です。
技能水準に関するもの
介護分野における「特定技能外国人」に求める技能水準としては、次のように定められており、試験等の合格により判断されることになります。
- ア 「介護技能評価試験」に合格したもの
- イ アに掲げる試験の合格と同等以上の水準と認められるもの
「アに掲げる試験の合格と同等以上の水準と認められるもの」とは、介護福祉士養成施設修了者のことをいい、試験が免除されます。
また、介護分野の第2号技能実習を修了した人も同様に、「技能水準」を満たしているものとして、試験が免除されます。
日本語能力に関するもの
介護分野における「特定技能外国人」に求める日本語能力としては、次のように定められており、試験等の合格により判断されることになります。
- ア 「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」に加え、「介護日本語評価試験」に合格したもの
- イ アに掲げる試験の合格と同等以上の水準と認められるもの
「アに掲げる試験の合格と同等以上の水準と認められるもの」とは、介護福祉士養成施設修了者のことをいい、試験が免除されます。
また、介護分野の第2号技能実習を修了した人も同様に、「日本語水準」を満たしているものとして、試験が免除されます。
ちなみに、介護技能評価試験・介護日本語評価試験の内容については、こちらのサイトで、サンプル問題がチェックできますよ。
⇒厚生労働省「介護分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」)について」
退去強制令書の円滑な執行への協力に関するもの
入管法における退去強制令書が発付されて送還されるべき外国人について、自国民の引取り義務を履行しないなど、退去強制令書の円滑な執行に協力しない国・地域の外国人は特定技能外国人として受入れはできません。
この規定の対象となる国は、出入国在留管理庁ホームページに掲載されるようですが、まだ、出てないみたいですね・・・(2019年4月1日現在)
通算在留期間に関するもの
特定技能の在留期間は、
- 1年
- 6ヶ月
- 4ヶ月
のいずれかが付与され、更新により、通算5年間が最大となっています。
特定技能の在留期間は、特定産業分野を問わず、在留資格「特定技能1号」で日本に在留した期間をいい、過去に在留資格「特定技能1号」で在留していた期間も通算されます。
また、次のような場合も、通算在留期間に含まれます。
- 失業中や育児休暇及び産前産後休暇等による休暇期間
- 労災による休暇期間
特定技能外国人って、産休・育休もOKなんですね。
まぁ、健康保険、雇用保険の被保険者になるんで、当然といえば当然ですが・・・
でも、休まれちゃうと、労働力不足への対応にはならないんですけどね。(笑)
保証金の徴収・違約金契約等に関するもの
特定技能所属機関は、特定技能外国人の失踪や労働契約の不履行に対し、保証金や違約金契約を締結することは違法であり、禁止されています。
また、特定技能所属機関(受入れ機関)は、特定技能外国人やその親族等が、登録支援機関や職業紹介事業者などに
- 保証金の徴収
- 財産の管理
- 違約金契約
を締結させられていることを知りながら、特定技能外国人を受入れることも禁止です。
要するに、保証金の徴収や違約金契約などを締結させられている外国人を特定技能外国人として、受入ちゃダメだよってことですね。
費用負担の合意に関するもの
入国前や在留中に、特定技能外国人が負担する費用については、当該特定技能外国人が十分に理解したうえで、合意している必要があります。
具体的には、次のように求められています。
外国の機関に支払ったもの
特定技能所属機関が、職業紹介事業者や外国の機関の関与により、特定技能外国人を雇用する場合は、当該特定技能外国人が外国の機関から徴収された費用の額とその内訳について、特定技能外国人が十分に理解し、合意したうえで、その費用が徴収されていることを確認する必要があります。
食費
提供される食事、食材等の提供内容は、次のとおり合理的な費用でなければなりません。
- 食材、宅配弁当等の現物支給の場合は、購入に要した額以内の額とすること
- 社員食堂での食事提供の場合は、従業員一般に提供する場合に特定技能外国人以外の従業員から徴収する額以内の額とすること
- 食事の調理・提供の場合は、材料費、水道・光熱費、人件費等の費用の提供を受ける者(特定技能外国人のみに限られない)の人数で除した額以内の額とすること
住居費
自己所有物件の場合は、
- 実際に建設・改築等に要した費用
- 物件の耐用年数
- 入居する特定技能外国人の人数
などを勘案して算出した合理的な額であること。
借上物件の場合は、借上げに要する費用を入居する特定技能外国人の人数で除した額以内の額とすること(管理費・共益費を含み、敷金・礼金・保証金・仲介手数料等は含みません)
水道・光熱費
実際に要した費用を当該宿泊施設で特定技能外国人と同居している者(特定技能所属機関やその家族を含む)の人数で除した額以内の額でなければなりません。
なお、これらの費用負担については、
- 支払費用の同意書及び明細書(参考様式第1-8号)
- 徴収費用の説明書(参考様式第1-9号)
を作成する必要があり、「在留資格認定証明書交付申請書」の添付書類にもなっています。
こんな書類です。
【支払費用の同意書及び明細書(参考様式第1-8号)】
【徴収費用の説明書(参考様式第1-9号)】
本国において遵守すべき手続に関するもの
特定技能外国人は、特定技能に係る活動を行うに当たり、海外に渡航して労働を行う場合の本国(自国)での許可など、本国において必要な手続きを遵守している必要があります。
「遵守すべき手続き」が定められた場合など必要な情報が示された場合は、出入国在留管理庁のホームページに掲載されるようです。
ちなみに、「特定技能外国人受入れに関する運用要項」に示されているのは、フィリピン「海外雇用許可証」ぐらいですね。
分野に特有の事情に鑑みて定められた基準に関するもの
1号特定技能外国人の基準においては、介護分野特有の基準ありません。(日本語能力として介護日本語評価試験の合格などが求められているだけです)
まとめ
「技能水準・日本語能力」さえ、クリアできれば、1号特定技能外国人の基準自体は、そんなに難しいものはないと思います。
それよりも、受入れ機関である特定技能所属機関が満たさなければならない基準の方が格段に大変ですね。
まぁ、特定技能外国人に、安心して日本で働いていただくためのものなので、やるしかないんですけどね・・・
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最後までお読みいただき、ありがとうございます。
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