雇用保険(失業等給付)の「再就職手当」の要件の1つに、
「給付制限(2ヶ月または3ヶ月)がある場合、待期期間(7日間)後の最初の1か月間については、ハローワークまたは許可・届出のある職業紹介事業者等の紹介で就職したものであること」
という項目があります。
この要件は、「自己都合による退職」などで給付制限(2ヶ月または3ヶ月)を受けた場合、給付制限の最初の1ヶ月間については、
- ハローワークからの紹介
- 許可(届出)のある職業紹介事業者等の紹介
で再就職しなければ、「再就職手当」は支給されないというものです。
つまり、インターネット求人や新聞折込などの求人広告を見て、自ら応募した場合は「再就職手当」の対象にならないってことです。
個人的には、「早く就職してくれるなら、どんな経路でもいいんじゃないの?」って思うのですが・・・
で、この要件ですが、「ハローワークからの紹介」というのはわりやすいですよね。
でも、「許可(届出)のある職業紹介事業者等の紹介」って、わかりづらくないですか?
「具体的に、どの転職サービスならOKなの?」って思いませんか?
そこで、この記事では、ちょっと曖昧な表現である
「許可・届出のある職業紹介事業者等」の定義
について、ハローワークの給付担当者に確認した内容を、備忘録的にまとめています。
再就職手当の受給を考えている人に、読んでいただけると嬉しいです。
許可・届出のある職業紹介事業者等の定義
まず、結論です。
「許可・届出のある」とは、次の2つの場合をいいます。
- 厚生労働大臣の許可を受けている
- 厚生労働大臣へ届出を行っている
厚生労働大臣の許可(届出)の有無については、厚生労働省職業安定局「人材サービス総合サイト」でチェックできます。
そして、「職業紹介事業者等」とは、
「有料・無料を問わず、企業等の求人と、仕事を探している人(求職者)をマッチングさせ、就職を斡旋(あっせん)する事業者」
のことです。
つまり、「許可・届出のある職業紹介事業者等」とは、
「厚生労働大臣の許可(届出)のある人材紹介サービス業者」
ということです。
職業紹介事業を行うには、厚生労働大臣の許可もしくは届出が必須
そもそも、職業紹介事業を行うには、厚生労働大臣の「許可」もしくは「届出」が必要です。
ですので、「再就職手当の支給」という意味では、適正に人材紹介サービスを行っている業者であれば、どこの業者を利用してもOKということになります。
つまり、結構、利用できるサービスが多いってことです。
ただし、人材紹介サービス(エージェントサービス)に限定されますけどね。
ハローワークの給付担当者に聞いた「職業紹介事業者等」の判断基準
「再就職手当の支給要件(職業紹介事業者等)」について、ハローワークの担当者に相談したときに、ちょっとおもしろい話を聞きました。
僕は、
「職業紹介事業者等 = エージェントサービス(人材紹介サービス)」
と解釈していましたが、ハローワークの担当者の意見は違いました。
実際には、
「職業紹介事業者等 ≒ エージェントサービス(人材紹介サービス)」
でした。
というのも、ハローワークとしては、
「企業等の求人担当者と仕事を探している人(求職者)の間に求人サイトなどの担当者が入り、やりとりを支援していればよい」
という判断らしいのです。
そして、ちょっとわかりづらいので、具体的な企業名を教えてくれました。
- 「リクナビNEXT 」さん「マイナビ転職」さんのようなインターネット求人サイトは、職業紹介事業者等に該当しない
- 「リクルートエージェント」さん「dodaエージェント」さんのような人材紹介サービスは、職業紹介事業者等に該当する
- 「エン転職」さんのように、担当者が転職を支援・斡旋(あっせん)している場合は、同じようなインターネット求人サイトであっても、職業紹介事業者等に該当する
求人サイトと人材紹介サービス(転職エージェント)の違いは、わかりやすいですが、「エン転職」さんが職業紹介事業者等に該当するというのは、判断が難しいですよね・・・
ちなみに、ハローワークが教えてくれた人材紹介サービスは、無料で利用できますので、登録しておいて損はないと思います。(キャンセル料がかかることもありません)
ハローワークに求人を出さない企業も多いので、情報収集という意味でもオススメです。
【公式サイト(無料)】
再就職手当の申請にかかる「職業紹介事業者等」の確認方法
給付制限(2ヶ月または3ヶ月)のある人が、人材紹介サービスを利用し、最初の1ヶ月で就職した場合のハローワークによる「職業紹介事業者等」の確認方法について紹介します。
これも、ハローワークの給付担当者に確認した内容です。
確認方法は、次のいずれかとのことです。(うちの地域のハローワークの場合)
- 利用した人材紹介会社の証明書を添付
- 利用した人材紹介会社の転職支援担当者の名刺を添付
- 利用した人材紹介会社へ電話で確認(ハローワークから)
- 採用証明書(別紙1)の採用経路の確認のみ
ちなみに、
「ハローワークによって、職業紹介事業者等の確認方法はバラバラ」
とのことです。
なので、再就職手当を受給されるときは、あなたの地域のハローワークに確認してみてください。
【関連記事】
「再就職手当」の支給要件や支給金額については、こちらの記事でまとめています。
⇒再就職手当の支給額の計算方法と申請手続き【8つの要件を説明】
⇒再就職手当(失業給付)を満額もらうための3つの注意点と「支給額早見表」
職業紹介事業者(人材紹介会社)の対応
うちで利用している人材紹介会社(転職支援サービス)さんに、次のような質問をしてみました。
「再就職手当の支給の関係で、給付制限のある求職者が、給付制限の最初の1ヶ月で就職した場合に、証明書等の発行をしていますか?」
回答としては、求職者の依頼(希望)にあわせ、
- 証明書の発行
- 事業主の証明(押印)
- 転職支援担当者の証明(押印)
などを行っているとのことでした。
なお、うちが利用している人材紹介会社(転職支援サービス)さんは、次のとおりです。
完全無料なうえ、サービスも丁寧なので、オススメですよ。
看護師の人材紹介サービス(公式サイト)
【関連記事】
薬剤師の人材紹介サービス(公式サイト)
【関連記事】
薬剤師さんで「再就職手当」をもらっている人は少ないですが、もらわないのはもったいないです。
再就職手当は、以前に比べ、給付率が上がったため、結構な金額になってます。
介護職の人材紹介サービス(公式サイト)
【関連記事】
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の人材紹介サービス(公式サイト)
まとめ
結果、「許可・届出のある職業紹介事業者等」とは、
人材紹介サービス事業者(転職エージェント)
でいいと思います。(笑)
人材紹介を行うのであれば、厚生労働大臣の許可(届出)が必須ですので、「人材紹介サービス(転職エージェント)」を利用しておけば、間違いなしということです。
ただ、社名をあまり聞いたことのない業者さんを利用する場合は、確認を徹底したほうがいいかもしれません。
もしかしたら、「許可を得ていない」ってことがあるかもしれませんし。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
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