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介護職のダブルワークは、エージェントサービスの利用がオススメ【副業探し】

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女の子、介護職の副業の探し方

僕は、

「介護職員さんで、副業(ダブルワーク)する人が増えてきたな~」

と感じています。

 

というのも、

うちの事業所は、職員さんが副業・兼業をするとき、届出(申し出)をしてもらうことになっているのですが、その届出が多くなってきたからです。

 

また、介護職に特化した人材紹介(エージェント)サービスの担当者さんに聞いても、

「ダブルワークを希望する介護職員さんは増えてますよ~」

と、みんな言いますし、

「夜勤専従者(非常勤)の受入れは、行っていますか?」

と、問合せをもらうことも多くなりました。

 

これは、働き方改革の1つとして、政府が副業・兼業を推進しているということもあり、

「副業(ダブルワーク)を許可する事業所が少しづつ増えてきてる」

ってことなんだと思います。

 

そこで、この記事では、

  • 介護職員さんの副業(ダブルワーク)の状況
  • 副業(ダブルワーク)するときに注意すること
  • 副業探しのオススメサービス(完全無料)

についてまとめておきます。

 

こんな人に読んでいただけると嬉しいです。

  • 副業しようか考えている
  • 休みの日を利用して、収入を増やしたい
  • ダブルワークを受け入れている事業所って、どのくらいあるの?
この記事は、医療・介護施設で、介護職員の採用を5年以上担当してきた経験をもとに書いています。

介護職のダブルワークは、労働者側のニーズはあるが、受入れ事業所が少ない

人材紹介サービスの担当者さんによると、以前に比べ、介護職の副業希望者は増えており、

「人材紹介サービス利用者のうち、副業(ダブルワーク)先を探している人は、全体の7~10%」

に上るそうです。

つまり、10人に1人は、副業先を探すために、人材紹介サービスを利用しているってことになります。

 

これは、他の職種に比べ、比較的、給与が少ない介護職員さんの場合、

「副業(ダブルワーク)で稼ぎたい」

と考えている人が多いからだそうです。

 

ただ、そういった「副業(ダブルワーク)で稼ぎたい」という労働者側のニーズに対し、なかなか、ダブルワークの介護職員さんを受け入れてくれる事業所が少ないとのこと。

 

主な理由としては、

「早めに勤務希望を出してくれないと、勤務予定表(勤務シフト)が作れないから」

という意見が多いそうです。

まぁ、本業の勤務予定表が確定してから、副業先へ勤務希望を出すのが一般的でしょうからね・・・

介護人材の不足により、ダブルワークの受入れ事業所が増えてきている

介護職の人材不足は、かなり深刻で、有効求人倍率は、4.16(2018.9月)となっています。

 

また、厚生労働省が発表した「第7期介護保険事業計画に基づく介護人材の必要数について」によると、

  • 2020年で、約13万人
  • 2025年で、約34万人

の介護人材が不足すると予想されているため、今まで以上に、人材不足が深刻化すると言われています。

 

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こんな状況もあってか、ダブルワークの介護職員さんを受入れる事業所が、少しづつ増えてきているそうです。(人材紹介会社さんの情報です)

 

特に、看護職員同様、「夜勤専従パート」は、求人が比較的多くなっているみたいです。

 

たしかに、うちの施設でも、週1回程度の夜勤専従パートの受入れを行っていますが、すっごく助かるんですよね。

夜勤を非常勤(パート)さんに勤務いただくと、常勤職員での日勤配置数を多くできますから。

夜勤専従パート(介護職)の給与は、夜勤1回20,000円程度

事業所によって、バラつきはありますが、

「20,000円/夜勤1回」

が1つの目安です。(僕の経験則ですが・・・)

時給で設定している事業所が多いと思いますので、時間外割増や深夜割増を含め、1回の夜勤で、合計20,000円という意味です。

 

なので、週1回で夜勤を行った場合、「月80,000円の収入アップ」ってことになります。

結構、魅力的な金額ですよね。

副業(ダブルワーク)するときに注意すること

ダブルワークで働く場合、注意しなければならないことがあります。

労働時間の管理

ダブルワークで働くと、どうしても労働時間が長くなりがちです。

なので、体を壊さないよう、有給休暇などをうまく利用しながら勤務するようにしてください。

2019年4月から「有給休暇の取得義務化(年5日)」が制度化されたので、今までよりも、有給休暇が取りやすくなっているでしょうから。

 

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本業先の就業規則の確認(副業を許可しているか?)

医療・介護系事業所の場合、一般企業に比べ、副業・兼業に寛容な所が多いかと思いますが、禁止しているところもありますので、事前にしっかり確認しておきましょう。

 

一応、厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン」では、副業・兼業を就業規則で禁止(制限)できるのは、

  • 労務提供上の支障となる場合
  • 企業秘密が漏洩する場合
  • 企業の名誉・信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合
  • 競業により企業の利益を害する場合

となっていますが、本業先とトラブルになっても嫌ですし。

 

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もしものときのために「労災保険制度」を理解しておく

副業先で事故(ケガ)にあった場合、本業・副業関係なく、労災保険が適用されますので、一応は「安心」ってことになります。

 

ただ、業務上の負傷や疾病で、仕事を休んだ場合に支給される

「休業補償給付・休業特別支給金」

の支給額については、かなり厳しい取扱いになっており、事故等が発生した勤務先の賃金のみでしか計算されません。

 

つまり、

「一般的に本業に比べ、給与(賃金)が少なくなる副業先での事故(ケガ)などにより働けなくなった場合、休業補償の給付額は、すっごく少なくなってしまう」

ってことです。

 

副業先の給与だけ補償されても、生活できないと思いますので、事故やケガだけには、十分に注意してください。

 

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介護職の夜勤パート(アルバイト)探しは、人材紹介サービスの利用がオススメ!!

副業のアルバイトを探すなら、

の利用がオススメです。

 

理由としては、人材紹介サービス(エージェントサービス)なら完全無料で、

  • あなたの希望条件に合わせた職場探し
  • 給与等の条件交渉
  • 面接日程の調整

という面倒な手続きをすべてやってくれますし、求人サイトであれば、条件を選択して簡単に検索できます。(時給もパッとわかります)

 

個人で副業先を探すのは、かなり大変なので、ぜひ、利用してみてください。

ダブルワークの受入れをしている事業所が増えてきているとはいえ、まだまだ少ないですし。

まとめ

ここで、「介護職員さんが副業(ダブルワーク)するときのポイント」についてまとめておきます。

  • 介護職のダブルワークは、労働者側のニーズと人材不足の深刻化により、受入れ事業所が増えてきている
  • 人材紹介サービス利用者のうち「7~10%」は、ダブルワーク希望者
  • 副業(ダブルワーク)するときは、健康管理、就業規則、労災保険についてしっかりチェックしておこう

 

厚生労働省の資料によると、医療・介護業界の副業・兼業者数は、どの業界よりも増加しています。

副業・兼業の現状(厚生労働省資料)

出典:厚生労働省「副業・兼業の現状」

 

つまり、労働者の「副業・兼業したい」というニーズは、どんどん増えているということです。

この流れは、これからもっと加速すると思います。

 

ぜひ、ダブルワークの受入れ事業所が増え始めたこの時期に、副業を始めてみてはいかがでしょうか。

 

ちなみに、副業と同時に転職を考えているという人は、必ず、再就職手当の受給を検討しましょう。

再就職手当は、ハローワークから支給される手当で、

  • 2~3ヶ月も休むつもりがない
  • すぐに次の職場を探す予定
  • ハローワークで仕事を探す気がない(人材紹介サービスを使うなど)

という人でも、支給を受けられる場合があります。

 

また、再就職手当は、以前に比べ、給付率が上がったため、結構な金額になってます。

もらわないのはもったいないです。

【関連記事】

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最後までお読みいただき、ありがとうございます。

 

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こう

医療・介護業界で経営管理の仕事をしながら、ブログ「まいぼた」を書いています。

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