退職日と社会保険料(健康保険・厚生年金)の関係【いつ辞めるとお得?】

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わからない、不安、疑問、考える

「退職日は、いつにするとお得ですか?」

って、結構、聞かれるので、まとめておきます。

 

「退職を考えている」という人の参考になれば、嬉しいです。

必要以上に、保険料を払わないように。

退職日は、退職後に加入する保険で判断しよう

退職日によって、支払う保険料は変わってきます。

なので、退職日は、なんとなくで決めないほうがいいです。

 

とはいえ、「退職日は、月末日の1日前にすればお得です」といった簡単なものではありません。

もちろん、退職日を、月末日の1日前にすることで、お得になることもあります。

でも、逆に損することもあります。

 

このときの退職日を判断する材料として一番大きなものは、

「退職後に加入する保険はなんなのか?」

です。

 

ちなみに、社会保険料に日割り計算という考え方はありません。

すべて、月単位です。

 

そして、

「月末日に、その保険に加入しているかどうかで、その月の保険料を徴収するか判断する」

というルールになっています。

 

なので、退職日によって保険料の金額が変わってくるのは、

  • 月末日の退職
  • 月末日の1日前の退職(月末日以外の退職)

の2パターンとなります。

 

【関連記事】

「今月の給料って、何月分の社会保険料を払っているの?」など、社会保険料の支払いルールについては、こちらの記事で詳しく説明しています。

社会保険料の支払いルールとは?【入職月、退職月、2ヶ月分控除、日割り計算の有無】

退職後に加入する健康保険等の種類と退職日による保険料の違い

主に、職場の社会保険に加入している人が、退職後に加入する健康保険は、次のとおりです。

  • 新しい職場の社会保険に加入
  • 国民健康保険に加入
  • 配偶者や父母など、家族の扶養に入る
  • 健康保険任意継続制度を利用

 

それでは、1つずつ、退職日によって、保険料がどう変わるのか説明していきます。

日本は、国民皆保険制度のため、「健康保険に加入しない」という選択肢はありません。それは、たった1日であってもです。

新しい職場の社会保険に加入

社会保険の加入者が転職して、新しい職場の社会保険に加入する場合は、原則、退職日がいつであっても保険料は変わりません。

ただし、前職と新しい職場の給料が、ほぼ変わらない場合においてです。

 

逆に言えば、前職と新しい職場の給料が大きく変わるなら、給料が安い職場の社会保険の加入期間が長い方がお得です。

たとえば、前職の給料が安いなら、月末日を退職日にしたほうがお得ですし、新しい職場の給料が安いなら、月末日の1日前を退職日にしたほうが社会保険料を抑えられます。

 

【関連記事】

「給料額によって、社会保険料がどのくらい変わるのか?」については、こちらの記事でチェックしてみてください。

社会保険料を自動計算するエクセルファイルの紹介【健康保険・介護保険・厚生年金保険・雇用保険】

【毎月の給与】社会保険料の計算方法(手順)と保険料額早見表

国民健康保険に加入

社会保険の加入者が、退職後、国民健康保険に加入する場合は、月末日を退職日にしたほうがお得です。

 

社会保険料は、職員と事業主との折半のため、事業主が2分の1の保険料を負担しています。

一方、国民健康保険には、折半という考え方はありませんので、一般的に、社会保険に比べて、保険料が高くなります。

なので、極力、社会保険の加入期間が長い方がお得です。

前年(1~12月)の所得がほぼない場合は、月末日の1日前を退職日にしたほうが、お得な場合もあります。

配偶者や父母など、家族の扶養に入る

社会保険の加入者が、退職後、家族の扶養に入る場合は、月末日の1日前を退職日にしたほうがお得です。

これに関しては、無条件で、1択です。

 

理由としては、家族の扶養に入ると、保険料がかからないからです。

国民年金の第3号被保険者以外は、国民年金保険料の支払いが必要です。

健康保険任意継続制度を利用

社会保険の加入者が、退職後、健康保険任意継続制度を利用する場合は、月末日を退職日にしたほうがお得です。

 

就業中の社会保険料は、職員と事業主との折半のため、事業主が2分の1の保険料を負担しています。

一方、任意継続による健康保険では、保険料は折半となりません。

なので、極力、社会保険の加入期間が長い方がお得になります。

就業中の社会保険料の倍額が、任意継続健康保険の保険料になります。

賞与支給月における退職日と社会保険料の関係

社会保険料は、毎月の給料だけでなく、賞与(ボーナス)からも徴収されています。

退職日は、賞与にかかる社会保険料にも影響があります。

 

というのも、

「退職月に支給する賞与は、月末に退職する場合を除き、保険料控除の対象とならない」

というルールがあるからです。

つまり、退職日を月末日以外にすることで、賞与から社会保険料が徴収されなくなります。

 

結果、賞与支給月における退職日は、月末日の1日前(月末日以外)を退職日にしたほうがお得です。

賞与額や退職後に加入する保険などによっては、月末日を退職日にするほうがお得になる場合もあります。

 

【関連記事】

賞与における社会保険料の支払いルールについては、こちらの記事で詳しく説明しています。

賞与の社会保険料を、無料(0円)にする方法【社会保険料と退職日の関係】

社会保険料を2重で支払うことってあるの?【回答:原則なし】

社会保険料には、日割り計算という考えはなく、

「月末日に、その保険に加入しているかどうかで、その月の保険料を徴収するか判断する」

というルールになっています。

 

そのため、資格取得・喪失の手続きをちゃんと行っていれば、

  • 月の途中で退職し、新しい会社に就職した
  • 月末日に退職し、給料から社会保険料が2ヶ月控除されている

という場合でも、社会保険料が、原則、2重払いとなることはありません。

ここでいう「2重払い」とは、たとえば、4月分を2回(2倍)払うという意味です。

 

ただし、社会保険料の2重払いが必要になる場合が、1つだけあります。

それは、

「同月内に、資格取得と資格喪失を行ったとき(同月得喪)」

です。

 

たとえば、入職した月に退職する

  • 4/1 入職
  • 4/20 退職

のような場合です。

 

このときの社会保険料は、

  • 健康保険料は、2重払いが必要
  • 年金保険料は、2重払いは不要(1度徴収されるが、後日、還付)

となります。

同月得喪の社会保険料は、退職した会社の給料から徴収され、さらに、月末日に加入している健康保険・年金保険側からも徴収されます。

 

同月内での入職・退職は、健康保険料をムダに多く払うことになるので、極力、避けるようにしましょう。

とはいえ、ブラックな職場の場合は、さっさと辞めたほうがいいと思いますが。

 

ちなみに、月末日の退職であれば、資格喪失日が翌日の1日になるため、健康保険料の2重払いにはなりません。

つまり、

  • 4/1 入職
  • 4/30 退職(資格喪失日5/1)

のような場合は、健康保険料の2重払いにはならないってことです。

まとめ

ここで、「退職日をいつにすると、社会保険料はお得なのか?」についてまとめておきます。

【退職日と社会保険料の関係(毎月の給料)】

退職後の保険 条件 退職日
社会保険 前職の給料が高い 月末日以外
前職の給料が安い 月末日
国民健康保険 前年所得あり 月末日
前年所得なし 月末日以外
家族の扶養 なし 月末日以外
任意継続健康保険 なし 月末日

 

【退職日と社会保険料の関係(賞与)】

  • 賞与支給月は、原則、月末日の1日前(月末日以外)を退職日にする
  • 賞与額や退職後に加入する保険などによっては、月末日を退職日としたほうがいい場合もある

 

退職日を決めたら、必ず、職場の担当者に「離職票の発行」を依頼しておきましょう。

ハローワークで仕事を探す・探さないに関わらず、条件を満たせば、失業保険は受給できます。

そのとき、離職票が必要になりますので。

離職票の発行は、お金がかかるわけじゃないので、結果、使わなかったとしても問題ありません。

【関連記事】

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最後までお読みいただき、ありがとうございます。

 

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こう

医療・介護業界で経営管理の仕事をしながら、ブログ「まいぼた」を書いています。

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