「退職日は、いつにするとお得ですか?」
って、結構、聞かれるので、まとめておきます。
「退職を考えている」という人の参考になれば、嬉しいです。
必要以上に、保険料を払わないように。
退職日は、退職後に加入する保険で判断しよう
退職日によって、支払う保険料は変わってきます。
なので、退職日は、なんとなくで決めないほうがいいです。
とはいえ、「退職日は、月末日の1日前にすればお得です」といった簡単なものではありません。
もちろん、退職日を、月末日の1日前にすることで、お得になることもあります。
でも、逆に損することもあります。
このときの退職日を判断する材料として一番大きなものは、
「退職後に加入する保険はなんなのか?」
です。
ちなみに、社会保険料に日割り計算という考え方はありません。
すべて、月単位です。
そして、
「月末日に、その保険に加入しているかどうかで、その月の保険料を徴収するか判断する」
というルールになっています。
なので、退職日によって保険料の金額が変わってくるのは、
- 月末日の退職
- 月末日の1日前の退職(月末日以外の退職)
の2パターンとなります。
【関連記事】
「今月の給料って、何月分の社会保険料を払っているの?」など、社会保険料の支払いルールについては、こちらの記事で詳しく説明しています。
⇒社会保険料の支払いルールとは?【入職月、退職月、2ヶ月分控除、日割り計算の有無】
退職後に加入する健康保険等の種類と退職日による保険料の違い
主に、職場の社会保険に加入している人が、退職後に加入する健康保険は、次のとおりです。
- 新しい職場の社会保険に加入
- 国民健康保険に加入
- 配偶者や父母など、家族の扶養に入る
- 健康保険任意継続制度を利用
それでは、1つずつ、退職日によって、保険料がどう変わるのか説明していきます。
新しい職場の社会保険に加入
社会保険の加入者が転職して、新しい職場の社会保険に加入する場合は、原則、退職日がいつであっても保険料は変わりません。
ただし、前職と新しい職場の給料が、ほぼ変わらない場合においてです。
逆に言えば、前職と新しい職場の給料が大きく変わるなら、給料が安い職場の社会保険の加入期間が長い方がお得です。
たとえば、前職の給料が安いなら、月末日を退職日にしたほうがお得ですし、新しい職場の給料が安いなら、月末日の1日前を退職日にしたほうが社会保険料を抑えられます。
【関連記事】
「給料額によって、社会保険料がどのくらい変わるのか?」については、こちらの記事でチェックしてみてください。
⇒社会保険料を自動計算するエクセルファイルの紹介【健康保険・介護保険・厚生年金保険・雇用保険】
⇒【毎月の給与】社会保険料の計算方法(手順)と保険料額早見表
国民健康保険に加入
社会保険の加入者が、退職後、国民健康保険に加入する場合は、月末日を退職日にしたほうがお得です。
社会保険料は、職員と事業主との折半のため、事業主が2分の1の保険料を負担しています。
一方、国民健康保険には、折半という考え方はありませんので、一般的に、社会保険に比べて、保険料が高くなります。
なので、極力、社会保険の加入期間が長い方がお得です。
配偶者や父母など、家族の扶養に入る
社会保険の加入者が、退職後、家族の扶養に入る場合は、月末日の1日前を退職日にしたほうがお得です。
これに関しては、無条件で、1択です。
理由としては、家族の扶養に入ると、保険料がかからないからです。
健康保険任意継続制度を利用
社会保険の加入者が、退職後、健康保険任意継続制度を利用する場合は、月末日を退職日にしたほうがお得です。
就業中の社会保険料は、職員と事業主との折半のため、事業主が2分の1の保険料を負担しています。
一方、任意継続による健康保険では、保険料は折半となりません。
なので、極力、社会保険の加入期間が長い方がお得になります。
賞与支給月における退職日と社会保険料の関係
社会保険料は、毎月の給料だけでなく、賞与(ボーナス)からも徴収されています。
退職日は、賞与にかかる社会保険料にも影響があります。
というのも、
「退職月に支給する賞与は、月末に退職する場合を除き、保険料控除の対象とならない」
というルールがあるからです。
つまり、退職日を月末日以外にすることで、賞与から社会保険料が徴収されなくなります。
結果、賞与支給月における退職日は、月末日の1日前(月末日以外)を退職日にしたほうがお得です。
【関連記事】
賞与における社会保険料の支払いルールについては、こちらの記事で詳しく説明しています。
⇒賞与の社会保険料を、無料(0円)にする方法【社会保険料と退職日の関係】
社会保険料を2重で支払うことってあるの?【回答:原則なし】
社会保険料には、日割り計算という考えはなく、
「月末日に、その保険に加入しているかどうかで、その月の保険料を徴収するか判断する」
というルールになっています。
そのため、資格取得・喪失の手続きをちゃんと行っていれば、
- 月の途中で退職し、新しい会社に就職した
- 月末日に退職し、給料から社会保険料が2ヶ月控除されている
という場合でも、社会保険料が、原則、2重払いとなることはありません。
ただし、社会保険料の2重払いが必要になる場合が、1つだけあります。
それは、
「同月内に、資格取得と資格喪失を行ったとき(同月得喪)」
です。
たとえば、入職した月に退職する
- 4/1 入職
- 4/20 退職
のような場合です。
このときの社会保険料は、
- 健康保険料は、2重払いが必要
- 年金保険料は、2重払いは不要(1度徴収されるが、後日、還付)
となります。
同月内での入職・退職は、健康保険料をムダに多く払うことになるので、極力、避けるようにしましょう。
とはいえ、ブラックな職場の場合は、さっさと辞めたほうがいいと思いますが。
ちなみに、月末日の退職であれば、資格喪失日が翌日の1日になるため、健康保険料の2重払いにはなりません。
つまり、
- 4/1 入職
- 4/30 退職(資格喪失日5/1)
のような場合は、健康保険料の2重払いにはならないってことです。
まとめ
ここで、「退職日をいつにすると、社会保険料はお得なのか?」についてまとめておきます。
【退職日と社会保険料の関係(毎月の給料)】
退職後の保険 | 条件 | 退職日 |
社会保険 | 前職の給料が高い | 月末日以外 |
前職の給料が安い | 月末日 | |
国民健康保険 | 前年所得あり | 月末日 |
前年所得なし | 月末日以外 | |
家族の扶養 | なし | 月末日以外 |
任意継続健康保険 | なし | 月末日 |
【退職日と社会保険料の関係(賞与)】
- 賞与支給月は、原則、月末日の1日前(月末日以外)を退職日にする
- 賞与額や退職後に加入する保険などによっては、月末日を退職日としたほうがいい場合もある
退職日を決めたら、必ず、職場の担当者に「離職票の発行」を依頼しておきましょう。
ハローワークで仕事を探す・探さないに関わらず、条件を満たせば、失業保険は受給できます。
そのとき、離職票が必要になりますので。
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失業保険を早くもらうための「離職票が届く前にできる失業保険の受給手続き(仮受付)」について説明しています。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
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