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認可外保育施設(院内保育室など)利用時の注意点【保育無償化における】

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子ども、ブロック、子育て

この記事では、2019年10月からはじまる「幼児教育・保育無償化」における

「認可外保育施設等を利用するときの注意点」

についてまとめています。

 

こんな人に読んでいただけると嬉しいです。

  • 保育料が無料になるなら、少し働いてみようかな?
  • 院内保育室などを利用しているんだけど、無料になるの?
  • 保育無償化って、手続きは必要なの?

 

なお、認可外保育施設等とは、次のような事業をいいます。

  • 一般的な認可外保育施設
  • 地方自治体独自の認証保育施設
  • ベビーホテル
  • ベビーシッター
  • 認可外の事業所内保育(院内保育室など)
  • 子ども・子育て支援法に基づく一時預かり事業
  • 病児保育事業
  • ファミリー・サポート・センター事業
この記事は、うちの院内保育室を無償化の対象とするために調べたこと、行った手続きについてまとめたものです。

認可外保育施設でも、「月額3.7万円」まで無償化になる【条件あり】

認可外保育施設等の場合、次の条件をいずれも満たした場合、保育無償化(月額3.7万円まで)の対象となります。

  • 都道府県等に届出を行っている「認可外保育施設等」であること
  • 子どもの年齢が、3~5歳であること
  • 「保育の必要性がある」と認定されていること
  • 認可保育所や認定こども園等を利用していないこと

 

それでは、1つずつ詳しく説明していきます。

都道府県等に届出を行っている「認可外保育施設等」であること

保育無償化の恩恵を受けるためには、利用する認可外保育施設等が、都道府県等に届出を行っている必要があります。

なので、

  • これから利用するという人
  • 現在利用しているという人

は、「届出を行っている認可外保育施設等」なのか、必ず確認してください。

そもそも、届出を行っていない保育施設を利用した場合は、無償になりませんので。

都道府県等への届出については、国が定める「認可外保育施設の指導監査基準」を満たす必要があります。
ただし、基準を満たしていない場合でも無償化の対象とする5年間の猶予期間が設けられていますので、どこの保育施設でも届出さえしていれば、無償化の対象となるはずです。

 

ちなみに、うちの院内保育室は、保育無償化対象施設になるために、次のような書類を提出しました。

  • 申請書
  • 届出に関する事項(認可外保育施設に係る)
  • 誓約書
  • 事業主の登記事項証明書
  • 役員一覧

 

提出書類を見ていただいたとおり、事業者について、しっかり確認するんですよね。

子どもの年齢が、3~5歳であること

認可外保育施設等の保育無償化は、原則、3~5歳の子どもが対象となっています。

具体的には、

「3歳になって、初めての4月から、小学校入学までの3年間」

となります。

 

つまり、3歳児クラスから、5歳児クラスまで無償ということですね。

住民税非課税世帯の子どもについては、0~2歳でも無償化の対象となります。

「保育の必要性がある」と認定されていること

認可外保育施設等の利用で保育無償化の対象となるためには、以下のいずれかの事由に該当し、「保育の必要性がある」と認定されなければなりません。

  1. 就労
    ⇒フルタイムのほか、パートタイム、夜間など基本的にすべての就労に対応(一時預かりで対応可能な短時間の就労は除く)
  2. 妊娠、出産
  3. 保護者の疾病、障害
  4. 同居又は長期入院等している親族の介護・看護
    ⇒兄弟姉妹の小児慢性疾患に伴う看護など、同居又は長期入院・入所している親族の常時の介護、看護
  5. 災害復旧
  6. 求職活動・起業準備を含む
  7. 就学・職業訓練校等における職業訓練を含む
  8. 虐待やDVのおそれがあること
  9. 育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
  10. その他、上記に類する状態として市町村が認める場合

出典:子ども・子育て支援新制度について「内閣府子ども・子育て本部」

「保育の必要性の認定」の要件については、市町村により多少の違いありますので、詳細については、お住まいの市町村で確認してください。

 

なお、「保育の必要性の認定」を受けるには、申請書類を、直接、市区町村に提出することになります。

認可保育所の場合は、保育所が市町村に申請するみたいですが・・・

認可保育所や認定こども園等を利用していないこと

認可保育所や認定こども園を利用している人が、さらに認可外保育施設などを利用した場合は、無償化になりませんので注意が必要です。

このとおり。

認可保育所や認定こども園の利用に加えて認可外保育施設などを利用した場合、認可外保育施設などは無償化されますか?

認可保育所や認定こども園を利用している方が更に認可外保育施設などを利用した場合、認可外保育施設などの利用料については無償化の対象とはなりません。

出典:内閣府「幼児教育・保育の無償化はじまります。」

認可外保育施設等における、無償化の上限額

  • 3~5歳までの子ども「月額3.7万円まで」
  • 0~2歳までの子ども「月額4.2万円まで」(住民税非課税世帯の場合)

 

また、無償化となるための費用の受け取りは、次のようになります。

【質問】

無償化となるための費用はどのように受け取るのですか?

1)新制度の対象施設(幼稚園、認可保育所、認定こども園など)

2)幼稚園(子ども・子育て支援新制度未移行)

3)幼稚園の預かり保育

4)認可外保育施設

 

【回答】

1)市区町村から認可保育所などに直接、利用料が支払われることとなるため、利用料を支払う必要がなくなります。

2~4)利用されている施設によって異なりますので、お住いの市区町村にご確認ください。

なお、利用者は、利用されている施設・事業が発行する「提供証明書」や領収証(もしくは支払いが確認できる書類)をお住いの市区町村に提出することが必要となります(施設で領収証をとりまとめて市区町村に提出する場合もあります)。

利用されている施設・事業から「提供証明書」や領収証が発行されましたら、お住いの市区町村へ請求するまで大切に保管しておいてください。

出典:内閣府「幼児教育・保育の無償化はじまります。」

 

ちなみに、うちの地域では、認可外保育施設(院内保育室の場合)からの領収書を、市区町村に提出(申請)することで、支払った保育料が戻ってくる仕組みになっています。

なので、うちの院内保育室では、保育料の領収書を発行することにしました。

今までは、給与天引きで保育料を徴収していたこともあり、領収書の発行をしていませんでしたので。

認可保育施設なのか、認可外保育施設なのか、わからないときは?

厚生労働省のホームページに全国の地方自治体の認可外保育施設(担当窓口など)の一覧が掲載されています。

全国にある「認可外保育施設」の窓口情報一覧

 

ただ、確認した限りだと、最新情報ではないため、

  • 利用している(利用しようと思っている)保育施設
  • 住んでいる市区町村

のどちらかに確認したほうが確実だと思います。

まとめ

ここで、2019年10月以降に「認可外保育施設等を利用するときのポイント」について、まとめておきます。

  • 都道府県等に届出を行っている「認可外保育施設等」であるか確認
  • 保育の必要性がある「3~5歳児」であること
  • 認可保育所や認定こども園等を利用していないこと
  • 認可外保育施設等における無償化の上限額は、「3.7万円」

 

保育無償化により、子育てママの働くハードルは、格段に下がると思います。

というのも、

「働いても、保育料を払ったら、ぜんぜん残らない」

というのがなくなるうえ、

「幼稚園よりも長く預かってくれる、保育園を利用して、しっかり稼ぐ」

というのが、インセンティブになるからです。

 

もし、あなたが、「そろそろ、働いてみようかな~」と思っているなら、「幼児教育・保育無償化」をきっかけに、

  • あなたが活躍できる職場
  • あなたが働きやすい職場

を探してみてください。

日本中が人手不足のため、仕事を探すという意味ではチャンスなので。

 

ちなみに、

  • 医療・介護系の資格を持っている
  • 資格や経験はないけど、介護の仕事に興味がある

というなら、無料の人材紹介サービスを利用して、「院内保育室(無償化の対象になる)」のある病院や介護施設を探してみることをオススメします。

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最後までお読みいただき、ありがとうございます。

 

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医療・介護業界で経営管理の仕事をしながら、ブログ「まいぼた」を書いています。

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