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【コロナ特例】失業保険と再就職手当の金額を自動計算【エクセル】

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この記事では、新型コロナウイルス感染症(以下、コロナという)の影響で、やむなく仕事を辞めなければならなかった場合の

  • 基本手当(いわゆる、失業保険)
  • 再就職手当

の受給額を自動計算する「エクセルファイル」を紹介しています。

 

こんな人に使ってもらえると嬉しいです。

  • コロナの影響で、仕事が続けられない
  • コロナの影響で、職場の倒産や解雇等があった
  • 組織(会社等)で、社会保険手続きを担当している人
この記事で紹介している「エクセルファイル」は、令和2年5月26日以降に離職した場合の特例に適用するものです。

基本手当(失業保険)および再就職手当等算出表【コロナ特例適用】

こんな感じの表になっています。

 

基本手当(失業保険)および再就職手当等算出表【コロナ特例適用】

 

使い方は、すっごく簡単で「黄色のセル」

  • 離職時の年齢
  • 離職前6ヶ月間の月額平均給与
  • 雇用保険加入期間(被保険者期間)
  • 支給残日数(再就職手当額を計算する場合)

を入力(選択)するだけです。

エクセルファイルのダウンロード(無料)

令和2年8月1日現在の制度(法令)にて作成しています。

「基本手当(失業保険)および再就職手当等算出表【コロナ特例適用】」ダウンロード

covid19situgyoukyuufukeisan20200801

 

動作確認は、徹底したつもりですが、利用については各自の責任でお願いします。

 

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基本手当(失業保険)および再就職手当等算出表【コロナ特例適用】の使い方

使い方は、ほんと簡単で、次の4つの項目(黄色のセル部分)を入力(選択)するだけです。

その他の項目(セル)は、すべて自動計算してくれます。

  • 離職時の年齢

  • 離職前6ヶ月間の月額平均給与

  • 雇用保険加入期間(被保険者期間)

  • 支給残日数(再就職手当額を計算する場合)

基本手当(いわゆる、失業保険)を計算するときの注意点

基本手当の金額を計算したい場合は、「1.条件」の3つの項目を入力(選択)します。

コロナ失業保険算出表(条件)

 

「離職時の年齢」と「雇用保険加入期間(被保険者期間)」は、プルダウン式にしてありますので、次のように選択します。

【離職時の年齢】

コロナ失業保険算出表(プルダウン説明)

 

【雇用保険加入期間(被保険者期間)】

コロナ失業保険算出表(プルダウン説明2)

雇用保険に加入していない期間を除き、原則は、退職した職場(会社等)で働いていた期間を選択します。

ただし、転職等で雇用保険の被保険者であった期間に空白がある場合で、その空白期間が1年以内の場合には、前後の被保険者であった期間を通算することができます。

基本手当(失業保険)や再就職手当をもらっていないことが、被保険者期間を通算する条件となります。

 

「離職前6ヶ月間の月額平均給与」は、退職前6ヶ月間の給与額(総支給額)を6で割った数字を直接入力してください。(プルダウンではありません)

 

月額給与にほぼ変動がない場合は「直近の月額給与」でいいと思います。

給与額に、賞与や退職金は含みませんので注意してください。

再就職手当を計算するときの注意点

再就職手当の金額を計算したい場合は、「4.再就職手当の額」の支給残日数を入力します。

コロナ失業保険算出表(再就職手当・支給残日数)

 

就職日を基準とし、残りの給付日数(支給残日数)を直接入力してください。

基本手当(失業保険)および再就職手当等算出の見方

次の条件で試算すると、

  • 離職時の年齢:30~34歳
  • 離職前6ヶ月間の月額平均給与:300,000円
  • 雇用保険加入期間(被保険者期間):5年以上10年未満
  • 退職理由:コロナによる離職
  • 支給残日数:200日

結果はこうなります。

 

【自動計算結果】

コロナ失業保険算出表(自動計算結果)

 

この結果をもとに、各項目について説明していきます。

賃金日額

離職前6ヶ月間の給与合計額を、180で割った金額です。

月額平均給与を「30万円」で設定してますので、賃金日額は、10,000円となります。

基本手当日額

賃金日額の約45~80%の範囲で設定されます。

計算方法は、次のとおりです。

雇用保険(失業給付)の基本手当日額の計算方法20200801

出典:厚生労働省「雇用保険の基本手当日額が変更になります」

 

離職時の年齢「30~34歳」で、賃金日額「10,000円」ですから、給付率80~50%の範囲に該当します。

結果、基本手当日額は「5,974円」となっています。

所定給付日数

あなたが、基本手当(失業保険)をもらえる最大日数です。

所定給付日数は、

  • 離職時の年齢
  • 雇用保険加入期間(被保険者期間)

の2つの条件により決定されます。

本来は、退職理由も所定給付日数を計算する条件となりますが、この記事では、「退職理由:コロナによる離職」としていますので、上記2つの条件での決定となります。

 

一覧表にするとこんな感じです。

 

【コロナ離職による特定受給資格者・特定理由離職者(雇止めの場合)】

  雇用保険の被保険者であった期間
1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
29歳以下 150日 150日 180日 240日
30~34歳 180日 240日 270日 300日
35~44歳 210日 300日 300日
45~59歳 240日 300日 330日 360日
60~64歳 210日 240日 270日 300日

 

離職時の年齢「30~34歳」で、雇用保険加入期間を「5年以上10年未満」として試算していますので、所定給付日数は「240日」となります。

失業保険支給合計額

所定給付日数分、失業保険をもらった場合の金額です。

今回の試算では、給付日数240日間で「1,433,760円」が給付されます。

 

特定受給資格者や特定理由離職者になる人は、給付制限が適用されないので、所定給付日数分を受給する人は少ないと思いますが・・・

再就職手当に係る基本手当日額

再就職手当は、基本手当(失業保険)の所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して、再就職した場合に支給される手当です。

「再就職手当」には、いくつかの支給要件があります。

 

「再就職手当に係る基本手当日額」は、再就職手当の金額を計算するときの1日あたりの金額となります。

 

なお、「再就職手当に係る基本手当日額」は、「基本手当(失業保険)の基本手当日額」とは別に上限額が設定されています。

【再就職手当に係る基本手当日額の上限額】

  • 離職時の年齢が60歳未満の場合 6,195円
  • 離職時の年齢が60歳以上65歳未満の場合 5,013円

 

なので、基本手当(失業保険)の基本手当日額と、再就職手当に係る基本手当日額は、違いが生じる場合があります。

 

今回の試算については、基本手当日額が「6,195円」を超えてないため、基本手当(失業保険)の基本手当日額の「5,974円」が、そのまま「再就職手当に係る基本手当日額」となります。

支給率

再就職手当は、次のとおり、支給残日数によって、支給率が変わってきます。

  • 所定給付日数の3分の1以上を残して就職した場合は、支給率60%
  • 所定給付日数の3分の2以上を残して就職した場合は、支給率70%
支給残日数が、3分の1未満の場合は再就職手当は支給されません。

 

今回の試算では、「200日(支給算日数)/240日(所定給付日数)」のため、支給率は70%となっています。

 

なお、再就職手当が支給される「支給残日数」は次のとおりです。

再就職手当の支給残日数等一覧

出典:ハローワーク「雇用保険の失業等給付受給者のしおり」

再就職手当の額

支給残日数分の再就職手当の合計額です。

今回の試算では、

基本手当日額「5,954円」× 給付算日数「200日」× 70% = 836,360円

となります。

まとめ

コロナにより離職の場合、

  • 所定給付日数が60日間(一部30日)延長される
  • 自己都合退職であっても、給付制限が適用されない

などの特例が適用されます。

 

この特例により、受給金額がかなり大きくなります。

なので、「もしかして対象になるかも!?」という人は、必ずハローワークの手続きを行いましょう。

そのときの参考に、この「エクセルファイル」を使っていただけると嬉しく思います。

 

【関連記事】

こちらの記事で、「コロナの影響で失業(離職)した場合の失業保険の取扱い」について、詳しく説明しています。

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最後までお読みいただき、ありがとうございます。

 

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こう

医療・介護業界で経営管理の仕事をしながら、ブログ「まいぼた」を書いています。

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