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【45歳未満に給付】教育訓練支援給付金(生活費)で資格取得を【令和4年度以降】

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この記事では、国家資格の取得や仕事のスキルアップなどを目指す人が利用できる「教育訓練支援給付金」について、まとめています。

 

教育訓練支援給付金は、資格取得などのために学校に通っている期間の生活費を支援してくれる雇用保険の制度で、

  • 45歳未満
  • 雇用保険の加入期間が3年以上

という人なら給付を受けられる可能性があります。

 

給付額は、最大で、月額18万円(概算)になります。

結構な金額になるので、利用しないのは、もったいないです。

ぜひ、活用してみてください。

「教育訓練支援給付金」と「専門実践教育訓練給付金」

教育訓練支援給付金とは、国家資格の取得や仕事のスキルアップなどのため「専門実践教育訓練給付金」を受給する人が、一定の条件を満たした場合に支給される給付金です。

 

また、「専門実践教育訓練給付金」とは、国家資格などの取得や教育訓練講座を受講した場合に給付金が支給される制度で、支給額は最大で受講費用の70%(上限額224万円)となります。

対象資格(講座)は、厚生労働大臣が指定した業務独占資格、名称独占資格など幅広く選択でき、一部紹介すると、次のようなものになります。

【医療・社会福祉・保健衛生関係の資格】

  • 看護師
  • 准看護師
  • 助産師
  • 保健師
  • 介護福祉士
  • 美容師
  • 保育士
  • 栄養士
  • 歯科衛生士
  • 歯科技工士
  • 社会福祉士
  • 柔道整復師
  • 精神保健福祉士
  • 臨床工学技士
  • 言語聴覚士
  • 理学療法士
  • 作業療法士など

 

【関連記事】

専門実践教育訓練給付金の対象資格や受給要件などについて、詳しくは、こちらの記事を。

【最大224万円給付】ハローワークからの「専門実践教育訓練給付金」で資格取得を!

教育訓練支援給付金の「支給対象となる人」

次の要件をすべて満たす人が、教育訓練支援給付金の支給対象となります。

  • 専門実践教育訓練給付金の受給資格があり、専門実践教育訓練を修了する見込みがあること
  • 専門実践教育訓練の受講開始時に45歳未満であること
  • 受講する専門実践教育訓練が、昼間に通学するものであること(通信制や夜間制は不可)
  • 失業状態にあること(雇用保険に入ってないこと)
  • 受給資格確認時において離職しており、また、その後、短期雇用特例被保険者または日雇労働被保険者になっていないこと
  • 過去に教育訓練給付金を受けたことがないこと(平成26年10月1日前に受けたことがある場合は例外あり)
  • 今回の専門実践教育訓練の受講開始日前に、教育訓練支援給付金を受けたことがないこと
  • 会社などの役員や自治体の長に就任してないこと
  • 専門実践教育訓練の受講開始日が、令和7年3月31日以前であること

 

ちょっと、要件が多くてわかりずらいですが、ポイントを整理すると

  • 専門実践教育訓練の受講
  • 45歳未満
  • 失業している
  • 昼間に通学する
  • 令和7年3月31日までに受講を開始

って感じです。

 

ちなみに、教育訓練支援給付金の受講開始日の要件は、「令和4年3月31日以前」だったのが、「令和7年3月31日以前」に3年間延長されました。

厚生労働省が出している「教育訓練支援給付金のリーフレット」も更新され、次のようになっています。

教育訓練支援給付金リーフレット(厚生労働省)

教育訓練支援給付金の概要(厚生労働省)20220401

支給額:雇用保険における基本手当日額の80%

教育訓練支援給付金の支給額は、次の計算にて決定されます。

基本手当日額 × 80% = 教育訓練支援給付金の1日あたりの金額

 

たとえば、基本手当日額が「6,036円」なら、

「6,036円 × 80% = 4,828円」

となり、教育訓練支援給付金の1日あたりの金額は「4,828円」となります。

1ヶ月(30日分)だと、144,840円です。

基本手当日額の計算方法

失業保険(基本手当)が受給できる1日あたりの金額のことを「基本手当日額」といいます。

基本手当日額は、「賃金日額」の45~80%の範囲で設定されます。

賃金日額とは、離職前6ヶ月間の給与合計額を180で割った金額です。
「離職前6ヶ月間の給与合計額」に賞与は含みません。(年3回以下の支給の場合)

 

こんな感じです。

基本手当日額の計算方法20230801

出典:厚生労働省「雇用保険の基本手当日額が変更になります(令和5年8月1日から)」

 

たとえば、

  • 離職時の年齢 30~34歳
  • 賃金日額 10,000円

という条件で、基本手当日額を算出してみると、

0.8×10,000-0.3((10,000-5,110円)÷7,470)×10,000=6,036円

となり、基本手当日額は「6,036円」となります。

 

また、「基本手当日額」には上限があり、次のようになっています。

【令和5年8月1日現在の上限額】

  • 離職時の年齢が29歳以下の場合 6,945円
  • 離職時の年齢が30~44歳の場合 7,715円

給付金を受けることができる期間

教育訓練支援給付金は、原則として、専門実践教育訓練を受講している期間において支給されます。

なので、看護師などの学校で3年間の通学をする場合、3年間にわたって教育訓練支援給付金が支給されます。

失業保険(基本手当)の給付を受けることができる期間は、教育訓練支援給付金は支給されません。その場合は、失業保険(基本手当)の支給が終了したあとから給付を受けることができるようになります。

教育訓練支援給付金支給額早見表【令和5年8月1日現在】

教育訓練支援給付金の計算が、ちょっと複雑なので、早見表(概算)にしておきます。

【支給額早見表】

教育訓練支援給付金支給額早見表(令和5年8月1日)

「離職前6ヶ月間の給与合計額」に賞与は含みません。
なお、計算途中の端数処理の関係で、1円の誤差が出ている箇所があります。

 

たとえば、離職前6ヶ月間の月額平均給与が「200,000円」の場合、

  • 賃金日額 6,666円
  • 基本手当日額 4,916円
  • 教育訓練支援給付金の1日あたりの金額 3,932円
  • 教育訓練支援給付金の1ヶ月あたりの金額 117,960円

となります。

 

なお、令和5年7月31日以前(令和4年8月1日~令和5年7月31日)については、次の表が適用されます。

【支給額早見表(令和5年7月31日以前)】

教育訓練支援給付金支給額早見表(令和4年8月1日)

支給手続きの流れ

教育訓練支援給付金の支給を受けるためには、「専門実践教育訓練給付金」の支給要件を満たす必要があります。

で、専門実践教育訓練給付金の支給を受けるためには、訓練対応キャリアコンサルタントによる「訓練前キャリアコンサルティング」を受けなければなりません。

 

なので、たとえば、「現在、看護師学校に通っていて、教育訓練支援給付金の制度を知ったから支給申請しようかな?」というのはできません。

教育訓練支援給付金の支給を受けるには、受講開始日の1ヶ月前までに支給申請手続きを行う必要があります。

 

資格取得をしたいと思ったら、まず、お住いの地域のハローワークに相談しましょう。

相談すれば、受給資格の有無や手続き(申請など)について教えてくれますので、安心です。

 

ちなみに、「支給までの流れ」としては、次のとおりです。

 

【教育訓練支援給付金の支給までの流れ】

教育訓練支援給付金の支給までの流れ

 

また、参考までに「受講前の申請手続き」と「支給申請手続き」の主な提出書類を載せておきます。

【受講前の申請手続き書類】

  • 教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票(ハローワーク等で配布)
  • 離職票
  • 本人・住居所確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)

 

【支給申請手続き書類】

  • 教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証(ハローワークから交付)
  • 教育訓練支援給付金受講証明書

まとめ

ここで、「教育訓練支援給付金」について、まとめておきます。

  • 資格取得時の生活費を支援する制度
  • 主な受給要件は、「専門実践教育訓練の受講」「45歳未満」「失業」「昼間の通学」「令和7年3月31日までに受講開始」の5つ
  • 支給額は、基本手当日額の80%
  • 受講開始日の1ヶ月前までに支給申請手続きを行う

 

教育訓練支援給付金は、最大で「月額18万円×4年間=864万円(概算)」と、かなりありがたい制度となっています。

資格取得を考えているなら、ぜひ、利用を検討してみてください。

 

もし、「専門実践教育訓練の受講」が難しいという人は、専門実践教育訓練より利用しやすい「一般教育訓練給付金(最大10万円支給)」という制度がありますので、そちらも、ぜひ、チェックしてみてください。

【関連記事】

「一般教育訓練給付金」については、こちらの記事で詳しくまとめています。

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なお、ひとり親(シングルマザーなど)の方の場合、雇用保険の加入期間がなくても資格取得の際に利用できる制度があります。

詳しくは、こちらの記事でまとめていますので、チェックしてみてください。

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最後までお読みいただき、ありがとうございます。

 

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こう

医療・介護業界で経営管理の仕事をしながら、ブログ「まいぼた」を書いています。

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