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雇用継続給付(高年齢・育児・介護)における本人の署名・押印を省略するには

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署名、同意書、ペン、紙

雇用保険法施行規則の改正により、2018年10月1日から、

  • 高年齢雇用継続給付金
  • 育児休業給付金
  • 介護休業給付金

の手続きにおける「被保険者(本人)の署名・押印」が省略できるようになりました。

 

「雇用継続給付金の申請手続き」って、2ヶ月ごとに本人の署名・押印が必要なため、すっごく面倒だったんですよね~

特に、育児休業中の職員さんの場合、出勤してないですし・・・

 

なので、僕としては、すっごく嬉しい改正です。

 

ただ、「被保険者(本人)の署名・押印を省略」するには、いくつかの要件を満たさなければなりません。

 

そこで今回は、本人の署名・押印を省略する際の「要件」と「申請書等の書き方」についてまとめておきます。

職員さんの負担も減らすことができるので、ぜひ、チェックしてみてください。

本人(被保険者)の署名・押印を省略するには、同意書をもらい4年間保存すること

まずは、本人(被保険者)の署名・押印を省略するための要件からです。

  1. 雇用継続給付の手続き(申請など)について、本人へ確認を行い、同意を得ること。
  2. 同意を得たことが明らかとなる書類を作成し、4年間保存すること。
同意書は、ハローワークへの提出は必要ありませんが、必要に応じて提出を求めることがあります。

本人(被保険者)の署名・押印を省略できる申請書等

本人の署名・押印を省略できる書類は、次のとおりです。

高年齢雇用継続給付金

  • 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続支給申請書
  • 高年齢雇用継続給付支給申請書
  • 雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書

育児休業給付金

  • 育児休業給付金受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
  • 育児休業給付金支給申請書
  • 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書

介護休業給付金

  • 介護休業給付金支給申請書
  • 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書

「記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書」の様式と書き方

様式は、厚生労働省のホームページに掲載されており、

  • 高年齢雇用継続給付用
  • 育児休業給付用
  • 介護休業給付用

の3つに分かれています。

厚生労働省「記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書について」

同意書の様式(育児休業給付用)

様式は、こんな感じです。

記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書(育児休業給付用)

出典:厚生労働省

同意書の書き方(記入例)

記載する項目は、

  • 日付
  • 同意する項目にチェック
  • 事業所名称
  • 事業主名称
  • 被保険者番号(11桁の数字)
  • 被保険者氏名(本人の名前)、押印

の6項目です。

記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書(育児休業給付用)記入例

各種同意書の「雇用保険施行規則についての同意」とは

各種同意書に、

  • 雇用保険法施行規則第101条の5・第101条の7の規定による高年齢雇用継続給付の支給申請について同意します。
  • 雇用保険法施行規則第101条の13の規定による育児休業給付金の支給申請について同意します。
  • 雇用保険法施行規則第101条の19の規定による介護休業給付金の支給申請について同意します。

という項目が入っているので、どんな内容か調べてみました。

 

内容としては、支給申請手続きにおける一般的なことが書かれています。

さすがにちょっと、長すぎるので紹介は控えますが、気になる人はチェックしてみてください。(ワードファイルにしてあります)

【ダウンロード】

雇用保険法施行規則第101条の5・第101条の7の規定

雇用保険法施行規則第101条の13の規定

雇用保険法施行規則第101条の19の規定

申請書等の「本人(被保険者)の署名・押印」を省略する場合の記載例

同意書を作成し保存している場合は、申請書(証明書)に次のように記載します。

育児休業給付金支給申請書の場合

申請者氏名のところに、「申請について同意済」と記載します。

 

育児休業給付金支給申請書(署名・押印の省略)

雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書の場合

2枚目の「休業等を開始した者の確認印又は自筆による署名」欄に、「申請について同意済」と記載します。

 

雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書(署名・押印の省略)

まとめ

ここで、雇用継続給付手続きにおける「本人の署名・押印を省略する際の注意点」をまとめておきます。

  • 雇用継続給付の手続き(申請など)について、本人と合意のうえ「同意書」を作成すること
  • 「同意書」は、事業主が完結の日から4年間保存すること
  • 「同意書」の様式は、厚生労働省のホームページに掲載してあり、3つ(高年齢・育児・介護)に分かれている
  • 「本人の署名・押印」を省略し、給付金等の申請を行う場合は、「申請について同意済」と記載する

 

雇用継続給付の対象者が多い事業所ほど、この手続きを行うことで、かなりの負担軽減に繫がると思います。

ぜひ、この制度を活用してみてください。

 

なお、今回紹介した内容について、厚生労働省からリーフレットが出ています。

そちらもあわせて、チェックしてみてください。

⇒「平成30年10月1日から、雇用継続給付の手続を事業主等が⾏う場合、同意書によって被保険者の署名・押印が省略できます。」

 

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

 

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こう

医療・介護業界で経営管理の仕事をしながら、ブログ「まいぼた」を書いています。

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