雇用保険法施行規則の改正により、2018年10月1日から、
- 高年齢雇用継続給付金
- 育児休業給付金
- 介護休業給付金
の手続きにおける「被保険者(本人)の署名・押印」が省略できるようになりました。
「雇用継続給付金の申請手続き」って、2ヶ月ごとに本人の署名・押印が必要なため、すっごく面倒だったんですよね~
特に、育児休業中の職員さんの場合、出勤してないですし・・・
なので、僕としては、すっごく嬉しい改正です。
ただ、「被保険者(本人)の署名・押印を省略」するには、いくつかの要件を満たさなければなりません。
そこで今回は、本人の署名・押印を省略する際の「要件」と「申請書等の書き方」についてまとめておきます。
職員さんの負担も減らすことができるので、ぜひ、チェックしてみてください。
本人(被保険者)の署名・押印を省略するには、同意書をもらい4年間保存すること
まずは、本人(被保険者)の署名・押印を省略するための要件からです。
- 雇用継続給付の手続き(申請など)について、本人へ確認を行い、同意を得ること。
- 同意を得たことが明らかとなる書類を作成し、4年間保存すること。
本人(被保険者)の署名・押印を省略できる申請書等
本人の署名・押印を省略できる書類は、次のとおりです。
高年齢雇用継続給付金
- 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続支給申請書
- 高年齢雇用継続給付支給申請書
- 雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書
育児休業給付金
- 育児休業給付金受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
- 育児休業給付金支給申請書
- 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
介護休業給付金
- 介護休業給付金支給申請書
- 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
「記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書」の様式と書き方
様式は、厚生労働省のホームページに掲載されており、
- 高年齢雇用継続給付用
- 育児休業給付用
- 介護休業給付用
の3つに分かれています。
⇒厚生労働省「記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書について」
同意書の様式(育児休業給付用)
様式は、こんな感じです。
出典:厚生労働省
同意書の書き方(記入例)
記載する項目は、
- 日付
- 同意する項目にチェック
- 事業所名称
- 事業主名称
- 被保険者番号(11桁の数字)
- 被保険者氏名(本人の名前)、押印
の6項目です。
各種同意書の「雇用保険施行規則についての同意」とは
各種同意書に、
- 雇用保険法施行規則第101条の5・第101条の7の規定による高年齢雇用継続給付の支給申請について同意します。
- 雇用保険法施行規則第101条の13の規定による育児休業給付金の支給申請について同意します。
- 雇用保険法施行規則第101条の19の規定による介護休業給付金の支給申請について同意します。
という項目が入っているので、どんな内容か調べてみました。
内容としては、支給申請手続きにおける一般的なことが書かれています。
さすがにちょっと、長すぎるので紹介は控えますが、気になる人はチェックしてみてください。(ワードファイルにしてあります)
【ダウンロード】
申請書等の「本人(被保険者)の署名・押印」を省略する場合の記載例
同意書を作成し保存している場合は、申請書(証明書)に次のように記載します。
育児休業給付金支給申請書の場合
申請者氏名のところに、「申請について同意済」と記載します。
雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書の場合
2枚目の「休業等を開始した者の確認印又は自筆による署名」欄に、「申請について同意済」と記載します。
まとめ
ここで、雇用継続給付手続きにおける「本人の署名・押印を省略する際の注意点」をまとめておきます。
- 雇用継続給付の手続き(申請など)について、本人と合意のうえ「同意書」を作成すること
- 「同意書」は、事業主が完結の日から4年間保存すること
- 「同意書」の様式は、厚生労働省のホームページに掲載してあり、3つ(高年齢・育児・介護)に分かれている
- 「本人の署名・押印」を省略し、給付金等の申請を行う場合は、「申請について同意済」と記載する
雇用継続給付の対象者が多い事業所ほど、この手続きを行うことで、かなりの負担軽減に繫がると思います。
ぜひ、この制度を活用してみてください。
なお、今回紹介した内容について、厚生労働省からリーフレットが出ています。
そちらもあわせて、チェックしてみてください。
⇒「平成30年10月1日から、雇用継続給付の手続を事業主等が⾏う場合、同意書によって被保険者の署名・押印が省略できます。」
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
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