介護休業とは?【制度、利用条件、休業期間、給付額早見表、申請方法】

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介護、車椅子、介護休業

この記事では、家族に介護が必要になったときに利用できる「介護休業制度」の

  • 利用条件
  • 休業期間
  • 給付額(早見表)
  • 申請手続き

について紹介しています。

 

こんな人に読んでいただけると嬉しいです。

  • そもそも、介護休業ってなに?
  • 家族が病気になっちゃったんだけど、仕事って休めるの?
  • 介護で休んでる期間の生活費が不安
この記事は、医療・介護施設で、社会保険手続きを10年以上担当してきた経験をもとに書いています。

介護休業とは、仕事と介護を両立するため制度

介護休業は、「家族を介護するための期間」と思われがちですが、

「自分が介護を行う期間だけでなく、仕事と介護を両立させるための体制を整えるための期間」

と法律上、定義されています。

 

要するに、介護休業を利用して、

  • 家族の介護を行う
  • 介護保険サービスを受けるための準備をする
  • 老人ホームなどの介護保険施設を探す

などを行い、「仕事と介護を両立できる体制をつくりましょう!」ってことです。

介護休業の利用条件「家族に介護が必要になったとき」とは?

介護休業をするには、次の2つの条件をいずれも満たす必要があります。

  1. 家族が要介護状態であること
  2. 要介護状態の家族が、「配偶者、父母、祖父母、兄弟姉妹、孫」であること

 

それでは、詳しく説明していきます。

家族が要介護状態であること

介護休業における、要介護状態とは、

「負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護(歩行、排泄、食事等の日常生活に必要な便宜を供与すること)を必要とする状態

のことです。

要介護認定を受けていなくても、介護休業の対象となります。

 

また、「常時介護を必要とする状態」については、厚生労働省が判断基準を出していますので、判断に困る場合は、こちらのサイトでチェックしてみてください。

厚生労働省「常時介護を必要とする状態」

 

こんな感じのサイトです。

厚生労働省「介護休業に関するよくある問合せ」

常時介護を必要とする状態に関する判断基準

 

ちなみに、厚生労働省の「常時介護を必要とする状態の判断基準」ですが、あくまで参考基準だということに注意してください。

 

「ただし書き」にもあるとおり、

この基準に厳密に従うことにとらわれて労働者の介護休業の取得が制限されてしまわないように、介護をしている労働者の個々の事情にあわせて、なるべく労働者が仕事と介護を両立できるよう、事業主は柔軟に運用することが望まれます。

出典:厚生労働省「仕事と介護の両立(よくあるお問い合わせ)」

となってますので、この判断基準にあてはまらないからといって、介護休業の取得ができないわけではありません。

勝手に判断したりせず、職場の社会保険担当者に相談してみてください。

要介護状態の家族が、「配偶者、父母、祖父母、兄弟姉妹、孫」であること

介護休業の対象となる家族の範囲(被保険者からみて)は、

  • 配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)
  • 父母(養父母を含む)
  • 子(養子を含む)
  • 配偶者の父母(養父母を含む)
  • 祖父母
  • 兄弟姉妹

とされており、同居していなくても利用可能です。

 

図にするとこんな感じです。

介護休業における「対象家族の範囲」

出典:厚生労働省「介護休業制度」

介護休業期間中は、「介護休業給付金」が支給される

介護休業で休んだ期間は、雇用保険から「介護休業給付金」が支給されます。

支給額は、介護休業開始前にもらっている給与の「約67%」で、次の式で計算されます。

 

「休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67% = 介護休業給付金額」

 

「支給日数」は、介護休業を利用した日数です。また、「休業開始時賃金日額」とは、介護休業開始前6ヶ月間の給料(総支給額)を180で割り込んだ数字となります。

 

なお、介護休業給付金額の計算が面倒なので、支給額(概算)を早見表にしておきます。

参考程度にご覧ください。

 

【介護休業給付金支給額早見表(月額給与別)】

(単位:円)

月額給与 1日あたりの支給額 93日間(最大)の支給合計額
100,000 2,233 207,669
125,000 2,791 259,563
150,000 3,350 311,550
175,000 3,908 363,444
200,000 4,466 415,338
225,000 5,025 467,325
250,000 5,583 519,219
275,000 6,141 571,113
300,000 6,700 623,100
325,000 7,258 674,994
350,000 7,816 726,888
375,000 8,375 778,875
400,000 8,933 830,769
425,000 9,491 882,663
450,000 10,050 934,650
475,000以上 10,512 977,616
2024年8月1日現在の法令にて作成しています。

 

【関連記事】

介護休業給付金の支給要件などについては、こちらの記事を。

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介護休業の手続きは、職場(会社)の担当者へ相談を!

介護休業の利用手続きは、事業主が行ないますので、職場(会社など)の担当者に相談してください。

 

介護休業制度は、「育児・介護休業法」で次のように定められているため、事業主は、職員からの介護休業の申し出を拒むことができません。

介護休業法

(介護休業申出があった場合における事業主の義務等)

第十二条 事業主は、労働者からの介護休業申出があったときは、当該介護休業申出を拒むことができない。

出典:育児・介護休業法

 

なので、

「うちの職場は、介護休業で休ませてくれるかな?」

と気にしたりせず、気軽に相談してみてください。

労使協定を締結している場合は、この限りではありません。(働き方などにより、介護休業の対象から除外されている場合があります)

まとめ

ここで、「介護休業制度」のポイントをまとめておきます。

  • 介護休業は、「自分が介護を行う期間」だけでなく「仕事と介護を両立させるための体制を整えるためのもの」
  • 利用条件は、介護休業の対象家族が、要介護状態になった場合
  • 介護休業期間は、対象家族1人あたり、最大で93日間(3回までの分割利用が可能)
  • 介護休業期間は、「介護休業給付金」の支給あり
  • 介護休業の申し出(手続き)は、職場の担当者へ

 

介護休業は、社会保険の加入の有無に関わらず、利用できる制度です。

つまり、パートで働いている人や家族の扶養範囲で働いている人なども、利用することができます。

 

ぜひ、家族に介護が必要になった時は、介護休業制度を活用し、仕事と介護の両立をしていきましょう。

雇用保険に加入してない場合は、介護休業給付金は支給されませんので、注意してください。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

 

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こう

医療・介護業界で経営管理の仕事をしながら、ブログ「まいぼた」を書いています。

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