この記事では、失業保険の支給額を、パッと見で確認できる
- 失業保険(基本手当)支給額早見表
- 基本手当日額早見表
の紹介をしています。
転職を考えている人や、仕事で職員の社会保険手続きを担当している人の参考になれば嬉しいです。
なお、「失業保険って、どうやってもらうの?、いつからもらえるの?」という人は、こちらの記事をご覧ください。
失業保険(基本手当)支給額早見表の見方
「失業保険(基本手当)支給額早見表」は、離職前6ヶ月間の月額平均給与から、
- 賃金日額
- 基本手当日額
- 失業保険(基本手当)支給合計額
を確認することができます。
こんな感じの表です。
「離職前6ヶ月間の月額平均給与」と、「雇用保険加入期間」が交わるところが「失業保険支給合計額(満額)」となります。
たとえば、離職前6ヶ月間の月額平均給与が「180,000円」の場合、
- 賃金日額 6,000円
- 基本手当日額 4,610円
- 失業保険支給合計額
給付日数90日の場合 414,900円
給付日数120日の場合 553,200円
給付日数150日の場合 691,500円
となります。
失業保険(基本手当)支給額早見表【令和6年8月1日現在】
失業保険は、
- 退職理由
- 離職時の年齢
- 雇用保険の加入期間(被保険者期間)
によって給付額などが変わってきますので、それぞれの条件ごとに表を分けています。
なお、失業保険(基本手当)支給額早見表に出てくる「所定給付日数」については、次のようになります。
【自己都合による退職の場合(一身上の都合など)】
雇用保険の被保険者であった期間 | |||||
1年未満 | 1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 | |
全年齢 | - | 90日 | 90日 | 120日 | 150日 |
【会社都合等による退職の場合(倒産、解雇等など)】
雇用保険の被保険者であった期間 | |||||
1年未満 | 1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 | |
29歳以下 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ー |
30~34歳 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 | |
35~44歳 | 150日 | 240日 | 270日 | ||
45~59歳 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 | |
60~64歳 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
それでは、「失業保険(基本手当)支給額早見表」を紹介します。
⇒失業保険(基本手当)支給額早見表20240801 ※クリック
基本手当日額の上限額
この記事で紹介している「失業保険(基本手当)支給額早見表」は、離職前6ヶ月間の月額平均給与「40万円」までしか算出していません。
これは、「基本手当日額の上限額」の違いにより、早見表の枚数が多くなりすぎてしまうからです。
なお、離職時の年齢の違いによる「基本手当日額の上限額」は次のとおりです。
離職時の年齢 | 月額給与 | 賃金日額 | 基本手当日額 |
29歳以下 | 424,000円 | 14,130円 | 7,065円 |
30~34歳 | 471,000円 | 15,690円 | 7,845円 |
35~44歳 | 471,000円 | 15,690円 | 7,845円 |
45~59歳 | 519,000円 | 17,270円 | 8,635円 |
60~64歳 | 495,000円 | 16,490円 | 7,420円 |
月額給与が、上記の表の金額を超える場合は、
- 「基本手当日額の上限額」
- 「所定給付日数」
の2つを掛けることで、「失業保険支給合計額」が算出できます。
基本手当日額早見表【令和6年8月1日現在】
失業保険の支給額は「基本手当日額」と「所定給付日数」で計算します。
【計算式】
基本手当日額 × 所定給付日数 = 失業保険(基本手当)支給合計額
たとえば、
- 基本手当日額 4,946円
- 所定給付日数 90日
の人の場合は、失業保険の支給合計額は、「445,140円」となります。
つまり、「基本手当日額」さえわかれば、あとは日数を掛けるだけです。
そんなことで、基本手当日額がパッと見でわかる早見表もつくってみました。
使いやすいほうで確認してみてください。
⇒失業保険(基本手当)基本手当日額早見表20240801 ※クリック
まとめ
失業保険をもらうには、原則、次のものを準備し、ハローワークで手続きをする必要があります。
【失業保険の受給手続きに必要なもの】
- 離職票-1
- 離職票-2
- マイナンバーカード
⇒ マイナンバーカードを持っていない場合は、マイナンバーの確認書類と運転免許証などの身分証明書が必要です - 写真2枚(縦3.0cm×横2.4cm)
⇒ 65歳以上の人は、1枚でOK - 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード(コピー不可)
【関連記事】
「離職票-1」と「離職票-2」については、失業保険の受給手続き(最初の手続き)のときに揃ってなくてもOKです。
また、失業保険を受給するには、ハローワークの手続き後、「求職活動実績」という客観的に確認することができる仕事探しの実績が必要です。
具体的には、「求人への応募」「職業相談」「就職・転職セミナーへの参加」などになります。
求職活動実績については、「実績になるもの・ならないもの」「数え方」など、いくつかの注意点があります。
詳しくは、こちらの記事でまとめていますので、チェックしてみてください。
失業保険(基本手当)の受給が先送りにならないように。
⇒失業保険がもらえる「求職活動実績」とは?【仕事探しの実績:4週間に2回以上】
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
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