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社会保険未加入での出産・育児は、最大で577万円損するよ!という話

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この記事では、

「社会保険に入っている人」と「社会保険に入っていない人」で、出産や育児でもらえる公的給付金にどれだけ違いが出るのか

について比較しています。

 

なお、この記事でいう公的給付金とは、

  • 出産育児一時金
  • 出産手当金
  • 育児休業給付金

のことです。

 

また、上記の公的給付金と関わりの強い、

  • 産前産後休業
  • 育児休業

についても一緒に説明しています。

 

「そろそろ、子どもが欲しいな~」とか、「2人目を考えてるんだよね~」という人は、社会保険への加入を考えてみてください。

すっごくお得なんで。

社会保険への加入については、事業所(会社)の担当者に相談してみてください。加入条件など、案内してくれるはずですので。

社会保険の加入の有無で、もらえる給付金に違いが!?

まずは、「社会保険に入っている人」と「社会保険に入っていない人」でもらえる給付金に違いがありますので、わかりやすく分けてみます。

社会保険に入っている人がもらえる給付金

  • 出産育児一時金
  • 出産手当金
  • 育児休業給付金

社会保険に入っていない人がもらえる給付金

  • 出産育児一時金

 

わかりますよね???

この違い!!

 

社会保険に入っていないだけで、「出産手当金」と「育児休業給付金」はもらえないってことなんです。

社会保険の加入の有無で、最大577万円の給付額に違いが!?

続いて、給付額の違いについて比較してみます。

社会保険に入っている人がもらえる給付額

もらっている給料により、給付額が大きく変わってきますので、わかりやすく「一覧表(概算)」にしておきます。

なお、次の条件で試算しています。

  • 産科医療補償制度に加入している医療機関での出産
  • 子どもが1歳の時点で職場復帰
  • 「出産予定日」に出産したと仮定
  • 2021年8月1日現在の制度を適用

 

【月額給与「10万円~55万円」】

(10~55万円)出産育児一時金・出産手当金・育児休業給付金 支給額早見表20210801

【月額給与「60万円以上」】

(60万円以上)出産育児一時金・出産手当金・育児休業給付金 支給額早見表20210801

 

早見表のとおり、公的給付金の最大額は、

  • 出産育児一時金  420,000円
  • 出産手当金   3,026,926円
  • 育児休業給付金 2,742,580円

となり、給付額の合計は、6,189,506円となります。

社会保険に入っていない人がもらえる給付金

出産育児一時金 420,000円

産科医療補償制度に加入している医療機関での出産の場合

比較した結果

「社会保険に入っている人」と「社会保険に入っていない人」の給付金の差額を一覧にしておきます。

「社会保険に入っていない人」は、出産育児一時金の42万円しかもらえませんから、

  • 出産手当金(98日間)
  • 育児休業給付金(304日間)

の合計額が、給付金の差額となります。

(単位:円)

月額給与額
(交通費含む)
給付金の差額 月額給与額
(交通費含む)
給付金の差額
100,000 822,164 600,000 4,027,654
125,000 1,035,072 650,000 4,158,386
150,000 1,239,634 700,000 4,289,020
175,000 1,457,024 750,000 4,375,946
200,000 1,652,978 800,000 4,462,774
225,000 1,848,426 850,000 4,550,386
250,000 2,087,964 900,000 4,658,774
275,000 2,283,232 950,000 4,767,946
300,000 2,479,366 1,000,000 4,877,020
325,000 2,675,098 1,050,000 4,985,506
350,000 2,914,172 1,100,000 5,116,140
375,000 3,110,306 1,150,000 5,246,774
400,000 3,327,598 1,200,000 5,377,506
425,000 3,545,112 1,250,000 5,508,140
450,000 3,697,440 1300,000 5,638,774
475,000 3,766,386 1350,000 5,611,774
500,000 3,831,654 1,390,000以上 5,769,506
550,000 3,962,386    
最大で、5,769,506円の給付金の差額となります。

産前産後休業・育児休業・各種公的給付金の制度

ざっくりではありますが、

  • 産前産後休業
  • 育児休業
  • 出産手当金
  • 育児休業給付金

について説明しておきます。

産前産後休業と育児休業は、社会保険の加入がなくても取得できます。ただ、出産手当金と育児休業給付金の支給はされません。

産前産後休業

出産日(出産予定日)を基準日として、

  • 産前42日間
  • 産後56日間

が産前産後休業の期間となります。(出産日は、産前期間に入ります)

 

「産前産後休業期間」については、事業主は、原則、休みを与えなければならないことになっています。

 

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育児休業

産後休暇(56日間)のあと、子どもが1歳になる前日までが「育児休業期間」となります。

育児休業は、職員本人の希望で取得するものなので、子どもが1歳になる前日まで期間であれば、休業期間を自由に設定することができます。

 

ただし、保育所に入所できないなど、1歳を超えても休業が特に必要と認められる場合は、最長で、子どもが2歳に達する日まで、育児休業を延長することができます。

詳しくは、こちらの記事を。

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ちなみに、育児休業の要件を満たした職員の申出を、事業主は、拒むことはできないことになっていますので、出産をする職員さんは、必ず申出しましょう。

法的根拠は、このとおり。

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

(育児休業申出があった場合における事業主の義務等)

第六条 事業主は、労働者からの育児休業申出があったときは、当該育児休業申出を拒むことができない。

労使協定を締結している場合は、この限りではありません。

 

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出産手当金

出産手当金は、産前産後休業期間(産前42日間・産後56日間)に対し、社会保険(健康保険)から給付を行う制度です。

 

給付額は、

1日あたりの支給額 = 

支給開始前(12ヶ月)の平均標準報酬月額 ÷ 30日 × 2/3

で計算します。

 

詳しくは、こちらの記事を。

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育児休業給付金

育児休業給付金とは、育児休業期間に対し、社会保険(雇用保険)から給付を行う制度です。

 

支給額は、

「休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 支給率(67% or 50%)」

で計算します。

 

詳しくは、こちらの記事を。

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産前産後休業・育児休業期間の税金および社会保険料について

出産・育児に係る休業期間は、税金や社会保険料の優遇もすごいです。

こちらもざっくりですが、説明しておきます。

健康保険料・厚生年金保険料

産前休業に入った月の保険料から、育児休業から職場復帰する月の前月分まで、すべて免除となります。

つまり、休んでいる間は、保険料はタダってことです。

雇用保険料

そもそも、雇用保険料は、収入がなければかかりません。

ですので、産休・育休期間に給料の支給がなければ、保険料はタダとなります。

所得税

所得税も雇用保険料と同様、給料の支給がなければかかりません。

住民税

住民税は、前年の収入(所得)によって支払額が決まるため、産休・育休期間であっても支払いは発生します。

ただ、出産手当金および育児休業給付金は「非課税」となるため、翌年に住民税を計算するときの収入には含まれません。

 

つまり、来年(育児休業復帰後)の住民税は、すっごく安くなるってことです。

 

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まとめ

ここで、「社会保険に入っている人の出産・育児にかかる優遇ポイント」についてまとめておきます。

  • 公的給付金が、最大577万円多くもらえる
    ⇒出産手当金、育児休業給付金
  • 社会保険料がタダになる
    ⇒健康保険料、厚生年金保険料
  • 翌年の住民税が安くなる

 

で、デメリットはというと・・・

 

 

ないっす!!

もう、ぜんぜんないっす。

 

なので、出産を考えているなら「社会保険に加入しない」という選択肢はありません。

ほんと、「扶養範囲で働いてる場合じゃないよ」って感じです。(笑)

 

ちなみに、医療系資格を持っている「医師、看護師、薬剤師など」は、特にオススメです。

理由としては、医療系有資格者は、パート勤務(非常勤)でも比較的、時給設定が高く、短い勤務時間で社会保険に加入できるからです。

週20時間の勤務契約があれば、社会保険に加入できます。

 

パート勤務での社会保険への加入について、詳しくは、こちらの記事を。

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結果、「出産を考えているなら、社会保険への加入は必須だよ」ってことです。

ぜひ、ご検討を。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

 

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こう

医療・介護業界で経営管理の仕事をしながら、ブログ「まいぼた」を書いています。

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