この記事では、令和3年分以前の「退職所得の計算方法」について紹介しています。
退職金等の支給を受けた人(または、受ける人)が、基礎控除や配偶者控除等の適用を受ける場合、「基礎控除申告書」や「配偶者控除等申告書」に金額を記載する必要があります。
「退職所得の金額」は、結構簡単に計算できますので、ぜひ、チェックしてみてください。
なお、令和4年分から「退職所得の計算方法」は変わっています。
変更後の計算方法は、こちらの記事で紹介しています。
退職所得の範囲
まずは、「退職所得って、退職金以外に何があるの?」についてです。
「退職所得」とは、所得税法によって定めらており、次のようになっています。
(退職所得)
第三十条
退職所得とは、退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与(以下この条において「退職手当等」という。)に係る所得をいう。
(退職手当等とみなす一時金)
第三十一条
次に掲げる一時金は、この法律の規定の適用については、前条第一項に規定する退職手当等とみなす。
一 国民年金法、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)及び独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)の規定に基づく一時金その他これらの法律の規定による社会保険又は共済に関する制度に類する制度に基づく一時金(これに類する給付を含む。以下この条において同じ。)で政令で定めるもの
二 石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)の規定に基づく一時金で同法第十六条第一項(坑内員に関する給付)又は第十八条第一項(坑外員に関する給付)に規定する坑内員又は坑外員の退職に基因して支払われるものその他同法の規定による社会保険に関する制度に類する制度に基づく一時金で政令で定めるもの
三 確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)の規定に基づいて支給を受ける一時金で同法第二十五条第一項(加入者)に規定する加入者の退職により支払われるもの(同法第三条第一項(確定給付企業年金の実施)に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて拠出された掛金のうちに当該加入者の負担した金額がある場合には、その一時金の額からその負担した金額を控除した金額に相当する部分に限る。)その他これに類する一時金として政令で定めるもの
出典:所得税法
はっきり言って、よくわからないですよね・・・
なので、僕のわかる範囲で、退職所得となるものをあげておきます。
- 退職金
- 確定給付企業年金の一時金(退職により支払われるもの)
- 確定拠出年金の一時金
退職所得金額の計算方法
計算式は、次のとおりです。
(「退職金等の収入金額」-「退職所得控除額」)÷ 2 =「退職所得の金額」
なお、「退職所得控除額」の算出は、次の表を使います。
【退職所得控除額の算出表】
勤続年数(A) | 退職所得控除額 |
20年以下 |
40万円 ×(A) |
20年超 | 800万円 + 70万円 ×((A)-20年) |
「退職所得の金額」の計算例
それでは、実際に計算してみます。
【条件1】
- その年中の退職金等の収入(見積額) 1,000万円
- 勤続年数 18年
- 特定役員退職手当等に該当しない
条件1の場合「退職所得控除額の算出表」の「勤続年数20年以下」に該当しますので、
400,000円 × 18年 = 7,200,000円(退職所得控除額)
(10,000,000円 - 7,200,000)÷ 2 = 1,400,000円(退職所得の金額)
となります。
【条件2】
- その年中の退職金等の収入(見積額) 1,500万円
- 勤続年数 30年
- 特定役員退職手当等に該当しない
条件2の場合「退職所得控除額の算出表」の「勤続年数20年以上」に該当しますので、
8,000,000円 + 700,000円 ×(30年 - 20年)= 15,000,000円(退職所得控除額)
(15,000,000円 - 15,000,000円)÷ 2= 0円(退職所得の金額)
となります。
勤続年数の考え方
退職所得を計算するときの「勤続年数」は、原則として、退職手当等の支払者の下で退職の日まで引き続き勤務した期間の年数になります。(長期欠勤や休職期間も含む)
また、勤続期間に1年に満たない端数があるときは、1年に切り上げます。
給与所得者の基礎控除・配偶者控除等申告書の記載するところ
基礎控除申告書・配偶者控除等申告書の書き込む項目は、「本年中の合計所得金額の見積額の計算」の赤く囲ったところで、「給与所得以外の所得の合計額」になります。
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まとめ
ここで、「退職所得の計算方法の手順」についてまとめておきます。
- その年中の退職金等の収入金額(見積額)を計算する
- その退職金等が、「特定役員退職手当等」に該当するか確認する
- 算出表を使って、「退職所得控除額」を計算する
- 「退職金等の収入金額」から「退職所得控除額」を引き、2分の1にする
(特定役員退職手当等に該当する場合は、「退職金等の収入金額」から「退職所得控除額」を引いた残額が退職所得になります)
「条件2」で計算したとおり、退職金等に適用される「退職所得控除」は、すっごく控除額が大きいです。
勤続年数が30年以上の場合、1,500万円の退職金をもらっても、所得金額は0円ですし。
ですので、
「今年は、退職金をもらったから、配偶者控除等の適用は無理だよね~」
と思わず、計算してみてください。
案外、控除が受けられるかもしれませんよ。
なお、年末調整における「給与所得」および「保険料控除」の計算については、こちらの記事を。
また、「所得税・源泉徴収・年末調整のしくみ」については、こちらの記事を。
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