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失業保険の待機期間と給付制限【失業保険は、いつからもらえるの?】

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この記事では、

  • 自己都合による退職
  • 会社都合等による退職

で、「失業保険のもらえる時期」が、どう変わるのかを紹介しています。

 

退職(転職)を考えている場合、「失業保険が、いつからもらえるのか?」って、すっごく気になるところだと思います。

ぜひ、チェックしてみてください。

失業保険(基本手当)は、いつからもらえる?

まず、結論です。

 

「自己都合による退職」の場合、ハローワークで手続きを行った日(受給資格決定日)から、約3~4ヶ月で最初の手当が振り込まれます。

 

「会社都合等による退職」の場合は、ハローワークで手続きを行った日(受給資格決定日)から、約1ヶ月半で、最初の手当が振り込まれます。

「自己都合による退職」における失業保険が支給されるまで

退職後、2~3週間で離職票が届く

会社(職場)によってばらつきはありますが、退職時に「離職票」の発行依頼をしているのであれば、2~3週間程度で「離職票」が届くはずです。

 

なぜ、2~3週間で離職票が届くかというと、

「事業主は、離職(退職)した日の翌日から10日以内に、離職証明書等の必要書類を添付して雇用保険資格喪失届をハローワークへ提出する義務があるから」

です。

雇用保険資格喪失届等の提出を受けたハローワークは、「離職票」を発行し、事業主へ返送します。
その後、事業主から退職者(離職票発行希望者)へ交付されます。

ハローワークで手続きをした日から7日間は「待機期間」

事業主から「離職票」が届いたら、ハローワークに手続きに行きましょう。

ハローワークで最初に手続きを行った日が、「受給資格決定日」になります。

 

そして、受給資格決定日から7日間が「待機期間」です。

待機期間は、失業保険(基本手当)の支給を受けることはできません。

 

【関連記事】

「失業保険をできるだけ早くもらいたい」という人は、離職票が届く前に失業保険の手続きする方法がありますよ。

詳しくは、こちらの記事を。

離職票が届く前に手続き可能!失業保険を早くもらう方法【ハローワーク確認】

待機期間(7日間)の翌日から2ヶ月または3ヶ月間は給付制限

「自己都合による退職」の場合、待機期間の翌日から2ヶ月または3ヶ月間は給付制限となります。

給付制限期間は、待機期間同様、失業保険(基本手当)の支給を受けることはできません。

 

よって、失業保険の支給対象となるのは「受給資格決定日」から起算し、「7日間+2ヶ月または3ヶ月」の翌日からとなります。

令和2年10月1日以降に、自己都合で退職した人は、給付制限期間が、2ヶ月となります。(5年間のうち2回まで)

【関連記事】

失業保険の給付制限期間はアルバイトできる?【週20時間未満ならOK】
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失業の認定は、4週間(28日)周期

失業保険は、4週間(28日)ごとに行われる「失業の認定」がされたあとに支給(振込み)されます。

ですので、失業保険は「28日間」ごとに振り込まれます。

失業保険が支給されるのは、引き続き「失業の状態にある」場合です。

 

ただ、初回の支給(振込み)については、待機期間7日間と給付制限期間(2ヶ月または3ヶ月)の関係で、支給日数が「28日間」よりも少なくなります。

 

【関連記事】

失業の認定には、「求職活動実績」という客観的に確認することができる仕事探しの実績が必要です。詳しくは、こちらの記事でまとめています。

失業保険がもらえる「求職活動実績」とは?【仕事探しの実績:4週間に2回以上】

失業認定日から約1週間で入金(振込み)

失業認定がされると、約1週間で失業保険が振り込まれます。

 

ふー、やっと支給(振込み)されました~

結構、長い道のりでしたね・・・(笑)

 

結果、「自己都合による退職」の場合は、

  • 7日間(待機期間)
  • 2ヶ月または3ヶ月(給付制限)
  • 28日から待機期間等を引いた日数(失業認定日の周期に左右されます)
  • 失業認定日から約1週間で入金

となり、約3~4ヶ月で振込ということになります。

 

こんな流れです。(給付制限が3ヶ月の場合です)

自己都合による退職の場合(失業保険の流れ)

出典:ハローワーク「雇用保険の失業等給付受給者のしおり」

「会社都合等による退職」における失業保険が支給されるまで

「会社都合等による退職」の場合、「自己都合による退職」と違うのは、2ヶ月または3ヶ月の給付制限があるかないかです。

ですので、「会社都合等による退職」の場合は、

  • 7日間(待機期間)
  • 28日から待機期間等を引いた日数(失業認定日の周期に左右されます)
  • 失業認定日から約1週間で入金

となり、約1ヶ月半で振込されます。

 

こんな流れです。

会社都合等による退職の場合(失業保険の流れ)

出典:ハローワーク「雇用保険の失業等給付受給者のしおり」

受給資格決定日・待機期間・給付制限とは

補足的な意味も含め説明しておきます。

受給資格決定日

雇用保険(失業保険)の手続きは、ハローワークへ離職票を提出し、あわせて仕事探しの申し込み(求職申込書を提出)したときからスタートとなります。

この手続き開始の日を、「受給資格決定日」といいます。

待機期間

待機期間とは、「受給資格決定日」から7日間のことで、退職の理由に関係なく、すべての人に適用されます。

給付制限

「自己都合による退職」の場合、待機期間(7日間)の翌日から2ヶ月または3ヶ月間が給付制限となり、失業保険は支給されません。

 

たとえば、9/1にハローワークに手続きに行った場合、

  • 待機期間 9/1~9/7
  • 給付制限 9/8~12/7
  • 失業保険の受給期間 12/8~

となります。(給付制限が3ヶ月の場合)

 

「会社都合等による退職」の場合は、給付制限(2ヶ月または3ヶ月)はありませんので、

  • 機期間 9/1~9/7
  • 失業保険の受給期間 9/8~

となります。

まとめ

ここで、「失業保険がいつからもらえるか?」についてまとめておきます。

自己都合の場合

  • 受給資格決定日から約3~4ヶ月
  • 退職日から約3~4ヶ月半

会社都合の場合

  • 受給資格決定日から約1ヶ月
  • 退職日から約1ヶ月半

 

見てのとおり、失業保険(基本手当)をもらうのって、結構時間がかかるんですよね。

「自己都合による退職」の人が多いでしょうし・・・

 

なので、僕としては、

「こんなに時間をかけるぐらいなら、早めに就職をして、再就職手当をもらった方がお得かも!?」

って思います。

再就職手当とは、基本手当(失業保険)の所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して再就職した場合に受け取ることのできる手当です。

 

再就職手当は、失業保険(基本手当)と違い、給付制限(2ヶ月または3ヶ月)の影響をほぼ受けないため、

  • 2~3ヶ月も休むつもりがない
  • すぐに次の職場を探す予定
  • ハローワークで仕事を探す気がない(人材紹介サービスを使うなど)

という人でも、ハローワークで手続きをしておくことで支給を受けられる場合があります。

基準を満たしている「民間の人材紹介サービス(リクルートエージェントなど)」を利用し、転職した場合でも、再就職手当の支給を受けることができます。

 

また、再就職手当は、以前に比べ、給付率が上がったため、結構な金額になってます。

もらわないのはもったいないです。

 

【関連記事】

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最後までお読みいただき、ありがとうございます。

 

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こう

医療・介護業界で経営管理の仕事をしながら、ブログ「まいぼた」を書いています。

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