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産休・育休中の社会保険料と税金(所得税・住民税)の取扱いをまとめておくよ

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子育てママ、子ども、公園、育児休業

この記事では、産前産後休業および育児休業中の

  • 健康保険料、厚生年金保険料
  • 雇用保険料
  • 所得税
  • 住民税

の取扱いについて紹介しています。

 

「出産を予定している」もしくは、「子どもが欲しいな~」と考えている人は、ぜひ、読んでみてください。

産休・育休中は、社会保険料と税金の優遇がスゴイ!!

まず、結論です。

  • 健康保険料、厚生年金保険料:支払いなし
  • 雇用保険料:支払いなし
  • 所得税:支払いなし
  • 住民税:支払いあり
住民税については、育児休業復帰後(翌年以降)の支払い額が安くなります。

 

それでは、1つずつ説明していきます。

産休・育休中の「健康保険料・厚生年金保険料」は免除になる

健康保険料・厚生年金保険料が免除(無料)になるのは、次の期間です。

  • 産前休業に入った月から
  • 育児休業から職場復帰する月の前月分まで

 

例えば、次のような人の場合、

  • 出産日 2019年2月15日
  • 産前休業開始日 2019年1月5日
  • 育児休業開始日 2019年4月13日
  • 職場復帰日 2020年2月15日

 

産前休業に入った「2019年2月分」の保険料から、育児休業から職場復帰した日の前月である「2020年1月分」の保険料が免除となります。

雇用保険料は、収入がなければかからない

雇用保険は、そもそも収入がなければ保険料はかかりませんので、給与支給のない「産休・育休」であれば支払いはありません。

 

ちなみに、

  • 産前休業開始月
  • 育児休業復帰月

については、給与支給額に応じて、雇用保険料が徴収されます。

産休・育休期間中に給与をもらっている場合は、雇用保険料の支払いが発生します。

収入がなければ、所得税はかからない

所得税も雇用保険料と同様に、給料の支給がなければかかりません。

 

なお、産休・育休期間中に所得税の徴収(源泉徴収)はありませんが、最終的には、年間所得に応じて年末調整で精算されることになります。

 

「年末調整の仕組み」については、こちらの記事を。

年末調整のための「所得税」のしくみと計算手順【収入・所得・控除の違い】
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住民税は、翌年以降安くなる

住民税は、前年(1~12月)の所得によって支払額が決まるため、産休・育休期間中であっても支払いは発生します。

 

ただ、出産手当金および育児休業給付金は「非課税」であるため、翌年の住民税を計算するときの収入に含まれません。

よって、翌年以降(育児休業復帰後)の住民税が安くなります。

 

つまり、減額される時期(支払い時期)がズレるだけで、事実上、無料ってことです。

 

ちなみに、住民税の支払いサイクルは次のとおりです。

  • 2017年1月~12月の所得から計算された住民税
    ⇒ 2018年6月~5月の期間に支払い
  • 2018年1月~12月の所得から計算された住民税
    ⇒ 2019年6月~5月の期間に支払い

 

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条件1(正社員を想定)

  • あなたの年齢:30歳
  • 家族:配偶者のみ
  • 子どもが1歳の時点で職場復帰
  • 月額給与25万円(交通費6,500円含む)

 

産前産後休業「98日間」と育児休業「308日間」の期間で、

  • 健康保険料 166,465円
  • 厚生年金保険料 309,270円
  • 雇用保険料 9,750円
  • 所得税 64,740円
  • 住民税 160,797円

が免除(減額)となります。

 

合計額:711,022円

条件2(パート勤務を想定)

  • あなたの年齢:30歳
  • 家族:配偶者のみ
  • 子どもが1歳の時点で職場復帰
  • 月額給与15万円(交通費6,500円含む)

 

産前産後休業「98日間」と育児休業「308日間」の期間で、

  • 健康保険料 96,044円
  • 厚生年金保険料 178,425円
  • 雇用保険料 5,850円
  • 所得税 24,050円
  • 住民税 95,108円

が免除(減額)となります。

 

合計額:399,477円

産休・育休で厚生年金保険料が免除されても、年金受給額は減らない

「厚生年金保険料が免除されると、将来の年金額は減っちゃうの?」

と心配される方がいるかもしれませんが、全く心配いりません。

 

産休・育休で、保険料を免除された期間は、

「産休・育休に入る前の保険料額を支払っている期間」

として扱われます。

 

つまり、休業しても、しなくても何も変わらないってことです。

 

ちなみに、日本年金機構のホームページでも、このとおり案内されています。

産前産後休業・育児休業等期間中の保険料免除

この免除期間は、将来、被保険者の年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます。

出典:日本年金機構「厚生年金保険料等の免除」

まとめ

ここで、「産休・育休期間中の社会保険料と税金」についておさらいです。

 

「健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、所得税、住民税」は、すべて無料(免除)になります。

かつ、将来の年金受給額も全く減りません。

 

産休・育休期間中は、社会保険料と税金の優遇だけでなく、社会保険からの給付もあるので、とっても手厚い制度となっています。

 

出産を考えているなら、ぜひ、ご利用ください。

利用しないのはもったいないので。

 

なお、社会保険からの給付金についてはこちらの記事を。

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最後までお読みいただき、ありがとうございます。

 

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こう

医療・介護業界で経営管理の仕事をしながら、ブログ「まいぼた」を書いています。

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