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コロナ離職(失業)に伴う、失業保険の給付日数と受給金額【基本手当・再就職手当】

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新型コロナウイルス感染症(以下、コロナという)の影響で、やむなく仕事を辞めなければならなかった場合、雇用保険特例法により、失業保険の給付日数が延長されます。

延長される日数としては、原則、60日です。(一部30日の場合あり)

 

そこで、この記事では、コロナの影響で失業(離職)した場合、失業保険の

  • 所定給付日数
  • 受給金額
  • 給付制限期間

はどうなるのか?についてまとめておきます。

 

こんな人に読んでいただると嬉しいです。

  • コロナの影響で、仕事が続けられない
  • コロナの影響で、職場の倒産や解雇等があった
  • 「コロナの影響による離職」って、具体的にどんなとき?
この記事で紹介しているのは、令和2年5月26日以降に離職した場合の特例となります。

失業保険の特例「給付日数の延長・給付制限期間の適用除外」

コロナにより離職した場合、失業保険は、次のような取り扱いになります。

  • 所定給付日数が60日間(一部30日)延長される
  • 自己都合退職であっても、給付制限が適用されない
  • 基本手当日額(1日あたりの受給額)は変わらない
  • コロナによる離職かどうかは、「離職証明書」にて判断される

 

それでは、1つずつ説明していきます。

所定給付日数が60日間(一部30日)延長される

所定給付日数の延長となる対象者は、

「新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた特定受給資格者および特定理由離職者(雇止めの場合に限る)」

とされています。

 

この条件を満たす場合、失業保険の所定給付日数は、次のようになります。

【コロナ離職による特定受給資格者・特定理由離職者(雇止めの場合)】

  雇用保険の被保険者であった期間
1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
29歳以下 150日 150日 180日 240日
30~34歳 180日 240日 270日 300日
35~44歳 210日 300日 300日
45~59歳 240日 300日 330日 360日
60~64歳 210日 240日 270日 300日
特例延長給付の対象となる人は、認定日にハローワークで延長の処理を行いますので、別途申請等の手続きは必要ありません。

 

ちなみに、「特定受給資格者・特定理由離職者(雇止めの場合)」とは、次のような人のことです。

  • 特定受給資格者とは、倒産・解雇等の理由により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた人のこと
  • 特定理由離職者(雇止めの場合に限る)とは、特定受給資格者以外の人であって期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職した人のこと

 

「もっと詳しく知りたい~」という人は、こちらのサイトを。

ハローワークインターネットサービス「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」

自己都合退職であっても、給付制限が適用されない

コロナによる離職で、次の1~3に該当する人は、「正当な理由のある自己都合離職(特定理由離職者)」となり、給付制限が適用されません。

【特定理由離職者となる場合】

  1. 同居の家族が新型コロナウイルス感染症に感染したことなどにより看護または介護が必要となったことから自己都合離職した場合
  2. 本人の職場で感染者が発生したこと、または本人もしくは同居の家族が基礎疾患を有すること、妊娠中であることもしくは高齢であることを理由に、感染拡大防止や重症化防止の観点から自己都合離職した場合
  3. 新型コロナウイルス感染症の影響で子の養育が必要となったことから自己都合離職した場合
3の「子」とは、小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園などに通学、通園するものに限られます。

 

特定理由離職者になる人は、給付制限が適用されないので、ハローワークで手続きをした日から7日間の「待機期間」をもって、基本手当(失業保険)が給付されます。

 

【関連記事】

失業保険の給付制限について、詳しくは、こちらの記事を。

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基本手当日額(1日あたりの受給額)は変わらない

失業保険における、基本手当および再就職手当に係る「基本手当日額」は、コロナによる離職においても計算方法は変わりません。

なので、今までどおり、支給額は次のように計算されます。

基本手当日額とは、失業保険の1日当たりの受給金額のことをいい、離職前6ヶ月間の給与合計額を180で割った「賃金日額」の約45~80%の範囲で設定されます。(上限あり)
また、「離職前6ヶ月間の給与合計額」に賞与は含まれません。

基本手当の計算方法

基本手当の支給額は、次の式で計算されます。

基本手当日額 × 所定給付日数 = 失業保険(基本手当)支給合計額

 

たとえば、

  • 基本手当日額 4,888円
  • 所定給付日数 150日

の人の場合は、失業保険の支給合計額は、「733,200円」となります。

 

また、参考までに、基本手当日額の早見表(概算)を載せておきますので

「どのくらいの金額がもらえるのか知りたい。」

という人は、チェックしてみてください。

基本手当日額は、「退職時の年齢」によって、計算式が異なりますので、該当する一覧表でチェックしてみてください。
なお、計算途中の端数処理の関係で、1円の誤差が出ている箇所があります。

 

【基本手当日額早見表(59歳以下)】

基本手当日額早見表20200801(59歳以下)

 

【基本手当日額早見表(60~64歳)】

基本手当日額早見表20200801(60~64歳)

【関連記事】

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再就職手当の計算方法

再就職手当の支給額は、次の式で計算されます。

再就職手当の支給額 =

再就職手当に係る基本手当日額 × 所定給付日数の支給残日数 × 支給率(60% or 70%)

 

支給率については、

  • 所定給付日数の3分の1以上を残して就職した場合は、支給残日数の60%
  • 所定給付日数の3分の2以上を残して就職した場合は、支給残日数の70%

となります。

「再就職手当」とは、退職した人がハローワークで雇用保険(失業保険)の手続きを行い、基本手当(失業保険)の所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して再就職した場合に受け取ることのできる手当です。

 

【関連記事】

再就職手当について、詳しくは、こちらの記事を。

再就職手当の支給額の計算方法と申請手続き【8つの要件を説明】
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こちらも、参考までに、基本手当日額の早見表(概算)を載せておきますので

「どのくらいの金額がもらえるのか知りたい。」

という人は、チェックしてみてください。

 

【再就職手当に係る基本手当日額早見表(59歳以下)】

再就職手当に係る基本手当日額一覧(59歳以下)20200801

 

【再就職手当に係る基本手当日額早見表(60~64歳)】

再就職手当に係る基本手当日額一覧(60~64歳以下)20200801

コロナ特例適用の「基本手当」と「再就職手当」を自動計算するエクセルファイル

エクセルを使える人、限定になっちゃいますが、

「所定給付日数とか、基本手当日額とか、計算が面倒なんだよ~」

という人のために、コロナにより離職した場合の基本手当と再就職手当の金額を自動計算できるエクセルファイルを置いておきます。

 

もし良ければ、使ってみてください。(もちろん、無料ですので)

 

使い方は、すっごく簡単で、

  • 離職時の年齢
  • 離職前6ヶ月間の月額平均給与
  • 雇用保険加入期間(被保険者期間)
  • 支給残日数(再就職手当額を計算する場合)

を入力(選択)するだけです。

 

「基本手当(失業保険)および再就職手当等算出表【コロナ特例適用】」ダウンロード

covid19situgyoukyuufukeisan20200801

 

こんな感じの表です。

基本手当(失業保険)および再就職手当等算出表【コロナ特例適用】

動作確認を徹底したつもりですが、利用については各自の責任でお願いします。

 

【関連記事】

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コロナによる離職かどうかは、「離職証明書」にて判断される

ハローワークは、事業主から発行される離職証明書によって、退職理由を確認します。

なので、コロナによる離職の場合、離職証明書の右下にある「具体的事情記載欄(事業主用)」に

  • コロナ関係
  • コロナの影響あり

などの記載がされているかチェックしてみてください。(記載がないと、特例が適用されない場合がありますので)

 

記載例としては、こんな感じです。

離職証明書の作成に当たっての留意事項(コロナ関係)

出典:厚生労働省リーフレット「離職証明書の作成に当たっての留意事項」

コロナにより離職でも、給付日数が延長とならない場合

特例延長給付は、積極的に求職活動を行っている人が対象となります。

なので、次のいずれかに該当する場合は、特例延長給付の対象となりませんので注意してください。

  • 所定の求職活動がないことで失業認定日に不認定処分を受けたことがある場合
  • やむを得ない理由がなく、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けたことがある場合
  • 雇用失業情勢や労働市場の状況などから、現実的ではない求職条件に固執される方等
  • 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、指示された公共職業訓練を受けること、再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだことがある場合

まとめ

ここで、「コロナの影響で失業(離職)した場合の失業保険の取扱い」についておさらいです。

  • 所定給付日数の延長期間は、60日間(一部30日)
  • 正当な理由に該当すれば、自己都合退職であっても、給付制限が適用されない
  • 基本手当日額(1日あたりの受給額)の計算に変更なし
  • 離職証明書の「具体的事情記載欄(事業主用)」は必ずチェック
  • 積極的に求職活動を行っている人が特例の対象

 

「コロナによる離職(失業)」に該当するのに、

  • 特例の制度を知らなかった
  • 事業主が案内してくれなかった

みたいな理由で、失業保険(基本手当・再就職手当など)をもらわないのはもったいないです。

特定受給資格者・特定理由離職者は、給付制限(2~3ヶ月)がありませんので、すぐに失業保険を受給できますし。

 

「もしかして対象になるかも!?」という人は、必ずハローワークの手続きを行いましょう。

 

ちなみに、「ハローワークで仕事を探さない」という人でも、基本手当や再就職手当は受給できますので、

を利用することも可能です。(どちらも無料です)

ハローワークに求人を出さない企業も多いので、そういう人も多いですよね。

特に、転職エージェントは、完全無料で、あなたの希望にあった職場を探してくれるうえ、条件交渉、面接などの日程調整をすべてやってくれますので、転職時にありがちな「こんなはずじゃなかった・・・」を減らすことができます。オススメです。

 

【関連記事】

「再就職手当」が支給される転職エージェントについて、詳しくは、こちらの記事で。

許可・届出のある職業紹介事業者等の定義とは?【再就職手当の要件】
雇用保険(失業等給付)の「再就職手当」の要件の1つに、「給付制限(2ヶ月または3ヶ月)がある場合、待期期間(7日間)後の最初の1か月間については、ハローワークまたは許可・届出のある職業紹介事業者等の紹介で就職したものであること」という項目が...

 

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

 

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